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【刑事】

2026年2月21日 (土)

【刑事】 加害者に関する情報を知りたい「被害者等通知制度」

 加害者が刑務所に収容された場合又は保護観察付執行猶予の判決を受けた場合、地方更生保護委員会又は保護観察所から、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知します。

 まず、加害者に対して有罪の言い渡しをした裁判所に対応する検察庁に申出書を提出する必要があります。申出は、加害者の刑事裁判が確定した後からになります。

 通知を希望された事項については、書面の郵送や電話等により知らされることになります。

 検察官からの主な通知内容は、

 ①収容されている刑務所の名称・所在地

 ②刑務所から釈放される予定の年月

 ③受刑中の刑務所における処遇状況

 ④刑務所からの釈放(満期釈放、仮釈放)された年月日

 となっております。

 通知の対象者は、被害者、その親族もしくはこれに準ずる者 または代理人の弁護士、目撃者その他の参考人です。

 検察庁では、平成11年4月から実施されているようです。 

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(浅尾の沈下橋)

  

 

2025年12月 3日 (水)

【刑事】 呆れた判決

 本日のネット配信の埼玉新聞の記事です。

 今年1月にタクシーの乗車料金を支払う意思や能力がないにもかかわらず、タクシーに乗車して運転走行させ、乗車料金8200円分の不法な利益を得たとして、詐欺罪に問われた無職男性(〇〇)の判決公判が1日、さいたま地裁であり、〇〇裁判官は無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 男性は今年1月27日、越谷市の南越谷駅からさいたま市岩槻区の岩槻駅までタクシーに乗車した。当時の所持金は149円で、被告がタクシー乗車時に支払う能力がないことを認識していたかどうかが争点となった

 検察は男性が生活保護を受給しており、所持金がわずかであったことを認識した上で乗車したと主張していた。

 〇〇裁判官は判決で、男性が目的地到着後にバッグから封筒様のものを取り出して確認し、運転手が交番に行こうとタクシーを離れた際にもタクシー車内にとどまっていたことなどから、「乗車料金を支払う能力がないことを認識していたと認めるには合理的な疑いが残り、詐欺の故意は認められない」と無罪判決を言い渡した。

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(柏尾山・月石)
 生成AIによれば、南越谷から岩槻までは約20㎞です。実際もタクシー料金は8200円という高額な料金になっています。乗車するために所持金が不足しないか財布と相談しながらタクシー利用を判断するのが通常です。そして、所持金が149円ということですから、概ね財布の現金が乏しいという認識は有していたと考えるのが自然です。
 バックから封筒様というのもその場で取り繕ったような印象を受けますし、逃げなかったということは観念していたのではないかとも思います。
 これで詐欺罪に問われないのは呆れるばかりです。
 こんな判決がでてしまうと、警察や検察も今後対応に困ってしまいます。
 是非とも、控訴して、判決の誤りを訂正していただきたいと思います。
 

2025年10月 7日 (火)

【刑事】 刑法概説 河村博著

 久しぶりに刑法の体系書を斜め読みしました😅

 刑法概説 河村博著です。高検の検事長まで務められました弁護士さんです。

 いくつか気になったところを拾い上げます。

 第1は、「別居中の妻が監護養育する幼児を病院から連れ去った事案について最決平成15年3月18日」が紹介されていました(P232)。この記載は他にもあり、例えば、「逆に保護者も他のホ義者(例えば別居中の共同親権者)との関係で拐取の犯人となることがある(最決平成15年3月18日、最決平成17年12月6日)が紹介されており(P227)、また、夫婦など家族間での子どもの略取誘拐につき、犯行態様等諸般の事情から社会通念上許容されるか否かを判断した最決平成15年3月18日、同平成17年12月6日が紹介されています(P73)。

 本書では紹介されていませんが、数年前には、離婚係争中で別居している妻と暮らす長男(当時4歳)を約1か月間自宅に連れ去ったとして、未成年者誘拐罪に問われた福岡県内の会社員男性の被告(40歳代)に対し、福岡地裁は5日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)の判決を言い渡したケースもあります。

 犯罪の構成要件を十分に検討することなく、連れ去りをアドバイスをするような弁護士が仮にいるのであれば、相談者を犯罪者にしてしまうかもしれませんので、慎重な検討が必要です。

 第2は、傷害罪の解説で、「極めて短時間で治癒するもの、被害者も自覚しないもの、キスマークなど軽微なものについては、日常生活上看過されるものとして、傷害に当たらないとする下級審裁判例が少なからず存することに注意が必要である」(P178)を説明されています。

 第3は、窃盗罪の解説で、「銀行などの自動支払装置(ATM)からキャッシュカードを用いて現金を引き出すのは、他人を欺罔したり他人から処分を受けたわけではないので、これも窃盗である。」(P285)と説明されています。

 第4は、「例えば親族のキャッシュカードを不正に使用して、その口座から自己の口座に振込を行った場合には、ATM機から現金を引き出した場合、あるいは、窃取した通帳と印鑑を用いて現金を引き出す場合と同様に、仕向銀行あるいは被仕向銀行も被害者と考えるべきものと思われ、親族相盗例の規定は準用されない」(P331)と説明されています。 

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(東京都現代美術館)

 

2025年8月22日 (金)

【刑事】 被害者参加制度について

 平成20年12月1日から、刑事公判手続において、一定の犯罪に限定はされますが、被害者参加制度が運用されています。

 被害者参加制度でできることは、大きく5つあります。

 第1は、公判期日への出席です。

 刑事公判手続に準当事者として関与することができ、傍聴席ではなく、バーの中に入って検察官の横又は後ろに着席します。

 第2は、検察官に対する意見申述です。

 検察官の権限の行使に関して意見を述べることができます。検察官は、権限の行使・不行使について、必要に応じて、理由を説明しなければなりません。

 第3は、証人尋問です。

 情状に関する事項に限られますが、直接、尋問をすることができます。但し、検察官の尋問終了後、検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合に限られます。

 第4は、被告人質問です。

 犯罪事実に関する事項も質問できます。但し、意見陳述に必要な範囲です。これも、検察官の尋問終了後、検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合に限られます。

 第5は、事実又は法律の適用についての意見陳述(被害者論告)です。

 事実又は法律の適用について意見を述べることができます。また、検察官求刑とは別に独立して求刑をすることもできます。ただし、検察官の論告・求刑後、検察官が相当と認め、裁判所が許可した場合に限られます。

 但し、心情に関する意見陳述とは異なり、犯罪事実についての意見陳述や求刑も可能ですが、情状証拠にはなりません。

 なお、被害者参加弁護士は、200万円未満の資力しかない方の場合は、国選弁護士を選任することも可能となりました。

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                             (姫路・門藤)

2024年12月 8日 (日)

【刑事】 ストーカー規制法ハンドブック

 立花書房から、令和6年11月に、ストーカー規制法ハンドブックが出版されましたので、早速購入いたしました。

 ストーカー規制法は、令和4年にも改正が行われ、規制対象行為が拡大されました。

 第1は、「相手方が現に所在する場所の付近において見張りをし、当該場所に押し掛け、及び当該場所の付近をみだりにうろつく行為」、「拒まれたにもかかわらず連続して文書を送付する行為」が、「つきまとい等」に追加されました。

 第2は、「相手方の承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・」送信装置により記録され、又は送信される当該装置の位置に係る位置情報を一定の方法により取得する行為」や、「相手方の承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為」を、位置情報無承諾取得等として、規制の対象となりました。

 時代に応じた規制が求められているということですね。

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                            (嫁ちゃん弁当)

 先日、世田山に登った際に、嫁ちゃんランチをいただきました。チャーハンとシュウマイでした😄

2024年7月10日 (水)

【刑事】 令和3年改正少年法!?

 令和3年に少年法が改正されて、令和4年4月1日から施行されています。

 まず、少年法の仕組みについてのおさらいです。

 第1に、罪を犯した少年の処分についてです。

 ①少年事件は、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。

 ②家庭裁判所が決定する処分には、検察官送致(逆送)、保護処分などがあります。逆送決定された後は、原則として検察官により刑事裁判所に起訴され、懲役刑、罰金刑などの刑罰が科せられます。保護処分には、少年院に収容する少年院送致と社会内で保護観察官や保護司の指導を受ける保護観察などがあります。

 第2に、逆送される場合です。まず、家庭裁判所が保護処分ではなくて刑罰を科すべきだと判断した場合に、逆送が決定されます。また、重大な事件(原則逆送対象事件※16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件)については、原則として逆送決定がされます。

 ところで、選挙権年齢や民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、18・19歳の者は、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場になり、令和3年の改正法は、18・19歳の者が罪を犯した場合には、その立場に応じた取扱いとするため、特定少年として、17歳以下の少年とは異なる特例を定められました。 

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(東陽町・仙台堀川)
 以下、改正少年法の3つのポイントについて説明します。
 第1は、少年法の適用です🖋
 18・19歳も特定少年として引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。
                        ↓ しかし
 原則逆送対象事件の拡大や、逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われるなど、17歳以下の者とは異なる取扱いがされます。
 第2は、原則逆送対象事件の拡大です。
 原則として逆送決定される原則逆送対象事件に、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件が追加されました。
 第3は、実名報道の解禁です。
 少年のとき犯した事件については、犯人の実名・写真等の報道が禁止されていますが、18歳以上の少年(特定少年)のときに犯した事件について起訴された場合には、禁止が解除されます。
 以前、「家庭の法と裁判」2022年2月号においても特集が組まれておりこのブログでも取り上げましたが、記憶の整理のために、再度、まとめておきました😇
 
 

 

2024年5月28日 (火)

【刑事】 少し前に裁判所の盗撮事件がありましたね😵

 少し前に、裁判所の職員が裁判所内の女子トイレに約半年程度の間小型カメラを設置して女性の下着等を盗撮したという報道がありました。

 刑事処分としては、罰金80万円の略式命令を受けており、また、勤務先の裁判所からは、停職6ヶ月の懲戒処分にされています。

 このような盗撮ですが、田舎弁護士が認識する範囲では、各都道府県の迷惑防止条例違反の容疑で調べられることが多いように思います。

(卑わいな行為の禁止)
第4条 何人も、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその者に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
(3) 前号に掲げる行為をしようとして下着等をのぞき込み、又は下着等が見える位置に鏡等を差し出し、若しくは置くこと。
(4) 衣服等で覆われている下着等の映像を記録する目的で、写真機その他の撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を置き、又は向けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該状態でいる者の姿態を見ること
(2) 当該状態でいる者の姿態の映像を記録する目的で写真機等を置き、又は向けること
3 何人も、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し、第1項に規定する方法で、同項第4号に掲げる行為をしてはならない。

(罰則)
第16条 第4条第1項第4号、第2項第2号又は第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 愛媛県条例も、令和2年6月1日から、厳罰化にむけて、改正条例が施行されています(以前は、通常犯は6月以下の懲役でしたが、1年以下の懲役に変更、常習犯は1年以下の懲役でしたが、2年以下の懲役に変更されています。また、住居等私的空間も含め、人が通常衣類等の全部又は一部を着けないでいる場所における盗撮行為等も禁止されています。)

 また、迷惑防止条例は未遂を罰する規定がありませんが、改正された迷惑防止条例ですと、「カメラを向ける行為」があれば条例違反になるため、撮影しなくても処罰されることが増えると思います。さらにいえば、「カメラを向ける行為」がなくても、盗撮の目的で建造物に侵入すれば、建造物侵入罪(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)は既遂となります。

 なお、盗撮の対象者が18歳未満の児童であった場合は、児童ポルノ法の製造罪(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)に抵触することにもなります。

 さらに、昨年から施行されている性的姿態等撮影罪については、迷惑防止条例よりもさらに厳罰化(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)されています。

「性的姿態等」は、①人の性的な部位(性器、肛門、これらの周辺部、殿部、胸部)、②人が身に着けている下着のうち、現に「1」の部位を直接もしくは間接に覆っている部分、③わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態が該当します。

 例えば、女子トイレに侵入して仕切り板の上からカメラで個室内にいる女性を盗撮した行為は該当します。

 性的姿態等撮影罪は、未遂も罰せられます。例えば、女子トイレの個室に侵入し盗撮目的で小型カメラを設置した行為は、未遂罪に該当します。

 盗撮といっても、年々、対象の拡大、処分の厳罰化が進んでいるようです。

 また、勤務先においても、厳しい処分が多いように思います。

 2024年6月25日付北海道新聞によれば、女性を複数回盗撮したとして、男性3等陸曹(31歳)を停職11ヶ月の懲戒処分にしております。

 2024年6月25日付のテレビ山梨によれば、複数人を盗撮して逮捕罰金刑を受けた3等陸曹(24歳)を停職9ヶ月の懲戒処分にしております。

 2024年6月24日付の産経新聞によれば、勤務する小学校で女子児童の着替えを盗撮して罰金50万円の略式命令を受けた男性教諭(25歳)を懲戒免職処分にしております。また、同新聞によれば、10代女性の性的な姿を撮影した県立高校の男性事務長(52歳)(不起訴)を停職12ヶ月としております。

 2024年6月17日付の産経新聞によれば、1年ほど前から女子中学生のスカートの中を盗撮した市役所の男性(27歳)が懲戒免職にしております。

 この種の傾向がある方は、その傾向をおさえるよう努力しないと、被害者を大きく傷つけることになるばかりか、本人も一生を台無しにすることにもなります。 

2023年10月19日 (木)

【刑事】 検察講義案 令和3年度版

 法曹会から出版されている司法研修所検察教官室編の検察講義案(令和3年版)です。

 3年ごとの発行ですが、最近、顧問先等から刑事事件にからむ相談や対応を受けることが続いているために、知識のUP-TO-DATEのために購入しました。

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                            (近見山の遊歩道)

 田舎弁護士自身は、駆け出しのころと異なり、難しい刑事事件は基本的には受けておりません。元検察OBの先生をご紹介しております。とはいえ、被害者側として告訴をして欲しいというようなご相談もあるために、基礎的な知識のUP-TO-DATEは怠ることができません。

 読んでいると大昔の司法修習生時代を思い出すような記述も多々残っており、若返ります😁

2022年11月20日 (日)

【刑事】 談合って、大変なことになります!

 昨年の四国中央市で起きた談合案件の報道です。

 「愛媛県四国中央市の海岸工事の入札を前に、秘密事項の価格情報を漏洩(ろうえい)したとして、官製談合防止法違反などの罪に問われた元市職員、〇〇に、松山地裁(◎◎裁判官)は19日、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

 漏洩された価格情報に基づき落札したとして公競売入札妨害罪に問われた土木会社の元社長、××被告には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決。

 ◎◎裁判官は「入札の公正を害し、市政に対する信頼を大きく損なった」と述べた。〇〇被告が市議による働き掛けを機に犯行に及んだと主張した点は「公務員の立場や責任を軽んじるものと評価せざるを得ない」と批判した。一方で両被告とも反省の態度を示しているとして執行猶予とした。」

 入札談合については、刑法だけではなくて、独占禁止法においても禁止されています。この記事では、元市職員については、「官製談合防止法違反」の罪が問われています。

 官製談合防止法違反は、入札談合等関与行為防止法で定められた罰則であり、官製談合事件が減少しないことから、罰則のある改正法が平成18年12月成立し、平成19年3月14日から施行されています。

 漏えいされた価格情報ということですので、同法第2条第5項の発注に係る秘密情報の漏えい違反が問われたものと思われます。同法第8条により、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処せられます。公正取引委員会事務総局作成の「令和4年10月版の入札談合の防止に向けて」によれば、量刑的には、関与した職員は執行猶予がふされているものの、懲役1年2月から懲役3年までの量刑で、かなり幅がありそうです。 

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(浅尾の沈下橋)

 落札した側の業者の方は、公競売入札妨害罪として、懲役1年6月執行猶予3年の判決です。刑法第96条の6によれば、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金となっております。

 また、官公庁等の入札に一定の期間入札できない指名停止処分を受けます。愛媛県のサイトによれば、離島の建設会社が最近18か月の間指名停止処分を受けていることが確認できます。

 さらに、役員等に欠格事由が生じることになりますので、このままでは建設業の許可が取り消されてしまうことにもなりかねません。

 平成29年に刑事の判決が言い渡された姫路市のケースでは、執行猶予はついているものの、元市職員は懲役2年6月、100万円の追徴、業者は懲役2年でした。

 元市職員は、昔、業者に助けてもらったことがあり、断り切れず教えてしまい、また、賄賂の100万円も業者から押し付けるように渡されしかも使っていなかったというケースのようでした。元市職員は幹部の方なので、懲戒免職処分を受けることにより退職金を失っているでしょうし、また、業者の方も建設業については廃業されているようです💦

 人の口に戸は立てられません😢  

 談合はいずれ発覚します。

 非常に大きなリスクを伴いますので、安易に考えないよう願います🚥 

2022年9月17日 (土)

【刑事】 実務コンメンタール 児童福祉法・児童虐待防止法 

 有斐閣から2020年に出版された「実務コンメンタール児童福祉法・児童虐待防止法」を購入しました。需要があるようで、2022年に第2刷されています。 

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(瓶ヶ森)
 この書籍は、児童虐待に関する児童福祉法の条文、及び、児童虐待防止に関する法律の条文の逐条解説書となっております。児童福祉法にかかわる刑事事件、児童虐待にかかわるご相談は、田舎弁護士の事務所では件数的には多くはありませんが、ご依頼やご相談がある場合には、中には深刻なケースもあることから、勉強のために思い切って購入しました。
 冒頭に、両方の立法・法改正の経緯と、親子法を考察する2つの序説を置き、解説中に問題を横断的に解説する13のコラムが配されています。
 コンメンタールの中では平易で読みやすいと思いました。
 そういえば、いつのまにか、田舎弁護士の子どもたちも、「児童」ではなくなりました。親からすれば、高校生に毛が生えたくらいに感じてしますのですが。。。
 
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(奥は稲叢山)

 

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