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【交通事故】

2026年4月 8日 (水)

【交通事故】 別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 第6版

 別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 第6版が届きました。

 平成26年の改定から11年ぶりです。第5版はボロボロになっていました。第6版はピカピカです。

 ついに、自転車同士の事故が第6章として追加されました。

 それ以外に、新たな事故類型がかなり追加になっております。

第3章 四輪車同士の事故

  Ⅲー53 狭路等のスレ違いが困難な道路における事故

  Ⅲー57 発進車と後続直進車との事故

第4章 単車と四輪車との事故

  Ⅳー58~61 T字路交差点における事故

  Ⅳー62~65 直線路直進四輪車と突き当り路右左折単車の事故

  Ⅳー70    単車が道路外に出るため右折する場合

第5章 自転車と四輪車・単車の事故

  Vー58~61  直線路直進自転車と突き当り路右左折四輪車等との事故

  Vー62~65  直線路直進四輪車と突き当り路から交差点に進入する自転車との事故

第8章 駐車場内での事故

  Ⅷー3  駐車区画から道路に侵入しようとする四輪車同士の事故

  Ⅷー5  道路から駐車区画に進入しようとする四輪車同士の事故

  Ⅷー6  道路から駐車区画に進入しようとする四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故

 

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(世田山桜)
 新規追加類型については、ざっと目だけは通しておきました😅

2026年4月 3日 (金)

【交通事故】 赤い本 講演録

 2026年の赤い本と青本が届きました。いずれの書籍も、交通事故を少しでも取り扱う弁護士にとっては必携の本です。

 赤い本下巻には、東京地裁民事27部の裁判官による講演が収録されています。

 第1は、評価損です。

 取引上の評価損については、実務は非常に厳しいと言われていたように思います。しかし、「実務は肯定説で運用されていると言えそうです」とコメントされています。

 裁判例の分析として、国産車の場合、初度登録から3年を超えている場合に、評価損が認められたのは、国産車ではレクサスに限られているようです。外国車は5年を超えると難しそうです。

 走行距離との関係では、前回の講演では、外国車又は国産の人気車種では、6万キロ、国産車では、4万キロを超えると認められにくいと言われていたようですが、この傾向には大きな変化はないとのことです。

 第2は、現在の社会情勢と生活費控除です。

 ここでは、独身男性(非正規雇用)で低収入、独身女性(正規雇用)で高収入、夫婦共働きの場合、独身男性で養育費支払・扶養的実体がある場合についての生活控除率の考え方です。

 第3は、既存障害のある年少者の逸失利益です。

 従来の裁判官の講演には見られないユニークな内容となっております。

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(世田山の櫻)

2026年3月16日 (月)

【交通事故】 遂に、交通事件の共通書式が公開されました。

 田舎弁護士の事務所でも、交通事故事件の場合には、東京地裁民事第27部(交通専門部)の書式を利用してきました。

 最高裁から、日弁連に対して、東京地裁民事第27部と大阪地裁民事第15部において両庁共通の基本書式・記載例・説明資料を作成した旨の連絡がありました。

 あ~。地方でも、この書式を利用しておかないと、「交通事故事件は余りされていないのかな?」と思われてしまいます。

 共通書式の特徴は、①基本的な主張や反論を簡単に網羅できること、②主張立証漏れの防止、③計算ミスの防止、④充実した審理手続の効率化を目的とするものです。

 共通書式は、A事案の概要 B損害額一覧表に区分され、さらに損害額一覧表は、治療費等主計表、相続等一覧表にわかれます。

 田舎弁護士の場合、最近は、訴訟案件は少なくて、示談交渉、あるいは、その延長の紛セン申立てで解決することが大半です。

 示談交渉の場合には、いつも、東京地裁民事第27部の書式を利用しておりました。

 具体的には、物損・人損の一覧表です。

 田舎弁護士を含めて、地方の弁護士一人事務所の老弁にはなかなかきついことばかりが続いております。

 日弁連の調査によれば、弁護士1人事務所は、全体の60%を超えております。

 24年のデータによれば、愛媛弁護士会は弁護士数160人いますが、うち85人が弁護士1人事務所です。まだ若い方であれば体力勝負でなんとかなるかもしれませんが、昨今のシステムの変更は老体にむち打ちながら対応しております😖 

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                             (笠松山・光明岩) 

2026年1月20日 (火)

【交通事故】速解交通事故判例調査 死亡逸失利益の算定

 ぎょうせいから出版された「速解交通事故判例調査 死亡逸失利益の算定」を購入しました。

 交通民集の平成23年~令和2年に掲載された死亡逸失利益に掛かる裁判例236件をまとめたものです。

 第1章は、死亡逸失利益と最近の裁判例の傾向として藤村和夫弁護士の研究が掲載されています。

 その中に、被害者が就学前男児のケースが紹介されています。

 「ただ、ここには、就労開始時を22歳(大学卒業時)とし、就労可能期間を67歳までの45年間としたものが1件ある。時に、被害者の遺族(相続人=原告)から、この子(被害者)は幼い頃から極めて優秀である、あるいはこの子の両親、祖父母をはじめとする家族は全員大学卒業または大学院修了という経歴であって、この子も当然に大学進学を前提としており、また大学に入学する能力も備えていた、したがって、逸失利益も大学卒業を前提として算定すべきであるという主張がなされることがある。

 本件(東京地判平成24年7月18日)の被害者は5歳7か月であるが、やはり、賃金センサス産業計・企業規模計・男性労働者・大学卒・全年齢平均賃金を基礎収入とすべきであるとの主張がなされた。本判決は、この原告らの主張を受け容れたものであるが、その理由に留意しなければならない。すなわち、裁判所は、原告らが主張する逸失利益(額)は、就労可能時を18歳とし、基礎収入を賃金センサス第1表産業計・企業規模計・男性労働者・学歴計・全年齢平均賃金とした場合の逸失利益の額よりも控えめな数字(金額)となることに照らして、その主張を受け容れたのである。被害者遺族の心情として、大学卒業を前提としての逸失利益算定にこだわる姿勢も理解できないではないが、その心情を優先するか、あくまでも具体的な金額を優先するのか、当事者としては悩みどころである。」

 また、小学生男子のケースとして、「時に、生活控除率につき、被害者は、将来結婚して一家の支柱となり、家計の担い手となることがほぼ確実であるから、30%とすべきであるとの主張がなされることがあり、この点については、蓋然性により判断されることになるが、この主張を認めさせることは容易でない。ましては、この年齢の被害者の場合は、いかに重厚な主張が展開されtも認められることは望めないといってよいであろう」と解説されています。

 

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(2代目子持ち杉)

2026年1月12日 (月)

【交通事故】 交通事故裁判における歯科領域の傷害・後遺障害

 新日本法規から昨年4月に出版された「交通事故裁判における歯科領域の傷害・後遺障害」です。

 交通事故事案では、たまに、歯の破裂や欠損などの歯科領域の傷害や後遺障害を取り扱うことがあります。

 はしがきによれば、「①不法行為と歯科治療との因果関係の有無、②インプラントなどの高額治療費を要する歯科治療の必要性・相当性、③歯科領域の後遺障害による労働能力喪失の有無、④インプラントや補綴物を将来やり替える際の治療費(将来治療費)などと以外に多くの論点が存在しています。」と書かれています。

 田舎弁護士も、②や③、④については、訴訟等で同じ論点に対応したことがあります。 

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(今治城)
 歯科の名称、歯の構造、歯科用語などについても、以前、別件での対応にて、少し勉強したことがありますが、時間と共にその勉強の成果は薄れていっております(だからこそ、勉強の成果については、このブログ等で形として残すようにしております。)。
 なお、本書は、編著者が歯科医師の資格を有する弁護士です。昨今、弁護士として生き残るためには、何か1つ専門的な分野が必要です。
 医師・歯科医師、建築士、弁理士(理系)などは、相性がいいような気がします。そういえば、田舎弁護士の事務所の元勤務弁護士は、医師資格、弁理士・国税審判所審判官等の1つの専門分野を得ております。他方、師匠であった田舎弁護士は、変化ありません😅

2025年12月18日 (木)

【交通事故】 むち打ち損傷で、後遺障害14級、12級 ??

 賠償科学54号が送られてきました。6月7日にAP浜松町で開催された日本賠償科学会第85回研究会シンポジウム「むち打ち損傷問題の現在」に、田舎弁護士も長男と共に参加しましたが、そのときの講演録が収録されていました。

 島田浩樹弁護士の「むち打ち損傷後遺障害に関する近時の裁判例の状況について」は、大いに参考になります。

 判例時報、判例タイムズ、交通事故民事裁判例集については3年分、自保ジャーナルについては1年分を対象として、むち打ち損傷の後遺障害について、14級か12級かが争点となった75件を取り上げていました。

 むち打ち損傷で、12級13号が認められるようなケースは、田舎弁護士においても数える程しか経験したことはありません。

 島田弁護士によれば、12級13号が認められるためには、a他覚的所見の存在、b事故と他覚的所見の因果関係(あるいは事故前に無症状であった既往の他覚的所見が事故に起因して有症化したこと)、c他覚的所見と神経症状の関係との因果関係、これらはすべて事実認定される必要がありますと解説され、このうち、bの「事故前に無症状であった既往の他覚的所見が事故に起因して有症化したこと」、いわゆる引き金型については、14級9号にとどまるのか、12級13号が認められるのか争いがあるところですが、裁判例も認めた例と認めなかった例の双方がいずれも複数見られました」と説明されています。

 引き金型のうち、札幌地裁令和6年7月19日判決(12級)では、既往の他覚的所見については、加齢に伴うものとして、素因減額をしていませんが、京都地裁令和3年12月7日判決(12級)は、なんと50%の素因減額をしております。

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(朝倉BB バナナジュース)

 なかなか難しいものです😵

 

 

2025年12月16日 (火)

【交通事故】 裁判所が自動車保険契約の人身傷害条項の被保険者である被害者(X)に対する損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して被害者に対する加害行為前から存在していた被害者の疾患をしんしゃくし、その額を減額する場合における上記条項に基づき人身傷害保険金を支払った保険会社による損害賠償請求権の代位取得の範囲 最高裁令和7年7月4日判決

 判例タイムズNo1537で掲載された最高裁令和7年7月4日判決です。

 判決文によると以下の事実を前提としています。 

 Xに生じた人的損害の額(弁護士費用相当額を除く)は、合計941万2961円

 Xは、加害者(Y)の任意社から、80万円の支払いを受けました。

 Xは、人傷社から、666万3789円の支払いを受けました。

 素因減額として3割の減額をすると、658万9073円となります。

 そして、2割の過失相殺をすると、過失相殺後の金額は、527万1258円となります。

 前述のとおり、Xは、任意社から80万円の支払いを受けているため、既払い金を控除した後の残額は、447万1258円となります。

 人傷社は、人傷保険金666万3789円と過失相殺語の損害額527万1258円の合計額1193万5047円から、素因減額後の損害額を控除した残額である534万5974円の範囲で、損害賠償請求権を代位取得するので、人傷社は、損害賠償請求権の全部を代位取得したことになるため、Xの請求を棄却すべきものと判断しました。

 Xは、素因減額と過失相殺を同様に扱うべきであるという主張ですが、林道晴裁判官の補足意見にあるように、「素因減額は、基本的には、被害者に対する加害行為と加害行為前から存在していた被害者の疾患とが共に原因となった場合における損害額の発生そのものに係る局面の問題であり、発生した損害額について公平な分担のための調整を図る過失相殺の問題とは局面が異なるのである。」と説明されているとおり、同じように考えることはできないことになります。

 人傷社が、素因減額が疑われるような場合に、限定支払条項に基づいて、それを考慮した保険金の支払いにするのかは悩ましいところです。

 なぜなら、お客様である契約者と対立すること必至であるからです。

 田舎弁護士としては、素因減額が疑われるような場合に、人傷社が限定支払条項を理由に保険金支払いを減額しているのかどうかを知りたいものです。 

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(フジグラン今治からみた今治市街)

2025年12月13日 (土)

【交通事故】 MIC主催の「画像診断の世界」第2回「脊椎の画像診断」をWEBで受講しました。

 MIC主催の「画像診断の世界」第2回「脊椎の画像診断」(堀江仁志医師)をWEBで受講しました。 

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(嫁ちゃんランチ)
1 脊椎の解剖
  ※腰椎レベルでは脊髄はありません
  ※Cは上の2から Lは下の5から 数える
2 頚椎の外傷性病変
  ※むち打ち    頚をしならせる  頚部捻挫 頚部痛以外に頭痛、目眩、耳鳴り、嘔気などバレリュを生じる 症状はピンポイントで。
           頚部痛はほとんどない
           後遺障害認定されること少ない 14級
  ※椎間板ヘルニア 神経根型 脊髄型
           好発部位 L5-S1 L4-L5 C5-C6
           伸展、圧迫が生じている神経根に、炎症が生じると痛みが誘発される場合がある
           神経根症状 初発は神経根痛 支配筋の局所痛み その後、上肢の温度感覚障害 筋力低下 一側性のしびれ 支配筋の腱反射の低下~消失 下位レベルは正常反射 臨床的には症状と神経支配は必ずしも一致しない
           C7とT1は、C8神経根 
3 腰椎の外傷性病変
  ※圧迫骨折は、11級7号(脊柱の変形障害)を獲得しやすい
4 脊椎領域の後遺障害認定ポイント 
 
  ※C6神経症症状を疑うのでMMT腱反射知覚の所見を明記 
 入門的な内容でしたが、勉強になりました。

2025年9月19日 (金)

【交通事故】 全損(時価額)!?

 まず前提として、車両が全損のときは、時価が賠償の上限となります。

 以下は、ぎょうせいの「速解交通事故判例調査 物件損害の算定」P2以下から一部引用しながら説明をしたいと思います。

 20250913_090809                              (桑瀬街道)

 時価をどのように認定するかについては、最高裁昭和49年4月15日判決は、以下のとおり述べています。

 「いわゆる中古車が損傷を受けた場合、当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべきであり、右価格を課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のない限り、許されないと判示しております。

 中古車市場において取得しうるに要する価額によると判示し、中古車市場価格がない場合には特段の事情があるとされています。

 次に、問題になるのが、中古車市場において取得しうるに要する価額です。

 一般的には、レッドブック(オートガイド自動車価格月報)を参照にされています。

 例えば、東京地裁令和3年1月8日判決は、被告車両(普通乗用自動車)の損害(全損)について、走行距離(1万9076キロメートル)を考慮して、レッドブック価格の170万円に消費税分を加算した183万6000円を時価相当と認めています。

 問題は、レッドブックに価格がないような限定車等の場合です。

 まず、限定車の例です。

 名古屋地裁令和3年7月28日判決は、限定車である原告車(トミー海良M20)の時価につき、ベース車(日産スカイラインR31)の販売価格に大きな幅がある状況を踏まえ、初年度登録時~の経過時間(30年)や走行距離(23キロメートル)を過大視するべきではないとし、市場における価格の設定状況、ベース車がクラクションカーとして認識されていること、販売当初に比して希少性の高まりが推認されること等を踏まえて、原告車購入時(事故約20年前)の価格に20%を加え、120万円と認めました。

 次に、希少車の例です。

 東京地裁平成30年12月20日判決は、被害者(平成8年式ポルシェ911ターボ)の損傷による損害につき、同車の発売当時の価格は1680万円であるが、インターネット上の中古車販売サイトの日米両国による価格(1680万円~2474万円)等及び同車の走行距離(3万7878キロメートル)を考慮して、事故当時の時価額は2000万円を下らないとし、被害車の修理に要する部品の一部は生産が中止されていること等によって、物理的にも経済的にも修理することができない状態になったとして、時価2000万円をもつて車両損害額と認めました。

 最近では、インターネット上の中古車販売価格も参考にされているようですね。

2025年9月15日 (月)

【交通事故】希少車の修理費用算定方法

 希少車の修理費用の算定は、非常に難しいです。

 修理ができなければ、物理的全損と評価され、時価額相当が損害額となる可能性が出てくるからです。

 希少車の場合は、新品の部品が入手できないこともあり、また、修理できる工場も限定されているため、解決困難な場合も多いように思います。

 速解交通事故判例調査物件損害の算定P85にはこれを取り上げた東京地裁令和2年3月10日判決が紹介されています。

 要旨を紹介します。

 駐車中の原告車(普通乗用自動車、1958年製英国ばっらーDD2、動く車としては日本に1台しかないと言われている)の右フロントコーナー部に被告車(普通乗用自動車)が接触し、原告車が損傷した事故について、損傷箇所(右フロントコーナー部の数㎝程度の擦過傷、右ヘッドライトのアクリル樹脂製カバー表面のわずかな擦り傷)の修理は部分塗装で足りるが、原告車は希少な車であり、その修理を請け負う業者も限定されるとして、被告車の任意保険会社による見積額の2倍による修理費(約24万円)を認めました。

 この理屈で何故2倍になるのかは、よ~わからんですが、まあ、和解的な内容の判決ですね。

 このケースではありませんが、希少車の場合、新品の部品が手に入らない場合も多いと思います。稀ですが、修理が可能かどうかをめぐって争われることがあります。

 この点については、第1法規の物損事故事件における立証から解決までのP104以下の解説が参考になります。

 自動車事故における自動車の復元修理(修理)は、損傷した部品を取り替え、損傷した部品を修正(修理)することによって自動車を事故直前の状態に戻すことをいいます。

 修理によつて事故直前の状態に戻すということは、以下の4つの原則に基づく修理品質の基準に経済的合理性を加えた5つの原則が要件になります。

 ①性能の回復、②安全性の回復、③耐久性の回復、④美観の回復、そして、⑤経済性の回復です。

 修理が可能かどうかについては余り考えたことはありませんでしたので、大半参考になりますね。 

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(清澄庭園) 

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