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【弁護士考】

2026年4月 1日 (水)

【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決

 判例タイムズNo1541号で掲載された東京地裁令和7年2月13日判決です。

 平成13年に弁護士登録をした弁護士が、平成26年1月に、弁護士事務所である被告にアソシエイト(平成27年1月にはカウンセル)として採用され、被告との間で2年間の有期契約を締結し、同契約は令和4年1月まで同一条件で毎年更新されていましたが、令和4年9月に被告がこれを更新しない旨(基準年俸額1300万円を提示)を原告に通知したため、原告が、同契約は労働契約であり、労働契約法18条1項により無期労働契約に転換した等と主張したという事案です。

 裁判所は、この事例においては、労働契約上の労働者には当たらないと判断しました。

 気になる年収ですが、平成28年については、合計で2000万円です。顧客に請求した総時間数は2121時間なので、1時間1万円位のフィーになっております。もっとも、顧客には、原価を考えると、数倍の請求になっているのではないかなと思います。

 令和2年は、総時間数が617時間、令和3年は、812時間と、以前と大幅に減っているため、なかなか厳しい評価を受けていたのかもしれませんね。

 雇用保険、労災保険、厚生年金保険には加入しておりません。

 なお、解説によれば、弁護士の労働者性については、横浜地川﨑支判令和3年4月27日においても、委任契約であると判断されています。

 そういえば、地方の法律事務所でも、弁護士を採用するに際しては、業務委託契約を締結することが増えているように思います。

 大手法律事務所内での厳しい競争がうかがえそうです。

 東京で2000万円位の年収を得ていても、物価の水準を考えると、愛媛では1500万円位の感覚でしょうかね。1500万円であれば、地方で、開業に成功した経営弁護士であればその位は得られてきたでしょうから、年収だけからいうと、田舎弁護士的には、地方での弁護士業の方が気分がいいですね。

 ただ、昨今は、事件数や相談数の減少はどこの事務所でも生じているでしょうから、これまで得ていた年収を維持するためには顧問先などの既存の取引先への手厚いフォローが必要だとは思います。

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(東京ドームホテル)
 先日、上京しました。いや物価が非常に高くなっていました。本郷の東京大学近くのレストランのカレーをみたら、2000円を超えていました。JRの料金の値上げになっていましたし。 東京は偶にいくくらいがいいです😅

2026年3月21日 (土)

【弁護士考】 3月19日、令和7年度第1回今治建築審査会に参加しました。

 3月19日、田舎弁護士が令和7年度の第1回今治市建築審査会に参加しました。

 議案については、第1は、会長・会長代理の互選でした。

 引き続き、会長代理を拝命しました。

 また、建築基準法第44条第1項第4号による許可の取り扱い基準について審議しました。

 報告事項としては、建築基準法第43条第2項第2号の規程による許可に関する件でした。

 約1時間程度の会議でした。 

 建築審査会の委員も、おそらく25年位は続けているような気がします。

 25年続けて、建築のプロになっているかというと、余り自信はありませんが、噂だと、建築には詳しい弁護士と思われているようです。

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(府中郵便局で)
 先日、学生時代を過ごした東京の府中を30数年ぶりに訪ねました。時々お世話になっていた府中郵便局は、昔と変わらずでした。駅周辺は見違えるほど変わっていました。可能であれば、もう一度大学1年生からやり直したいものです。
 

2026年3月17日 (火)

【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月

 びっくりするようなニュースが流れてきました。

 第二東京弁護士会は12日、自身が弁護人を務める被告の共犯者が審理された東京地裁の裁判員裁判で、刑事裁判修習をしていた司法修習生から評議の内容を聞き出そうとしたとして、〇〇弁護士(〇)を業務停止6カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は11日付。同会では過去に同種の懲戒例はないとしている。

 地裁が懲戒請求して発覚。修習生が応じず実際に内容が漏れることはなかったが、二弁は「司法修習制度や裁判員制度、法曹教育にも危機をもたらす行為だ」と判断した。

 〇〇氏は修習生と話をしたこと自体は認めた上で「内容を聞き出そうとしたわけではない」と説明したという。

 この弁護士は刑事弁護の分野では著名な中堅弁護士のようです。 

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(木漏れ日の橋の上で)
 実害はなかったようですが、非常に厳しい処分となっております。
 御本人は否認されていますが、李下に冠を正さず でしょう。
 弁護士には監督官庁は存在しません。弁護士会の監督に委ねられています。最近の弁護士の非行例などをみると、弁護士の非行については罪一等重くして処分されるべきだと思います。

 

2026年3月12日 (木)

【弁護士考】 えひめ産業振興財団から「ビジネスアドバイザー」の委嘱を受けました(再任)。

(公益財団法人)えひめ産業振興財団((サンサポえひめ)大塚岩男理事長)の「新事業支援業務」「創業・経営基盤強化総合支援事業」の、ビジネスアドバイザーの委嘱を受けました(再任)。

 サンサポえひめのHPをみると、総合支援、経営相談、販路開拓商品開発、産学官連携、テクノプラザ愛媛、補助金・除籍金の項目で、整理されているようです。

 具体的には、おそらくは、「チームえびす」事業の、専門家派遣相談ではないのかな~と思います。

 

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(笠松山から四国山地を望む)

 また、下請け寺(取引かけこみ寺)の委嘱もありますね。最近は、チームえびすよりも、下請け寺(取引かけこみ寺)経由の相談の方が増えているように思います。

2026年3月 8日 (日)

【弁護士考】 愛媛では、後見人名簿に登録している弁護士が不足しているらしい😴

 愛媛では、後見人名簿に登録している弁護士が不足しているようで、弁護士会としては、後見人名簿に積極的に登録するよう呼びかけをされていました。

 令和6年1月~12月までの成年後見関係事件の概況によれば、約4万1000件の申立のうち、親族は約7000件、弁護士は約8700件、司法書士は約1万1000件、社会福祉士は約6800件となっています。

 親族が後見人になっている割合は、約17%程度です。親族の中で、後見人になっているのは「子」が最も多くて約52%です。

 親族外では、弁護士が約25%、司法書士が約34%、社会福祉士が約20%となつております。

 田舎弁護士の感覚(少し古くなっているとは思います)が、弁護士が後見人に選任されるケースとしては、(1)親族による管理に大きな問題があった場合、(2)親族間で深刻な対立が生じている場合、(3)交通事故の賠償や遺産分割等の手続が予定されている場合であるとの認識です。

 (1)については、後見人である弁護士と親族との間で深刻な対立が生じることが多く、(2)についても親族間での対立に巻き込まれるということも多いです。

 とはいえ、(1)や(2)においては、紛争の処理になれている弁護士の関与が必要であり、弁護士が後見人に就任することについての異論はないと思います。

 しかし、(3)交通事故の賠償や遺産分割等の手続が予定されている場合で、(1)や(2)のような事情がない場合には、親族後見を原則とすべきです。

 一旦弁護士が後見人に就任した場合には特別なことがない限り本人が死亡するまで継続します。つまり、終身、弁護士後見の報酬を負担しなければならないことになります。親族の中には、強く不満を抱かれる方もおられます。

 親族が後見を申し立てることが多いので、後見申立を躊躇するような事由は取り除かなければ、結局、本人の財産を護ることはできません。

 他方、弁護士側としても、交通事故の賠償や遺産分割等の手続を担当しても、後見人(法定代理)ではなくて、任意代理で依頼を受けた場合と弁護士費用を考えると、後見報酬についててはかなり低額な費用となります。

 弁護士にとっては、後見業務というのは、定期的な報酬が得られるというメリットはあるものの、仕事が大変なわりには報酬が低額であり、魅力がありません。

 しかも、現在は、弁護士会の後見人名簿に搭載されなければ後見人として推薦されません。高額でない後見報酬であるにもかかわらず、その一部を弁護士会に納める必要があります。

 田舎弁護士が弁護士に登録したころは、裁判所から後見打診が直接あったものです。

 地方であれば、弁護士の性格や得手不得手等を裁判所は認識しております。

 昔のように、裁判所から直接に後見打診されるシステムに変更し、また、さきほどの(1)や(2)の事情がなければ親族後見とするか、それが難しいとしても、家族が推薦する弁護士を後見人にすべきではないかと思っております。

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(ガメラ岩)
 親族後見の割合が20%を下回っているのは、後見申立てにとっての大きな障害です。そして、親族の意向に沿わない形での後見人選任は、(1)や(2)の場合に制限されるべきであると考えます。

2026年3月 7日 (土)

【弁護士考】 もはや、法律書は紙で買う時代ではないかなあ

 法律書ですが、1冊数千円はしますが、2~3年で買い換えが必要になるものがほとんどです。

 リーガルライブラリーといって、3500点以上収録されている書籍を電子データとして提供するサービスがあります。1ヶ月5720円程度です。

 1ヶ月単位で自動更新となります。

 先日、10日間無料トライアルが送られてきましたので、試しにトライアルすることにしました。

 有料会員は1万人を突破して、弁護士の7人に1人が利用中とのことです。

 このリーガルライブラリーにトライしようと思ったのは、AI検索をお試しに利用することができるからです。

 AIがリサーチを支援してくれるというのです。

 質問すると、AIが生成文書で参考文献付きで解説してくれます。

 但し、質問回数には上限があるようです。

 民事法研究会、ぎょうせい、真意本法規、中央経済社、有斐閣、信山社、三修社、司法協会、青林書院など田舎弁護士がよくお世話になっている出版会社は提携されているようです。

 但し、商事法務、保険毎日新聞社、旬報社などはないようです。

 交通事故民事裁判例集は掲載されています。要件事実マニュアルも掲載されていました。

 定款、取締役会規則等の社内規程という目線でも探すことができます。

 パプコメという切り口もあります。

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                             (野々瀬古墳と笠松山)

 話は戻ります。新版が出ると、旧版は用済みとなり、事実上ゴミとなってしまいます。

 紙媒体での書籍は、利用頻度の高いものに限定することにより、財布にも優しく、環境にも優しいことにつながります。

 無料トライアル期間は10日程ですが、いろいろと使ってみたいと思います。

2026年2月 9日 (月)

【弁護士考】 今治市建築審査会委員に委嘱されました。

 令和8年2月2日、田舎弁護士が、今治市長から、今治市建築審査会委員の委嘱を受けました(再任)。

 今治市では、建築基準法第78条に基づき、この法律に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行うことに加えて、特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を審議するために、設置されている機関です。

 委員については、①法律、②経済、③建築、④都市計画、⑤公衆衛生、⑥行政に関して、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる者の中から任命されることになります(建築基準法第79条)。

 任期は2年です。

 引き続き宜しくお願いします。 

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(龍岡木地・木漏れ日の橋)

 

2026年2月 2日 (月)

【弁護士考】 ご依頼される弁護士を選ぶ場合のポイント😟

 最近、依頼された弁護士に対するご相談が増えているように思います。

 昔からある典型的なご相談内容は、依頼した弁護士との間で弁護方針が異なるために、その弁護士が勧める弁護方針が適切であるかどうかでした。

 このようなご相談については具体的な事件の内容についてはその先生がよく御存じであることから持参された資料等から格別疑問を感じるような特段の事情がない限り弁護方針は先生と十分なコミュニケーションをとるよう勧めて終わることになります。

 いわゆるセカンドオピニオンとも言われるご相談で、昔からあります。

 ところが、最近は、「弁護士費用を支払ったのに1年経過しても手続をしてくれない」、「事務所に電話をかけても弁護士と話ができない」、「一方的に仕事をキャンセルされた」、「費用を支払ったら弁護士の話が違ってきた」等と信じられないような内容のご相談も増えているように思います。

 弁護士を選ぶ際には、私が思うには少なくとも5つのポイントがあります。

 第1に、懲戒歴の有無についてネット等で確認して下さい。

 第2に、事件の見通しにつき不利な点についても十分な説明をされているのか確認して下さい。

 第3に、弁護士費用についても書面で十分な説明をされているのか確認して下さい。

 第4に、着手金の支払いを急がせようとしていないのかも大切です。

 第5に、悪く書かれている口コミが多いかどうかも確認です。

 不幸にも依頼してしまった弁護士との間でトラブルが発生した場合には、その弁護士が所属する弁護士会に「早めに相談」したり「紛議調停申立て」をしたりして解決するということが、まずは一般的な対応策になります。

 また、弁護士の対応について「品位を害する行為」があると判断される場合には、「懲戒請求」も可能ですが、虚偽告訴罪に問われる場合もありますので、相当な根拠資料を添付の上申し立てる必要があります。

 具体的な手続は、いずれも、弁護士会の手続になりますので、その弁護士が所属する弁護士会にお問い合わせ下さい。

 例えば、大阪弁護士会では、いかのような取り組みをされていますので、参考例として紹介させていただきます。

 まず、大阪弁護士会所属弁護士の業務遂行に関する苦情などを窓口担当弁護士がうかがって、可能な限りで説明やアドバイスを行う窓口があります。

  市民窓口と称されています。

  また、懲戒手続についても、書式見本も紹介されており、また、市民窓口でも事前のご相談が可能とのことです。

 他方、愛媛弁護士会のHPでは、大阪弁護士会のHPのような案内はないように思われます。当職を含めてですが、ご依頼された弁護士が、愛媛弁護士会に所属する弁護士する場合には、まずは、愛媛弁護士会に連絡して相談してみるということになると思います。  

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(朝倉・野田)
 頼もしい味方と思っていた弁護士との間の紛争は、当事者の方にとって極めて深刻な状態に陥ることになります。休日相談や夜間相談が可能だから、無料相談が可能だからというような理由で、安易に弁護士を選ぶべきではありません。
 貴方にとって大事なご相談です。
 後悔しないためにも、可能であれば、複数の弁護士に相談して、その中から最もよいと考えた弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
(追記)
日弁連の懲戒制度のリンクも張り付けておきます。
 

2026年1月31日 (土)

【弁護士考】 士業のアドバイスは、対価(報酬)を伴うもの😟

 弁護士を含む士業は、その資格を取得するために、多くの費用と時間をかけております。また、最新の知識等にバージョンアップするためにも、同様の資本が必要になります。

 ところが、ほどんど交流のない知人等から、「電話で相談できないか」、「今から少し話ができないか」等と、「電話相談」や「無料相談」を持ち掛けられることがあります。

 顧問先は、電話で相談ができるために毎月顧問料を負担していただいているわけですが、このような方々は御自身を田舎弁護士の顧問先とでも勘違いされているのかどうかわかりませんが、無料の電話相談等を持ち掛けるわけです。

 電話相談ということになるとその間の電話は話し中になります。また、対面と異なり相談者の反応もわかりません。

 ほとんどの方は、有料になることを伝えると、相談を断ってきます。

 過去、「有料の相談として相談していいかどうかを相談したい」という珍百景みたいな打診を受けたこともあります。

 今までは、ある程度アドバイスをする等をしておりましたが、アドバイスに対してさらにアドバイスを求める方も少なくなく、また、アドバイスをしても他の弁護士はこのような回答だった等とも言われる方もおられます。

 このような方々は、公務員、金融機関に属している方が多いように個人的には感じております。あくまで個人的な感想です。

 そして、回答しても、その場の言葉だけで、感謝をされたと感じることはありません。

 おそらくは、これらの職種の方は、士業を含むコンサルに無料で相談ができるために、個人の相談も無料でできると誤解してしまっているか、あるいは、士業のアドバイスは無料とでも錯覚されているのではないかと思います。

 もちろん、過去に取引をさせていただいたような方の場合等は快く対応ができるのですが、名刺交換したに過ぎない方やほとんど交流のない知人からの無料相談については、いい気持ちが全くしません。

 これまではいい気持ちはしないものの、対応していましたが(このような相談のためにこちらが費用を出して文献等を取り付けることもあります)、今後は、「今からの回答は有料になりますが、かまいませんか」と説明しようと思います。

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                             (朝倉・野田) 

 田舎弁護士へのご相談は、全て、有料と考えていただけたらと思います。

 私自身は、士業の方にご相談ということになった場合には、相談料を負担するようしております。

 弁護士による無料相談を受けたいのであれば、それに対応している弁護士にご連絡下さい。

2026年1月28日 (水)

【弁護士考】 弁護士は、自由業です。

 弁護士は、典型的な自由業の1つとして挙げられることがよくあります。

 ネットで検索すると、自由業とは、時間や雇用関係に縛られず、専門的なスキルを活かして活動する職業ということのようで、例として税理士や弁護士などの士業が挙げられていました。

 ただ、田舎弁護士の過去を振り返ると、不自由業であったなと思っております。

 自由業の典型である弁護士といえども、やはり、お金(報酬)との関係では無縁ではおられなくなるからです。

 とりわけ、損害保険会社の提携弁護士を続けていたときは、被害者事案のご紹介も受けることから、トータルとして損害保険会社からいただく報酬が売上の相当な割合を占めるために、加害者側に大きな問題があるような場合、被害者側に同情すべき大きな要素がある場合にでも、断ることができず、その結果として、心をすり減らしていたと思います。

 他の顧問先等も増えて経済的な基盤が安定してきたころに、損害保険会社の再編などもあり、それをきっかけにして提携関係を解消しました。今から思うと、SCのセンター長からも厳しいこと(当社のスタッフが1万円を削るためにどのような努力をしているのかをご理解していただきたい)を言われるようになり、そういう時期だったのかもしれません。それでも、損害保険会社からの収入は売上的にまだまだ少なくない部分もありましたが、心の自由さの方を優先しました。

 現在は、特定の会社や団体からの報酬が売上に大きな割合を占めることがないため、仮に、顧問先であっても、不自由さを強いられるようなことがあれば、ご依頼をお断りさせていただいておりますし、忌憚のない意見を述べております。

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                            (北三方ケ森登山道)

 思い返すと、バリバリの損保弁護士のころは、弁護士が最大3名、スタッフも5名の時期もあり、仕事も多く、多忙を極めていましたが、他方で、心は削られていたような気がします。

 今は、弁護士は1名、スタッフも嫁ちゃんだけですが、最適化しています。

 それでも、昨年は、離婚事案の相手方から、田舎弁護士が脅迫行為を受けて刑事事件として対応せざるを得ないようなことも発生しました。

 相手方からの攻撃についてはコントロールができないので、これは弁護士業に内在するリスクともいえます。

 田舎弁護士も、仕事はあと数年くらいは続けると思いますが、ハッピーリタイヤできるように今から準備をしておきたいものです😅 

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