【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決
判例タイムズNo1541号で掲載された東京地裁令和7年2月13日判決です。
平成13年に弁護士登録をした弁護士が、平成26年1月に、弁護士事務所である被告にアソシエイト(平成27年1月にはカウンセル)として採用され、被告との間で2年間の有期契約を締結し、同契約は令和4年1月まで同一条件で毎年更新されていましたが、令和4年9月に被告がこれを更新しない旨(基準年俸額1300万円を提示)を原告に通知したため、原告が、同契約は労働契約であり、労働契約法18条1項により無期労働契約に転換した等と主張したという事案です。
裁判所は、この事例においては、労働契約上の労働者には当たらないと判断しました。
気になる年収ですが、平成28年については、合計で2000万円です。顧客に請求した総時間数は2121時間なので、1時間1万円位のフィーになっております。もっとも、顧客には、原価を考えると、数倍の請求になっているのではないかなと思います。
令和2年は、総時間数が617時間、令和3年は、812時間と、以前と大幅に減っているため、なかなか厳しい評価を受けていたのかもしれませんね。
雇用保険、労災保険、厚生年金保険には加入しておりません。
なお、解説によれば、弁護士の労働者性については、横浜地川﨑支判令和3年4月27日においても、委任契約であると判断されています。
そういえば、地方の法律事務所でも、弁護士を採用するに際しては、業務委託契約を締結することが増えているように思います。
大手法律事務所内での厳しい競争がうかがえそうです。
東京で2000万円位の年収を得ていても、物価の水準を考えると、愛媛では1500万円位の感覚でしょうかね。1500万円であれば、地方で、開業に成功した経営弁護士であればその位は得られてきたでしょうから、年収だけからいうと、田舎弁護士的には、地方での弁護士業の方が気分がいいですね。
ただ、昨今は、事件数や相談数の減少はどこの事務所でも生じているでしょうから、これまで得ていた年収を維持するためには顧問先などの既存の取引先への手厚いフォローが必要だとは思います。













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