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【学校】

2026年4月14日 (火)

【学校】 国立大学の授業料の値上げ?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版です。今回は、国立大学法人の授業料の件です。P238~説明があります。少し前に、国立大学の授業料の値上げがマスコミ等で報道されていました。東京大学が、授業料の標準額は53万5800円ですが、その上限である64万2960円に改定すると公表されました。

 そもそも国立大学の授業料を定めている根拠法令ってあるんでしょうか?

 国立大学法人法第22条3項は、国立大学の・・・授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定めると規定しています。

 国立大学法人法第1条において、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることが国立大学法人の役割として規定されているとおり、教育の機会均等や計画的人材の要請は、国立大学が果たすべき使命です。そのため、授業料等の標準的な額を定めるなど一定の関与をする必要が生じます。そこで、3項の規定を設けるとともに、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令を制定し、授業料等の標準額と、授業料の上限額、経済的負担の軽減のための措置を講じています。

 そこで、省令がどのような定めをしているかですが、特別な事情がある場合には、標準額に100分の120を乗じて得た額を超えない範囲で各法人自ら定めることができます。

 特別な事情とは、例えば、多くの実務者を教員として招聘し、学生に質の高い教育サービスを提供する場合などが想定されていますが、その他にも社会経済情勢の変化や提供する教育サービス等に応じた各国立大学法人の経営判断により、授業料の設定を行うことは可能です。

 もっとも、標準額を上回る授業料の設定を行う場合は、当該法人において、学生や保護者、社会に対してその必要性などを十分に説明する必要があります。

 息子も、4月から東大の大学院に進学しましたが、東大のHPをみると、修士課程は、標準額のまま、53万5800円と据え置かれていました。😄


 

2026年4月13日 (月)

【学校】 国立大学法人における教育研究評議会と経営協議会との関係は?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版です。

 今回は、国立大学法人における教育研究評議会と経営協議会との関係です。教育研究評議会については前日説明しましたので、まずは、経営協議会について説明します。

 国立大学法人第20条は、経営協議会については、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関と定めています。

 具体的には、①中期目標についての意見のうち経営に関する事項、②中期計画のうち経営に関する事項、③経営に係る重要な規則の制定・廃止に関する事項、④予算の編成・執行、決算に関する事項、⑤組織運営状況についての自己点検・評価に関する事項、⑥その他国立が医学法人の経営に関する重要事項です。

 国立大学法人法においては、法人の経営面については、学長等の役職員及び学外委員で構成される経営協議会を、大学の教育研究面については、教員組織の代表者等で構成される教育研究評議会を、国立大学法人の意思決定の過程に関与させつつ、学長が国立大学法人の長として最終的な意思決定を行うとして、両者の審議事項は法律上は明確に区別されています。

 しかし、実際には、経営面と教育研究面の双方にまたがる事項も多く存在しております。こうした事項については、両審議機関の議長である学長が議論の内容をつなぎ例えば教育研究に要する予算については、経営協議会が教育研究評議会の議論を踏まえて審議することができるような対応が求められています。

 なお、経営協議会の学外委員としては、知事・市長・教育長などの自治体関係者、地元企業・金融機関等の関係者、マスコミ関係者、弁護士、医師、他大学や研究機関の研究者、高等学校等、各法人の経営方針や教育研究内容に応じて、多様な立場の有識者が任命されています。

 


 

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2026年4月12日 (日)

【学校】 国立大学法人の教育研究評議会と教授会との関係は?

 引き続き、国立大学法人法コンメンタール三訂版です。今回は、国立大学法人の教育研究評議会と教授会との関係です。P197~説明がありました。

 ところで、教授会って、田舎弁護士的には、白い巨塔に登場する浪速大学医学部の教授会を想像します。教授会ってオブザーバーとして参加したこともないのでどんな雰囲気か想像できません。

 さて、国立大学法人法第21条によれば、教育研究評議会は、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関と定めています。

 審議事項としては、①中期目標についての意見に関する事項(経営協議会の所掌事項を除く)、②中期計画及び年度計画に関する事項(経営協議会の所掌事項を除く)、③教育研究に係る重要な規則の制定・改廃に関する事項、④教員人事に関する事項、⑤教育課程の編成に関する方針に係る事項、⑥学生の修学等の援助に関する事項、⑦学生の在籍に関する方針、学位の授与に関する方針に係る事項、⑧教育研究状況についての自己点検・評価に関する事項、⑨その他国立大学の教育研究に係る重要事項です。

 他方、教授会については、学校教育法第93条に定めがあり、①学生の入学、卒業及び課程の修了、②学位の授与、③教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとされています。

 教授会と教育研究評議会の役割分担については、以下のとおり説明されています。

 国立大学法人における教授会は、学校教育法第93条に基づいて、主として、国立大学の学部・研究科等、各部局ごとに置かれるものであり、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議を行うこと等を役割とする機関です。

 教育研究評議会は、国立大学法人第21条に基づいて、各国立大学法人に置かれるものであり、国立大学の教育研究に関する重要事項について、全学的な観点から、審議を行うことを役割とする機関です。

 このように、教授会と教育研究評議会は、置かれる単位と審議すべき事項の範囲が異なっているといえます。

 


 

2026年4月11日 (土)

【学校】 国立大学法人の役員に学外者はいるの?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版を読んで関心を持ったことを執筆しています。

 2回目となる今回は、国立大学法人の役員に学外者はいるの?です。P167~の記述となります。

 国立大学法人法第14条は、国立大学法人の運営に学外の専門的な知見を直接反映させ、国立大学法人の経営の改善を図るために、理事又は監事の任命にあたっては、学外者が含まれるようにしなければならないと定めています。

 そこで、学外役員の任命の動向をみていくことにします。

 学外理事については、財務・労務管理・産学連携・広報などの経営に関する分野をはじめとして、優れた見識や豊富な経験を有する人材を外部から登用し、これらの者の能力を直接大学経営に反映させることが求められています。

 具体的には、各法人において、①金融機関経験者、公認会計士、税理士を経営や財務担当理事に任命、②企業経験者を経営、労務管理や産学連携担当理事に任命、③私立大学における経営経験者を大学改革担当理事に任命、④弁護士を法務担当や危機管理担当理事に任命、⑤地元の自治体経験者を地域連携、社会連携担当理事に任命、⑥マスコミ経験者を広報担当理事に任命などの取り組みが多くみられています。

 学外監事についても、各国立大学法人の業務執行、会計執行の適正性などについて、より専門的、中立的な見地から監査することが求められています。

 具体的には、①大学業務に精通する者として、公私立大学、他の国立大学経営経験者や研究機関経験者、②会計業務に精通する者として、公認会計士、税理士や金融機関経験者、③組織業務に精通する者として、企業経験者、弁護士、自治体経験者等を任命しているケースが多くみられます。

 もっとも、社会に開かれた法人運営の観点において、学外有識者をどのように活用して国立大学法人の経営の改善を行ったかについては、国立大学法人評価委員会による評価の対象となりますので、適切な運用の確保が求められています。

 


 

2026年4月10日 (金)

【学校】 国立大学法人の理事と副学長との違い

 3月11日に出版されました国立大学法人コンメンタール三訂版を購入しました。ざっと斜め読みしただけですが、その中で興味に感じた記述を紹介いたします。

 今回は、国立大学法人の理事と副学長の違いです。P135以下に記述があります。

 国立大学法人には、役員として理事が置かれています。理事の職務は、第11条4項によれば、学長の定めるところにより、学長を補佐し国立大学法人の業務を掌理します。

 他方、副学長は、現在の学校教育法によれば、「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」と定められています。以前は、「学長の職務を助ける」と定められていましたが、改正により前記のように改められました。この改正により、学長の指示を受けた範囲においては、副学長が自らの権限で校務を処理することが可能になりました。これにより、より円滑かつ柔軟な大学運営を可能とし、学長の補佐体制が強化されることになりました。

 そこで、理事と、副学長との原則的な位置付けについての対比です。

 理事は、国立大学法人法に位置付けられた必置の職であり、教学・経営双方の責任と権限を有する法人の長としての学長を補佐します。

 他方、副学長は、教学面について規定した学校教育法に位置付けられた任意の設置の職であり、教学面から学長を補佐することになります。

 もっとも、実際には、理事と副学長を兼ねるケースも多くみられるところではあります。

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(東大・安田講堂)

 

 

 

 

 

 


 

2026年3月 3日 (火)

【学校】アカデミックハラスメントって 🏫

 労働法実務パワハラの法律実務です。P214以下にアカデミックハラスメントの説明が掲載されています。

 その説明を参考にしつつ、解説を加えます。

 アカハラは、大学等学校内におけるハラスメントであり、教員間に加えて、教員から学生等へのハラスメントを含んでいます。

 アカハラに関しては、大学等の規則(ハラスメント防止規則等)において、いかなる行為がパワハラやセクハラ、アカハラにあたるのか、それらの定義や内容が記載されるとともに、相談窓口やハラスメント認定までの大学内における手続や懲戒処分を行うまでの手続等について定めれているところが多いです。従って、アカハラに関する相談があった場合には、事実関係について聴き取るとともに、大学等の規則を確認し、アカハラに該当する事実かどうか、相談窓口への相談後の流れなどの手続面を確認することになります。

 ①学校法人A事件 東京地判令5年2月22日

  個人への誹謗中傷等に対する厳重注意を受けた大学の男性準教授が注意から5か月経った頃から、

  学生Bの問題点を詳細に適示する内容の添付ファイルを含むメールをその学生の同意を得ずに研究活動のメンバーに一斉送信した行為

  女子学生Cを一定期間継続的に「デブコロ」とあだ名を付けて呼んだ行為

  Cにお前の家は土地もあるんだろう 銀座に住んでいるなら一坪よこせ お前と結婚して土地の名義を俺に変えて離婚してお前の土地を売り払うなどと言い、お土産よろしく、Cお土産は?と合計4回メッセージを送信した行為

  卒論指導の際に自分の提案を否定するなら今度アドバイスはできない旨述べるなどをした行為

  Cに説明も同意もなく、予定されていたインタビューについてCが病気になったと会社に連絡するよう指示してキャンセルさせた行為

  →停職2か月の懲戒処分は有効

 ②懲戒処分無効確認等請求事件 東京地判令4年5月26日

  大学教授がゼミ生に注意をする際に、座っていたゼミ生の胸元付近をつかんで起立させた行為

  慰安・親睦を行う授業時間外のイベントであるゼミの春合宿への全日参加をゼミ生に強制し、ゼミを辞めるか、合宿に参加するかの選択を迫り、ゼミを辞めざるを得ないとの判断に至らしめた行為

  就職合宿への参加を希望しているゼミ生に対しそれは、ほとんど却下だよな そんなに行ったってしゃあないんだよ 俺から言わせれば 就職なんとか合宿なんてやっても何も役に立たないよなどと言って頭ごなしに否定するなどした行為

  →3か月の出勤停止の懲戒処分は有効

 ③学校法人A大学事件  東京地判令和4年1月20日

  大学教授が教え子の女子学生に、深夜、2人しかいない室内で、同意なく身体接触を伴う性的行為を行った行為

  →懲戒解雇は有効

 ④国立大学法人愛知教育大学事件 名古屋地判令和3年1月27日

  ハラスメントに該当すると認められたものの、教育研究に係る事項について教育職員に対し懲戒処分をするには、教授会における議を経ることが就業規則上規定されているのに、教授会の議を経ることなく懲戒処分が行われ、手続上の重大な瑕疵があるとして、無効

 ④については、最近、愛媛の私立大学においても同様の理由で懲戒処分を無効にしていることが報道されましたね。 

 


 

2026年1月21日 (水)

【学校】 アントレプレナーシップ

 先日、子ども(大学4年生)が帰省して、山に登っていたときに、「愛媛大学ってアントレプレナーシップって何かしているの?」という質問を受けました。

 帰省の際に一緒に食事をした子どもの友人が武蔵野大学アントレプレナーシップ学部に進学していたことから気になったようです。

 武蔵野大学では、教員にはスタートアップ経営者、ベンチャーキャピタリスト、NPO創業者などじっむかが多数参画し、実社会に根ざしたPBL・デザイン思考・ピッチなどが実施されていること、1年次には全学生が教育寮で共同生活を送り国内外から集う仲間と切磋琢磨する環境があり、2年次には全員型の海外スタートアップ研修等を通じてアントレプレナーシップを涵養する機会が設けられているようです。

 自ら未来を切り拓くために必要な生きる力を身につけるための教育といえます。

 リクルートカレッジマネジメント247では、岡山大学での取り組みが紹介されています。

 まずは、イントレプレナーシップのマインドを育てるための講座、そして、それを受け手、キャンバスの外に出て社会実装に近いプログラムを正課外で実施されています。

 リクルートカレッジマネジメント247では、その他にも大学や企業家による実践例が多数紹介されていました。

 このような教育は、田舎弁護士が大学生のころはありませんでした。

 大学も、研究には熱心でも、教育にはそれほど熱意をかけてとりくんでいる先生はあまりいなかったように思います。

 田舎の高校を出て、大学に入学しても、右も左もわからない若者ばかりかと思いますが、ほぼ放置の状態でしたね。

 せいぜい、1つか2つ上の先輩の姿をみて、過ごしていたように思います。

 それは高校にもいえたことです。

 国立大学にどれだけ合格させるかだけを最重要視していたような記憶があります。

 今は、高校で連携しながら高校生にも裾野を広げての教育となっております。

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(北三方ケ森山頂)
 息子と友人との会話をきいていると、考え方が田舎弁護士が同年代の時よりもものすごくしっかりしているなと感じました。
 また、保守的になりがちな脳みそに、良い刺激を与えることもできましたよ😅

2025年12月24日 (水)

【学校】 松山大駅伝部 監督アカハラ処分無効 地裁判決 「手続きに重大瑕疵」

 本日の愛媛新聞の見出しです。

 松山大学駅伝部の監督のアカハラ行為に対して、松山大学が停職45日の懲戒処分を行ったことについて、処分を受けた元監督が停職処分の取消と慰謝料等の請求を求めたという事案です。

 当時の女子部員9人が監督らの処分を求めて大学のハラスメント防止委員会に申し立てたということですから、大学としても重く受け止めたであろうということが容易に想定される事案だと思います。

 裁判所は、審理の結果、トレーニングに使うダンベルを地面にたたきつけるなどの行為4件は懲戒事由に該当すると判断したものの、経済学部教授会が懲戒案の内容や理由の説明を求めていたにもかかわらず大学側はそれに応じずに処分を決定したことが会規則に反したとして、瑕疵を認めて、停職処分の取消を認めました。なお、他の報道だと「弁明」をさせずにとなっているものもありました。

 いずれにせよ、懲戒手続に重大な瑕疵が認められると判断されており、そのため、懲戒事由が認められながら手続違反で懲戒処分が取り消されるという最高学府である大学としてはいかがなものかと世間から思われる結果になっております。

 そもそも、懲戒処分については、①懲戒事由があるのかどうか、②懲戒事由にみあった懲戒処分なのか(量定)、③手続違反はないかという3項目は、慎重に検討されているはずです。

 特に手続違反については、懲戒事由があったとしても懲戒処分が取り消されてしまうために、保守的に運用されていることが通例だと思います。

 松山大学においては、最近も、残業代未払事案のケースで、裁量労働制について、労働者の過半数の代表者と協定を結んだとは認められる違法だとして未払残業代などの支払いを命じた松山地裁の裁判例がありますが、これらの第Ⅰ審裁判例を前提とする限り、今回のケースのように手続面の瑕疵というコンプライアンスにかかわるミスが続いているように世間からは捉えられます。

 松山大学は中四国の名門大学ですので法務の担当者や顧問弁護士も優秀な方が就任されていると思いますが、それにもかかわらず、大学としても大変残念な結果となっております。

 このようなことが連続しますと、大学のガバナンスが気になるところです。 

 この裁判例に対する松山大学のコメントです

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(笠松山復興作業)
 話が変わりますが、松山大学の女子駅伝部、素晴らしい結果(優勝)を出してくれたんですがね。廃部は愛媛県民の一人として残念です。
 

2025年12月23日 (火)

【学校】多様な人材が活躍する教育・研究環境の構築に向けたSAKURA制度と東京農工大学の挑戦をWEBで受講しました。

 国立大学法人愛媛大学にて開催されました「多様な人材が活躍する教育・研究環境の構築に向けたSAKURA制度と東京農工大学の挑戦」をWEBで受講しました。 

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(高知・程野)
A 教育・研究環境整備のための取組
 ①ライフイベント支援における取組 ⇐ アンケートを実施して時代にあわせてアップツーデート
   学内保育所の設置 ⇒ 府中キャンパスでは一時保育も実施
   保育支援制度   ⇒ 夜間・早朝、休日又は病児・病後児保育についても利用料の一部を支援(男性研究者、大学院生にも拡大)
   研究支援員制度  ⇒ 出産・育児・介護期の研究者(博士後期課程学生)(男女)を対象に女性未来育成機構所属の研究支援員を派遣 この制度により支援したライブイベント期の研究者において、継続的な成果が認められ、研究アクティビティの停滞を防ぐ効果が認められている
 ②裾野拡大における取組
   学生相談員(メンター)制度  =女子大学院生がメンターとして、女子学部生の学生生活、研究生活、進路に関する相談に応じる学生相談員制度を実施
   発展型メンター制度 =男女博士学生がメンターとして、男女修士学生の学生生活、研究生活、進路に関する相談に応じる学生相談員制度を開始
   女性教員メンター制度
   キャリアパスセミナーの開催 =産業界等で活躍している卒業生を講師としてお招きし、学部生、大学院生へロールモデルを提示
   女子学生への整理支援 ⇐女子学生のニーズを受けて導入
   女子中高生の理系進路支援
⇒ 東京農工大学の女子学生比率の推移 女子学部・修士・博士学生の高い在籍率
⇒ キャリアパス接続支援を好循環させる仕組みの確立
B 女性研究者の研究力およびマネージメント力向上のための取組
  科研費獲得講座   科研費調書作成のABC
  外部資金獲得支援策
  外部資金獲得チャレンジ研究費制度
  共同研究発掘勉強会
  管理職候補者育成研修
  管理職候補者の育成に関する取組
  
C 女性研究者の上位職への積極登用に向けた取組
  女性活躍推進セミナー
  ダイバーシティセミナー
中高生から、学部、院生(修士、博士)、教員など、幅広く取り組んでいることについて驚きを感じました😇

2025年11月 3日 (月)

【学校】小学校内で発生した傷害事故について、小学校で実施した調査がいじめ防止対策推進法28条1項所定の調査に該当しないと判断された事例 静岡地裁令和7年1月30日判決

 判例タイムズNo1536号で掲載された静岡地裁令和7年1月30日判決です。

 前提として、推進法28条調査を受ける利益が法律上保護される利益に当たるかが問題となりますが、静岡地裁はこれを認めました。

 その上で、28条調査を実施すべき義務違反の有無をめぐって、いかなる調査を行えば28条調査義務を履行したと認められるのかが問題となりました。

 静岡地裁は、調査の対象及び調査の方法に着目しました。

 まず、発生した当該重大事態にのみ着目した事実関係のみを調査するだけでは事案解明に足りず、当該重大事態発生の背景となる、過去から現在にかけて連続する関係児童等の人的関係をも明らかにするための調査を実施する必要があると判断しております。

 また、調査の方法についても、調査主体との人的関係や、質問方法によって生ずる影響を排すべきことなどを組織的に共有し、多角的な情報を収集すべきものと判断しております。

 そして、本件ケースでは、いずれも28条調査の履行が果たされたとはいえないとして、原告の請求を認めております

 

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(須賀神社)

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