【学校】 国立大学の授業料の値上げ?
引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版です。今回は、国立大学法人の授業料の件です。P238~説明があります。少し前に、国立大学の授業料の値上げがマスコミ等で報道されていました。東京大学が、授業料の標準額は53万5800円ですが、その上限である64万2960円に改定すると公表されました。
そもそも国立大学の授業料を定めている根拠法令ってあるんでしょうか?
国立大学法人法第22条3項は、国立大学の・・・授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定めると規定しています。
国立大学法人法第1条において、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることが国立大学法人の役割として規定されているとおり、教育の機会均等や計画的人材の要請は、国立大学が果たすべき使命です。そのため、授業料等の標準的な額を定めるなど一定の関与をする必要が生じます。そこで、3項の規定を設けるとともに、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令を制定し、授業料等の標準額と、授業料の上限額、経済的負担の軽減のための措置を講じています。
そこで、省令がどのような定めをしているかですが、特別な事情がある場合には、標準額に100分の120を乗じて得た額を超えない範囲で各法人自ら定めることができます。
特別な事情とは、例えば、多くの実務者を教員として招聘し、学生に質の高い教育サービスを提供する場合などが想定されていますが、その他にも社会経済情勢の変化や提供する教育サービス等に応じた各国立大学法人の経営判断により、授業料の設定を行うことは可能です。
もっとも、標準額を上回る授業料の設定を行う場合は、当該法人において、学生や保護者、社会に対してその必要性などを十分に説明する必要があります。
息子も、4月から東大の大学院に進学しましたが、東大のHPをみると、修士課程は、標準額のまま、53万5800円と据え置かれていました。😄
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