【知的財産権】 デザイナー会社からタオル美術館が訴えられた裁判
デザイナー会社から、タオル美術館が訴えられた裁判の第1審である令和6年3月28日付東京地裁判決が紹介されていました。
最高裁判所のHPや、日本ユニ著作権センターのHPからも、判決文の詳細は手に入れることは可能です。
藤井 裕子(弁護士): Q&A マイクロモビリティによる交通事故の責任・保険・過失相殺-電動キックボード・電動立ち乗り二輪ボード・モペット-
(★★★★)
榎木貴之, 小杉晴洋: 自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く 後遺障害等級認定の判断-傾向を踏まえた交通事故事件処理-
すばらしい (★★★★★)
不法行為法研究会, 不法行為法研究会: 速解交通事故判例調査 死亡逸失利益の算定(別冊交通事故民事裁判例集)
(★★★★★)
藤田 貴彦(弁護士・歯科医師), 山田 雄一郎(歯科医師): 交通事故裁判における 歯科領域の傷害・後遺障害-因果関係、治療の相当性、将来治療費等-
(★★★★★)
鈴木啓太, 西村裕一, 木曽賢也: Q&A 交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例─サンプル書式ダウンロード特典付─
(★★★★★)
遠藤 健司, 遠藤 健司: むち打ち損傷ハンドブック第4版: 頚椎捻挫,脳脊髄液減少症の治療から後遺症のしくみまで
(★★★★★)
井上 繁規: 時間外労働時間の理論と訴訟実務[第2版] ~判例・労災決定・学説にみる類型別判断基準と立証方法~
(★★★★)
労働紛争実務研究会: 書式 労働事件の実務〔第二版〕─本案訴訟・仮処分・労働審判・あっせん手続まで (裁判事務手続講座 24巻)
(★★★★★)
水町 勇一郎: 水町詳解労働法 第3版 公式読本
(★★★★★)
別城 信太郎(弁護士), 山浦 美卯(弁護士), 山浦 美紀(弁護士), 西本 杏子(弁護士), 別城 尚人(弁護士): 改訂版 Q&A 有期契約労働者の無期転換ルール
(★★★★★)
森井 博子, 森井 健史, 森井 利和, 森井 梢江: 社労士・人事担当者のためのパワハラ・精神障害労災認定調査と労働局・労基署対応実務
(★★★)
国立大学法人法制研究会: 国立大学法人法コンメンタール 三訂版
(★★★★★)
國本大貴: 弁護士が解説! いじめ「学校調査」ガイドブック
(★★★★★)
杉野 剛: 国立大学法人の誕生
(★★★)
島 一則: 国立大学システム
(★)
朝日新聞「国立大の悲鳴」取材班: 限界の国立大学 法人化20年、何が最高学府を劣化させるのか? (朝日新書)
(★★★★★)
有限責任監査法人トーマツ: 第3版 学校法人の内部統制Q&A
(★★★★★)
三浦春政: 判例大学法務 国公私立大学関係訴訟のすべて
(★★★★★)
幸良秋夫: 新訂 設問解説 判決による登記 (★★★★★)
角間隆夫(富山地方法務局砺波支局長): 登記官からみた 表題部所有者不明土地 解消の実務-所有者探索のポイントと探索後の対応- (★★★★★)
山田猛司(全国公共嘱託登記司法書士協会協議会 名誉会長): 不動産登記の困難要因と実務対応-未登記不動産、所有者不明土地、相続人不存在・不明土地等- (★★★)
第一東京弁護士会司法研究委員会建築紛争研究部会: リフォーム・改修工事トラブルの解決ポイント ―紛争事例からわかる実務指針 (★★★★★)
工藤 寛太(弁護士), 横山 和之(弁護士), 岸本 紀子(弁護士): 共有不動産をめぐるトラブル 対応の手引-取得・管理・処分のポイント- (★★★)
永盛 雅子, 井無田 将, 幸田 宏, 永盛 雅子, 井無田 将: 自治体のための所有者不明土地対策マニュアル (★★★★★)
園部 厚: 書式 借地非訟・民事非訟の実務〔全訂六版〕─申立てから手続終了までの書式と理論 (裁判事務手続講座 10巻) (★★★★★)
友岡 史仁: 基本争訟法務 ― 自治体行政救済法〈基礎〉編 (行政リーガル・マネージメント・シリーズII)
入門書としてよいと思います。 (★★★★★)
ノラ・コミュニケーションズ, 松山正一, 野尻昌宏, 小田昌慶: LPガス販売店のための法律Q&A第6版 (諏訪書房)
1万8000円+税 です (★★★★★)
友岡 史仁: 基本争訟法務 ― 自治体行政救済法〈基礎〉編 (行政リーガル・マネージメント・シリーズII)
(★★★★★)
梶村太市: 裁判例からみた 祭祀承継の審判・訴訟の実務―死亡・葬祭・喪主・香典・法事・埋葬・墓地・祭祀財産(系譜祭具墳墓)・遺体・遺骨・献体・臓器移植等―
(★★)
大畑 敦子(弁護士), 横山 宗祐(弁護士), 小松 達成(弁護士), 山崎 岳人(弁護士): ケース別 負動産をめぐる法律実務-難易度・コストを見据えた対応のポイント-
(★★★★★)
青木 均: 小売マーケティング・ハンドブック(第2版)
(★★★★)
岸本 徹也, 菊池 一夫: 体系 小売マネジメント
(★★★★)
日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会: Q&A カスタマーハラスメント対策ハンドブック -平時の備えと有事の対応-
(★★★★★)
岡田 卓也: 小売業の繁栄は平和の象徴
(★★★★★)
松尾 剛行: 第2版 広告法律相談125問
(★★★★★)
幕田 英雄: 公取委実務から考える 独占禁止法
(★★★★★)
長澤 哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第4版〕
(★★★★★)
長澤 哲也, 石井 崇, 酒匂 景範, 小田 勇一, 吉村 幸祐: 最新・改正独禁法と実務──令和元年改正・平成28年改正
(★★★★★)
長澤哲也: 優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析〔第3版〕
(★★★★★)
波光 巖, 横田 直和, 小畑 徳彦, 高橋 省三: Q&A 広告宣伝・景品表示に関する法律と実務─ 景品表示法・消費者関係法を踏まえた広告表現と販促活動・キャンペーンに関する実務解説
(★★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】4 減損会計のしくみ
(★★★★)
【図解でざっくり会計シリーズ】5 連結会計のしくみ
(★★★★)
業種別会計シリーズ 小売業
(★★★★★)
実務解説 消費税転嫁特別措置法
(★★★★★)
島添 浩: Q&A改正消費税の経過措置と転嫁・価格表示の実務
(★★★★★)
チェーンストアエイジ 2011年3月1日号 [雑誌]
(★★★★★)
安部 司: 食品の裏側―みんな大好きな食品添加物
驚きの事実です。びっくりしますねえ。 (★★★★★)
河岸 宏和: スーパーの裏側―安全でおいしい食品を選ぶために
びっくり 本当にびっくりです。一読をお勧めします。 (★★★★★)
結城 義晴: 小売業界大研究
(★★★★★)
デザイナー会社から、タオル美術館が訴えられた裁判の第1審である令和6年3月28日付東京地裁判決が紹介されていました。
最高裁判所のHPや、日本ユニ著作権センターのHPからも、判決文の詳細は手に入れることは可能です。
新日本法規から昨年9月に「実務家のための法律相談ハンドブック」が出版されました。
記載の内容を参考にしつつ、説明を加えます。
保護期間(著作者死後70年)満了により原作品の著作権が存続していないことが大前提となります。
①複製権の検討
⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製している場合、複製権の侵害となるため、原作品の著作者の許諾が必要になります。
②翻案権の検討
⇒本件において、当該広告が、原作品に依拠し、原作品の表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加え、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作したものであれば、原作品の翻案に該当し、原作品の著作権者の許諾が必要です。その場合、原作品の翻案により創作された当該広告は、二次的著作物に該当するため、相談者が著作権法21条から27条までに規定された行為を行う場合、各行為につき原作品の著作者の許諾が必要になります。
③引用の検討
⇒もっとも、著作権法には著作権を制限する規定があり、本件でも、著作物の引用に該当するのであれば、著作者の許諾なく原作品を使用することができます。
④著作者人格権
⇒翻案権侵害の場合、同時に、著作者人格権の1つである同一性保持権の侵害に当たる可能性があります。また、当該広告の表現内容や利用態様が、原作品の著作者の名誉又は声望を害すると判断された場合には、著作者人格権の侵害とみなされますので注意が必要です。なお、著作者人格権は、著作者の没後も著作者が存在しているのであれば、著作者人格権の侵害となるべき行為は禁止されることになります。
(星ヶ森)
金融法務事情N02217号の判決速報で取り上げられた最高裁令和4年10月24日判決です。常識的なところに落ち着いたようです。

上告代理人田中豊ほかの上告受理申立て理由第2について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
(1) 上告人は、著作権等管理事業法2条3項に規定する著作権等管理事業者であり、著作権者から著作権の信託を受けるなどして音楽著作物の著作権を管理している(以下、上告人の管理に係る音楽著作物を「本件管理著作物」という。)。
(2) 被上告人らは、音楽教室を運営する者であり、被上告人らと音楽及び演奏(歌唱を含む。以下同じ。)技術の教授に関する契約を締結した者(以下「生徒」という。)に対し、自ら又はその従業員等を教師として、上記演奏技術等の教授のためのレッスン(以下、単に「レッスン」という。)を行っている。
生徒は、上記契約に基づき、被上告人らに対して受講料を支払い、レッスンにおいて、教師の指示・指導の下で、本件管理著作物を含む課題曲(以下、単に「課題曲」という。)を演奏している。
2 本件は、被上告人らが、上告人を被告として、上告人の被上告人らに対する本件管理著作物の著作権(演奏権)の侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権等が存在しないことの確認を求める事案である。本件においては、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるか否かが争われている。
3 所論は、生徒は被上告人らとの上記契約に基づき教師の強い管理支配の下で演奏しており、被上告人らは営利目的で運営する音楽教室において課題曲が生徒により演奏されることによって経済的利益を得ているのに、被上告人らを生徒が演奏する本件管理著作物の利用主体であるとはいえないとした原審の判断には、法令の解釈適用の誤り及び判例違反があるというものである。
4 演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。被上告人らの運営する音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏は、教師から演奏技術等の教授を受けてこれを習得し、その向上を図ることを目的として行われるのであって、課題曲を演奏するのは、そのための手段にすぎない。そして、生徒の演奏は、教師の行為を要することなく生徒の行為のみにより成り立つものであり、上記の目的との関係では、生徒の演奏こそが重要な意味を持つのであって、教師による伴奏や各種録音物の再生が行われたとしても、これらは、生徒の演奏を補助するものにとどまる。また、教師は、課題曲を選定し、生徒に対してその演奏につき指示・指導をするが、これらは、生徒が上記の目的を達成することができるように助力するものにすぎず、生徒は、飽くまで任意かつ自主的に演奏するのであって、演奏することを強制されるものではない。なお、被上告人らは生徒から受講料の支払を受けているが、受講料は、演奏技術等の教授を受けることの対価であり、課題曲を演奏すること自体の対価ということはできない。
これらの事情を総合考慮すると、レッスンにおける生徒の演奏に関し、被上告人らが本件管理著作物の利用主体であるということはできない。
5 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、いずれも事案を異にし、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 深山卓也 裁判官 山口 厚 裁判官 安浪亮介 裁判官 岡 正晶 裁判官 堺 徹)
中央経済社から出版された 知的財産法実務シリーズ新版商標法第5版です。著者は、末吉亙弁護士です。
中央経済社から出版されている、第5版新版商標法です。著者は、末吉亙先生です。
27年法改正・28年商標審査基準改訂に準拠した最新実務。豊富な基本判例を丁寧に収録。実務・学習の決定版です。
著者の末吉亙先生は、大昔に開催されました、日弁連法務財団の知財研修の際に、知財研修の講座を受講した際に、ご指導を賜ったこともあります。
あれから20年近くが経過しました💦
一時期は、駆け出し弁護士ということもあって、商標登録も実際に行う等少し取り扱う分野の拡大を志しましたが、一方で、過払金ブーム、3社の大手の損害保険会社の提携弁護士を務めるなど多忙な時期があり、結局、ものにならないで終わってしまいました。
今では、過払金ブームは霧消し、損害保険会社とも縁が切れ、顧問先中心、企業法務中心、被害者側の交通事故人身事故中心の事務所になってしまいました。
そうすると、少しずつ、知財の相談が散見されるようになるので、不思議なものです (・o・)
岡口要件事実マニュアルには、商標権侵害に基づく差止訴訟についての「基礎知識」として以下の解説(P394)がされています。
「商標権者は、指定商品(又は指定役務)について、登録商標を使用する権利を専有する(専有権)(商標25)から、他人が①指定商品(又は指定役務)について登録商標と同一の商標を使用していれば、これを禁止することができる(禁止権)。また、商標権者は、他人が②登録商品に類似した商標を指定商品に使用すること、③登録商標を指定商品に類似した商品に使用すること、④登録商標に類似した商標を指定商品に類似した商品に使用すること、を禁止することもできる(禁止権)(商標37条①)。本訴えは、これらの禁止権に基づくものである。」
登録商品に類似した商標、指定商品に類似した商品に使用することが、同一ではないことから、その類否を巡って争いになりそうです💦
商事法務から出版された大阪弁護士会知的財産法実務研究会編の「知的財産契約の実務 理論と書式」に、商標法の概要が簡単にまとめられていましたので、引用しながらお話させていただきます。
商事法務から令和4年5月30日に出版された「知的財産契約の実務 理論と書式 意匠・商標・著作権」を購入しました。 🎽
商事法務から昨年12月に、逐条解説不正競争防止法 が発行されていました。
不正競争防止法は平成5年に全面改正されましたが、司法試験にもまれに出題されることがあり、一通りは目を通しておかなければならない法律の1つでした。
今の若い人たちには信じられませんが、スタンダートは、会社法1題と、手形小切手1題、まれに商行為が出るという感じでしたかね 👴
それはさておき、不正競争防止法は、平成6年ころに、私の親族の会社が、不正競争防止法で或る会社から、警告書を送られてきたことがあり、それが、なんと択一試験の1ケ月位前で、親族から知恵を貸してほしいと言われたために、いろいろアドバイスしていたら、択一試験には落ちてしまうという羽目になったことを思い出します。
そんなわけで、田舎弁護士にとっては、不正競争防止法は、鬼門なんです( ´艸`)
中央経済社から、平成26年10月に発行された「会社の商標実務入門 」です。
8章から構成されています。
① 商標について
② 出願の前に
③ 商標登録出願から登録までの手続
④ 登録後の審判等の手続
⑤ 商標権のマネジメント
⑥ 商標権侵害
⑦ 外国出願
⑧ 法改正による商標の拡充
当事務所でも、弁理士の資格を有する弁護士が在籍していたころは、一時期、商標登録を代理で申請を行う等をしておりました。現在は、休眠状態です。。。
(名古屋のマリオットで提供された朝食・ひつまぶし)
ノラ・コミュニケーションズ, 松山正一, 野尻昌宏, 小田昌慶: LPガス販売店のための法律Q&A第6版 (諏訪書房)
(★★★★★)
監査法務研究会: 監査役になったら。
(★★★★★)
宮下 央, 田中 健太郎, 岡部 洸志, 木宮 瑞雄, 宮下 央: 業種別 法務デュー・ディリジェンス実務ハンドブック〈第2版〉
(★★★★)
田中裕可, 片木浩介, 堤達郎, 長谷川好平, 福井規子, 藤田晃太朗, 兒玉佳那子, 柴山豊樹, 菊澤雄一: 一問一答 中小受託取引適正化法(取適法)――令和7年下請代金支払遅延等防止法改正
(★★★★★)
鈴木 規央: 詳解 特別清算の実務〈第2版〉
(★★★★★)
全国倒産処理弁護士ネットワーク, 全国倒産処理弁護士ネットワーク: 私的整理(廃業型手続)・特別清算の実務Q&A115問 (全倒ネット実務Q&Aシリーズ)
(★★★★★)
中村直人: 役員のための株主総会運営法〔第4版〕
(★★★★★)
東京弁護士会中小企業法律支援センター, 弁護士研修センター運営委員会: 弁護士専門研修講座 これだけは押さえておきたい! 事業承継支援の基礎知識
(★★★★★)
野村資産承継研究所, 川北 力, 品川 芳宣, 川北 力, 品川 芳宣: 非上場企業の事業承継における株主構成戦略
(★★★★★)
中野威人: 新版/安定した経営を継続するための Q&A 中小企業における「株式」の実務対応 -次世代への円滑な承継と分散防止・集約化-
(★★★★)
北沢 豪, 土屋 文博, 久我 祐司, 小澤 覚, 永渕 圭一: 事例でわかる非公開会社の法務トラブルと対応
(★★★★★)
中村 規代実(弁護士), 井﨑 淳二(弁護士), 横山 宗祐(弁護士): 非典型財産の相続実務-金融商品、デジタル財産、知的財産、地位・権利、特殊な不動産・動産等-
(★★★★★)
坪多聡美, 坪多晶子: 弁護士×税理士と学ぶ ”争族”にならないための法務と税務【令和6年民法・税法・登記法版】
(★★★★)
第一東京弁護士会 全期会, 第一東京弁護士会 全期旬和会: 必携 実務家のための法律相談ハンドブック【親族・相続編】
(★★★★★)
仲 隆(弁護士), 浦岡 由美子(弁護士), 佐々木 好一(弁護士): ケース別 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務と書式
(★★★★★)
武内 優宏(弁護士), 合田 悠紀(弁護士): 遺産分割における「介護」の取扱い-寄与分・特別寄与料・使途不明金・介護負担の不履行等-
(★★★★★)
高堂彰二: 今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい水道管の本
(★★★★★)
石川賀代: THE PURPOSE
(★★★★★)
東海 友和: イオンを創った男
(★★★★★)
小平 龍四郎: ESGはやわかり (日経文庫)
(★★★★★)
村上 芽, 渡辺珠子: SDGs入門 (日経文庫)
(★★★★★)
酒井 廣幸: 〔改正民法対応版〕続 時効の管理
(★★★★★)
清水 陽平, 神田 知宏, 中澤 佑一: 〔改訂版〕ケース・スタディ ネット権利侵害対応の実務-発信者情報開示請求と削除請求-
(★★★★★)
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