令和2年1月23日の最高裁決定によれば、婚姻費用分担審判の申立ての後に、当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権は消滅しないと判断しました。
「1 記録によれば,本件の経緯は次のとおりである。
(1) 妻である抗告人は,平成30年5月,夫である相手方に対し,婚姻費用分担調停の申立てをした。
(2) 抗告人と相手方との間では,平成30年7月,離婚の調停が成立した。同調停においては,財産分与に関する合意はされず,いわゆる清算条項も定められなかった。
(3) 上記(1)の婚姻費用分担調停事件は,上記(2)の離婚調停成立の日と同日,不成立により終了したため,上記(1)の申立ての時に婚姻費用分担審判の申立て(以下「本件申立て」という。)があったものとみなされて(家事事件手続法272条4項),審判に移行した。
2 原審は,要旨次のとおり判断し,抗告人の相手方に対する婚姻費用分担請求権は消滅したから,離婚時までの婚姻費用の分担を求める本件申立ては不適法であるとして,これを却下した。
婚姻費用分担請求権は婚姻の存続を前提とするものであり,家庭裁判所の審判によって具体的に婚姻費用分担請求権の内容等が形成されないうちに夫婦が離婚した場合には,将来に向かって婚姻費用の分担の内容等を形成することはもちろん,原則として,過去の婚姻中に支払を受けることができなかった生活費等につき婚姻費用の分担の内容等を形成することもできないというべきである。そして,当事者間で財産分与に関する合意がされず,清算条項も定められなかったときには,離婚により,婚姻費用分担請求権は消滅する。
3 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は,夫婦の協議のほか,家事事件手続法別表第2の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により,その具体的な分担額が形成決定されるものである(最高裁昭和37年(ク)第243号同40年6月30日大法廷決定・民集19巻4号1114頁参照)。また,同条は,「夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定しており,婚姻費用の分担は,当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから,婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には,離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。
しかし,上記の場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず,家庭裁判所は,過去に遡って婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから(前掲最高裁昭和40年6月30日大法廷決定参照),夫婦の資産,収入その他一切の事情を考慮して,離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは,当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても,異なるものではない。
したがって,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。
4 以上と異なる見解の下に,本件申立てを却下した原審の判断には,裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官 木澤克之 裁判官 山口 厚)」
(星ケ森)
判例タイムズの解説は以下のとおりです。
「 解説
(1) 婚姻費用分担の申立てに係る審判又は調停の係属中に離婚が成立した場合に,離婚成立時までの過去の婚姻費用分担請求権が当然に消滅するか否か,当該申立てが不適法となるか否かという論点については,従前から学説,下級審裁判例が分かれている状況にあった。その見解は大別して,①消滅説,②転化説,③存続説に分類できる。
①消滅説は,離婚後は,過去の婚姻費用分担請求権は消滅するという見解である(柏木賢吉「婚姻費用分担請求権の消滅時期-婚姻費用分担請求権は離婚によって消滅するか-」ジュリスト330号87頁〔東京家庭裁判所身分法研究会の多数意見〕,中川淳『改訂親族法逐条解説』〔日本加除出版,平成2年〕123頁等。この見解による裁判例として,神戸家審昭37.11.5家月15巻6号69頁,判タ152号71頁)。婚姻費用分担請求権は婚姻関係の存続を前提とするものであるから,具体的な請求権の形成前に夫婦が離婚し,婚姻関係が消滅したときには,婚姻費用分担請求権も消滅すること,離婚後の過去の婚姻費用は財産関係の清算である財産分与の中で解決すべきことなどを理由として挙げる。この見解によれば,離婚前から係属中の婚姻費用分担の審判等の申立ては,離婚により原則として不適法となるものと解される。
②転化説は,離婚後は,過去の婚姻費用分担請求権は消滅するが,財産分与請求権に性質が変化して存続するという見解である(昭和41年2月全国家事審判官会同家庭局見解・家事執務資料集(上)373頁,大津千明「離婚給付に関する実証的研究」司法研究報告書32輯1号119頁注6,島津一郎編『注釈民法(21)』〔有斐閣,昭和41年〕201頁〔島津一郎〕等。この見解によると解される裁判例として,大阪高決平11.2.22家月51巻7号64頁)。この見解に立った上,係属中の婚姻費用分担の審判等の申立ては,離婚後は財産分与の審判等の申立てに変更されたものとして扱うことができると解すれば,係属中の申立ては適法となる。
③存続説は,離婚後も,離婚時までの過去分の婚姻費用分担請求権は存続するとの見解である(柏木・前掲87頁〔東京家庭裁判所身分法研究会の少数意見〕,中山直子『判例先例 親族法-扶養-』〔日本加除出版,平成24年〕97頁等。この見解によると解される裁判例として,名古屋高決昭52.1.28判タ354号282頁等)。この見解によれば,係属中の婚姻費用分担の審判等の申立ては離婚後も当然適法ということになる。
(2) 原決定は消滅説を採ったものと考えられるが,本決定は,この考え方を否定し,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合について,存続説を採ることを明らかにした。本決定は,その理由として,①婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合に,婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在しないこと,②家庭裁判所は離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解されることを挙げている。
最大決昭40.6.30民集19巻4号1114頁,判タ178号210頁は,婚姻費用分担に関する処分は,婚姻費用の分担額を具体的に形成決定しその給付を命ずる裁判である旨を判示しており,婚姻費用分担請求権は,家庭裁判所の審判又は当事者間の協議によりその具体的な分担額が形成決定されるものである。しかし,民法760条は,夫婦は婚姻から生ずる費用を分担する旨のみを定め,その文言上,上記形成決定の時点で,婚姻関係という身分関係が存在することまで要件としておらず,具体的な分担額の形成決定前であっても,婚姻中に夫婦の一方が過当に婚姻費用を負担した場合に他方に対して婚姻費用の分担を請求する根拠となる実体法上の権利自体は,同条に基づき発生しているものと解される。上記①は,そのような,婚姻費用分担審判の申立て時において既に発生している実体法上の権利について,離婚したということ自体が権利消滅事由となるものとは解されない旨をいうものと考えられる。
また,同最決は,婚姻費用分担の審判においては,将来の婚姻費用の分担額のみならず,審判時より過去に遡って婚姻費用分担額を形成することができる旨も判示しているところ,上記②は,これを前提としつつ,離婚して将来分の婚姻費用分担額の形成ができなくなった場合であっても,審判時よりも過去の時点の一部である,離婚時までの婚姻費用のみの分担額を形成決定することは当然に許される旨をいうものと解される。
財産分与と婚姻費用分担請求権との関係については,最三小判昭53.11.14民集32巻8号1529頁,判タ375号77頁が,裁判所は,当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる旨を判示しており,過去の婚姻費用の清算は財産分与の中で行うことができる。しかし,同判示は,当該清算の方法を財産分与に限る趣旨のものであるとは解されない。本判決は,財産分与についての合意が未了であり,今後財産分与の請求をする可能性が残っている場合であっても,係属中の婚姻費用分担審判の申立てにおいて過去の婚姻費用の分担額の形成決定をすることができる旨も判示しており,同最判について上記と同様の理解を前提としたものと考えられ,婚姻費用分担請求について,財産分与の請求との競合を認める見解(いわゆる限定相関説)と親和的なものといえよう。
本決定の判示内容は,上記のとおり,条文の文言及びこれまでの判例の流れに沿うものと解される。
(3) なお,本決定は,婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したという場合について判示したものであり,夫婦が離婚した後に,離婚時までの過去分の婚姻費用分担審判の申立てをすることの適否や,婚姻費用分担請求の始期(過去のどの時点まで遡り得るか)については,その射程外であると解される。」
これ間違いそうですね😅
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