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【法律その他】

2026年4月18日 (土)

【法律その他】 若手弁護士・パラリーガル必携 通知書書式百選

 昨年12月に出版された「若手弁護士・パラリーガル必携 通知書書式百選」です。

 田舎弁護士は、若手弁護士ではありませんが、通知書って、作成に結構時間がかかりますね。

 ひな形があれば、事案の特殊性の部分だけ気にすればいいので、効率がよくなりますし、また、はじめて出す類型のケースの場合にも、悩みの減少につながります。

 ざっと見てみましたが、参考になる書式が多かったように思います。

 


 

2026年3月14日 (土)

【法律その他】最高裁判所令和7年12月23日第3小法廷判決 消費者が液化石油ガスの供給等に関する契約を終了させる場合に消費設備に係る配管の説地費用等に関して所定の金額を液化石油ガス販売事業者に支払う旨を定めた条項が、消費者契約法9条1号にいう「当該消費契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」に当たるとされた事例

(最高裁判所判決文)

1 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
 (1) 被上告人は、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)の供給等を業とする株式会社である。
 (2) 被上告人は、令和元年頃、株式会社東栄住宅が販売する戸建て住宅(以下「本件住宅」という。)にLPガスの消費設備に係る配管及びガス栓(以下、併せて「本件消費設備」という。)を設置したが、本件消費設備の部品代金や設置費用、給湯器やそのリモコンの設置費用等(以下、本件消費設備と給湯器等を併せて「本件消費設備等」といい、本件消費設備等の設置費用等を「本件設置費用」という。)を東栄住宅に請求しなかった。
 (3) 上告人は、令和元年6月、東栄住宅から本件住宅を購入した。その際、東栄住宅は、上告人に対し、東栄住宅が指定するLPガス販売事業者である被上告人からLPガスの供給を受ける必要があるなどと説明した。
 (4) 上告人は、令和元年7月、被上告人との間でLPガスの供給等に関する契約(以下「本件供給契約」という。)を締結し、本件住宅へのLPガスの供給を受けるようになった。
 (5) 本件供給契約に係る契約書には、次のような条項がある
 ア 被上告人が本件住宅にLPガスを供給する期間は、供給開始日から10年以上とする。
 イ 被上告人が負担した本件設置費用は21万円(消費税込み)であり、上告人が被上告人から本件住宅へのLPガスの供給を受けている間、被上告人はこれを請求しない。
 ウ 上告人は、供給開始日から10年経過前に本件住宅へのLPガスの供給を終了させる場合、本件設置費用に関し、被上告人に対し、次の算定式で得られた金額(以下、当該算定式で得られる金額を「本件算定額」という。)を、供給終了後、直ちに支払う(以下、この条項を「本件条項」という。)。
 (算定式)
 21万円-{21万円×0.9×(供給開始日から供給終了日までの経過月数/120)}
 (6) 本件消費設備は、本件住宅に付合しており、本件供給契約が締結される前から上告人がこれを所有している
 (7) 上告人は、令和3年6月、被上告人に代わって日本瓦斯株式会社から本件住宅へのLPガスの供給を受けることとし、被上告人からの供給は終了した。
 2 本件は、被上告人が、本件条項は、本件設置費用に関し、上告人に本件算定額の支払義務があることを定めた合意である旨主張し、上告人に対し、本件算定額である17万3775円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
 上告人は、本件条項は、消費者契約法(令和4年法律第59号による改正前のもの。以下同じ。)9条1号にいう「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」(以下「違約金等条項」という。)に当たり、本件供給契約と同種の消費者契約の解除に伴って被上告人に生ずべき平均的な損害は存せず、その全部が無効になるなどと主張して争っている。
 3 原審は、前記事実関係等の下、本件条項は、10年間にわたって上告人から被上告人に対して支払われるガス料金の中から回収することが予定されていた本件設置費用について、その未回収分を上告人において支払う旨の合意であって、違約金等条項に当たらないと判断し、被上告人の請求を認容した。
 4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。
 (1) 被上告人は、本件住宅に本件消費設備等を設置しながら、東栄住宅に対して本件設置費用を請求しておらず、上告人は、本件住宅の購入に当たって東栄住宅より被上告人からLPガスの供給を受ける必要がある旨説明を受けていた。このことからすると、被上告人は、東栄住宅の協力の下に、本件住宅を購入した者との間で優先的にLPガスの供給契約の締結について交渉することができる事実上の地位を確保するため、自らの判断で本件設置費用を東栄住宅に請求しなかったということができる。また、被上告人は、上告人と本件供給契約を締結するに当たり、上告人が被上告人からLPガスの供給を受けている間は上告人に本件設置費用を請求しないこととするとともに、本件条項により、上告人が供給開始日から10年経過前に本件供給契約を終了させる場合は、経過期間に応じて本件設置費用に関して支払われるべき本件算定額を逓減させることとしていたが、これらは、本件供給契約を締結するように上告人を誘引し、併せて本件供給契約が短期間で解約されることを防止し、本件供給契約を長期間維持するためのものであったといえる。このような本件供給契約の締結に至るまでの経緯及び本件供給契約の内容からすると、本件設置費用は、本件供給契約を獲得し、これを長期間維持するために先行投資された費用ということができる。
 また、本件条項は、一見すると、本件消費設備等の設置の対価として本件算定額の支払義務を定め、上告人が10年間にわたって被上告人に支払うガス料金から本件設置費用を回収することを予定するものであったようにもみえる。しかしながら、本件供給契約上、本件算定額は供給開始日から10年が経過するまでの間において1か月ごとに一定額ずつ減少するとされているものの、10年経過後には上告人が被上告人に支払うべきガス料金が減額されるという定めはなく、本件設置費用とガス料金との関係は明確にされておらず、本件設置費用がガス料金から回収されることになっていたのかも明らかではない。このような本件供給契約の内容に加え、被上告人が、本件供給契約と同種のLPガスの供給契約を多数締結しているLPガス販売事業者であることからすると、被上告人においては、既に消費設備の設置費用の回収が終わっている契約者に対し、従前と同様のガス料金を設定するなどし、他の契約者の消費設備の設置費用を負担させることができるような料金体系となっていて、実際には、上告人のみならず、契約者全体から得られるガス料金から本件設置費用を回収する仕組みとなっていたことがうかがわれる。これらのことからすると、本件算定額が本件消費設備等の設置の対価といえるものかどうかは明らかではないといわざるを得ない。
 以上からすると、本件条項は、本件消費設備等の設置の対価を定めたものではなく本件供給契約が供給開始日から10年経過前に解約されるなどして被上告人がその後のガス料金を得られなくなった場合に本件算定額の支払義務を負わせることで、短期間の解約が生ずることを防止し、本件供給契約を長期間維持することを図るとともに、併せて先行投資された本件設置費用に関して被上告人が被る可能性のある損失を補てんすることも目的の一つとするものというべきであり、実質的にみると、解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金の定めとして機能するものということができる。したがって、本件条項は、違約金等条項に当たるというべきである。
 以上と異なる見解の下に、本件条項が違約金等条項に当たらないとした原審の上記判断には法令の解釈適用を誤った違法がある。


 (2) 本件条項が違約金等条項に当たることからすると、本件算定額の全部又は一部が、本件供給契約と同種の消費者契約の解除に伴い被上告人に生ずべき平均的な損害、すなわち、一人の消費者と被上告人との間で、本件供給契約と同種のLPガスの供給契約が解除されることによって被上告人に一般的、客観的に生ずると認められる損害の額を超えるものである場合、本件条項は当該超える部分について消費者契約法9条1号により無効となる。そして、この点について、本件条項の目的の一つが、先行投資された本件設置費用に関して被上告人が被る可能性のある損失を補てんすることにあることからすると、LPガスの供給契約が解除されてそれ以降のガス料金を得られなくなると、被上告人において先行投資費用として負担した消費設備に係る設置費用の未回収分の損害が生じたようにみえなくもない。
 しかしながら、上記のとおり、供給開始日から10年が経過しても上告人が被上告人に支払うべきガス料金が減額されることになっておらず、本件設置費用とガス料金との関係が不明確なものとされていたという本件供給契約の内容等からすると、被上告人において、ある契約者に係る消費設備の設置費用は、契約者全体から得られるガス料金から回収する仕組みとなっていたものというべきである。このことに加え、本件供給契約と同種のLPガスの供給契約においてLPガスの価格に法令上の規制がなく、LPガス販売事業者は自由にガス料金を設定することができることも併せて考慮すると、被上告人としては、解除時点では消費設備に係る設置費用の全部を回収できていない契約者が一定数生ずるという事態が起きることを見越し、利益が確保できるように契約者全体のガス料金を適宜設定し、設置費用が未回収となったことの負担を他の契約者に転嫁することが可能になっていたといわざるを得ない。そうすると、上記事態が起きたとしても、被上告人に上記未回収分の損害が生じたとはいえないというべきである。
 そして、他に、本件供給契約と同種の消費者契約の解除に伴い被上告人に生ずべき平均的な損害に当たり得るものは見当たらない。
 以上からすると、本件供給契約と同種の消費者契約の解除に伴い被上告人に生ずべき平均的な損害は存しないというべきである。
 したがって、本件条項は、その全部について消費者契約法9条1号により無効となるというべきである。
 5 以上によれば、原審の上記違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであって、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上に説示したところによれば、被上告人の請求は理由がなく、これを棄却した第1審判決は是認することができるから、被上告人の控訴を棄却すべきである。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

 なお、裁判官林道晴の補足意見がある。
 裁判官林道晴の補足意見は、次のとおりである。
 私は、法廷意見に賛同するものであるが、補足して若干意見を述べておきたい。
 本件は、かねてからLPガス販売事業において「無償配管」や「貸付配管」と呼ばれていた商慣行(以下「無償配管の商慣行」という。)に関する法的問題点のうち、消費者契約法に関するものについて判断を示したものである。
 無償配管の商慣行とは、戸建て住宅の建築の際、建設業者等が、提携しているLPガス販売事業者に当該住宅の消費設備に係る配管(以下「屋内配管」という。)の工事を無償で行わせ、当該LPガス販売事業者は、当該住宅の購入者等(以下「家主」という。)とLPガスの供給契約を締結する際に、屋内配管の設置費用を一括して請求せず、当該家主が所定の期間内に当該供給契約を解約するなどの場合に、当該設置費用の精算を求めるというものである。無償配管の商慣行については、本件のように、ガス料金と設置費用との関係が不明確なものとされていることが多く、そのことによってガス料金が不透明なものとなっている上、家主が短期間で解約しようとすると高額な設置費用を一挙に支払うことを余儀なくされるため、LPガス販売事業者を選択する自由を阻害するおそれがあるなどの問題点のあることが指摘されており、これまでその是正に向けた取組が経済産業省や公正取引委員会等によって種々行われてきた。そして、令和6年7月2日に改定された液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針において、今後、無償配管の商慣行を行わない方向で取り組んでいくことが望ましい旨が明記されるに至ったものの、本件条項と同種の条項の法的性質やその効力をはじめとする複数の重要な法的問題点(本件では、被上告人は、屋内配管が本件住宅に付合し、上告人がその所有権を有することについて争っていないが、屋内配管が戸建て住宅に付合するか否かなども上記法的問題点の一つといえる。)について、いまだその解釈等が定まっていなかった。
 本判決は、無償配管の商慣行を巡る上記現状に鑑み、本件条項が、違約金等条項に当たり、消費者契約法9条1号により全部無効となるとする判断を示したものである(なお、最高裁令和6年(受)第1373号同7年12月23日第三小法廷判決は、屋内配管が原則として戸建て住宅に付合するものであることなどについて判断を示している。)。もっとも、本判決が消費者契約法9条1号の平均的な損害について述べたところは、大量取引を前提とした継続的なLPガスの供給契約において、LPガス販売事業者が、供給契約全体で発生するリスクを計算してガス料金を適宜設定できる立場にあるということのみならず、屋内配管の設置費用とガス料金との関係をあえて不明確なものとすることで、ある契約者に係る設置費用を当該契約者からだけではなく、契約者全体から回収するという仕組みを構築していたことに着目してなされた判断である。そして、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則16条15号の7(令和6年経済産業省令第32号(令和7年4月2日施行)による改正後のもの)は、LPガス販売事業者に対し、基本料金、従量料金及び消費設備等に係る費用の三つに整理してガス料金等を請求するという、いわゆる三部料金制を採用することを義務付けているところ、LPガス販売事業者が、屋内配管の所有権が家主に帰属することを前提として、三部料金制の下、家主が月々負担すべき設置費用の額を基本料金及び従量料金と区別して請求するような場合には、本判決の射程は当然には及ばなくなるものと解される。LPガス販売事業者においては、今後、三部料金制を徹底するなどし、ガス料金の透明化を図ることが望まれるところである。
(裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已)

 20260223_154022                            (唐子山城山頂)

 ガス会社は、配管やガス設備を無償で設置する一方、契約書には一定期間内に解約した場合には、設備の未回収分を支払うという条項を設けています。そして、契約期間内の途中でガス会社を変更した家主に対しては、設備費用が請求されてきていました。

 この裁判では、設備費の請求が、実質的には違約金だと判断されたわけです。

 この点について、補足意見では、基本料金・重量料金・設備費を明確に分けて、設備費を月額でわかりやすく請求する三部料金制を採用している場合には、今回の判決の射程外となる可能性が示されています。

 

 

2026年3月13日 (金)

【法律その他】 最高裁判所令和7年12月23日第3小法廷判決 液化石油ガス供給のために戸建て住宅に設置された消費設備に係る配管等につき当該住宅に附合しており民法242条ただし書きの適用もないとされた事例

(最高裁の判決文)
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 (1) 上告人は、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)の供給等を業とする株式会社である。
 (2) 上告人は、アイディホーム株式会社が販売する戸建て住宅(以下「本件建物」という。)にLPガスの消費設備に係る配管及びガス栓等(以下、併せて「本件配管」という。)を設置した
 (3) 本件建物へのLPガスの供給は、本件建物の外部に設置されている貯蔵設備からガスメーターまでの供給設備及び本件配管によって行われている。本件配管は、ガスメーターに接続され、本件建物の外壁を貫通して本件建物の内部に引き込まれていて外壁に固定されており、1階の床下において、システムキッチンのガスコンロに向かうものと本件建物の外部に設置されている給湯器に向かうものとに分岐している。前者は、本件建物の1階の床下断熱材及び床材を貫通し、システムキッチンの収納ボックスに開けられた穴から引き込まれてガスコンロに接続されており、後者は、本件建物の外壁を貫通して外部へと引き出され、コーキング材で外壁に固定された上で給湯器に接続されている。本件配管を本件建物から撤去するためには上記の断熱材や収納ボックス等を取り壊す必要がある。
 (4) 被上告人Yは、平成29年7月、アイディホームから本件建物を購入し、同年8月にその引渡しを受けた。
 (5) 被上告人Yは、平成29年9月、上告人との間で、本件建物に係るLPガスの供給契約(以下「本件供給契約」という。)を締結するとともに、「液化石油ガス供給・消費設備の売買予約と貸与契約書」と題する契約書(以下「本件契約書」という。)を用いて、次のような内容の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、本件建物へのLPガスの供給を受けるようになった。
 ア 被上告人Yと上告人は、本件配管の所有権が上告人にあることを確認した上、本件配管について売買予約契約を締結する。
 イ 上告人は、被上告人Yが本件供給契約を解除したときは、上記売買予約契約の予約完結権(以下「本件予約完結権」という。)を行使することができる。
 ウ 本件予約完結権は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律14条1項所定の書面が被上告人Yに交付された日の翌日から15年間存続する。
 エ 本件予約完結権の行使により成立する売買契約(以下「本件売買契約」という。)における本件配管の代金額は、以下の算定式により得られる本件配管の残存価値相当額とする(以下、この合意を「本件条項」という。)。
 (算定式)
 21万円-(21万円×0.9×0.066×上記書面の交付日の翌日から本件予約完結権の行使により本件売買契約が成立した日までの経過月数÷12)
 (6) 被上告人Yは、令和2年9月、上告人に対し、本件供給契約を解除する旨の意思表示をした。上告人は、その後、被上告人Yに対し、本件予約完結権を行使する旨の意思表示をした
 2 本件は、上告人が、①主位的請求として、被上告人Yは、上告人に対して本件売買契約に基づく売買代金債務を負っており、被上告人日本瓦斯株式会社は、被上告人Yの上告人に対する上記債務を併存的に引き受けたなどと主張し、被上告人らに対し、売買代金等の支払を求めるとともに、②予備的請求として、消費者契約法9条1号(令和4年法律第59号による改正前のもの。以下同じ。)により本件条項が無効となる場合には、本件売買契約は成立しないなどと主張し、被上告人Yに対し、本件配管の所有権に基づく本件配管の引渡し等を求める事案である。
 被上告人らは、本件配管は、本件建物に付合したものであって、民法242条ただし書の適用はなく、被上告人Yがその所有権を有していたものであるから、本件契約の法的性質を売買予約契約と解することはできず、本件売買契約は成立しない上、本件条項は、消費者契約法9条1号にいう「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項」(以下「違約金等条項」という。)に当たり、同号により無効になるなどと主張してこれを争っている。
 3 所論は、本件契約を売買予約契約と解して本件売買契約の成立を肯定しながら、本件配管の代金額を定めた本件条項が、違約金等条項に当たり、その全部が無効となるとした原審の判断について、法令の解釈適用を誤った違法があるというものである。
 4 本件契約が売買予約契約であるとすると、所論のとおり、本件条項は、本件配管の所有権を上告人から被上告人Yに移転することの対価である代金額について定めたもので、違約金等条項に当たらないと解する余地がある。
 しかしながら、原審は、本件配管は本件建物に付合したものではないとして、本件契約を売買予約契約であると解したものであるが、本件配管について、本件建物に付合したものであり、民法242条ただし書の適用もないのであれば、本件契約が締結される以前から被上告人Yがその所有権を有していたこととなる。このような場合、上告人から被上告人Yへの本件配管の売買予約について定めた本件契約書をその文言どおりに理解することは相当ではなく、本件契約を売買予約契約と解することはできないというべきである。
 前記事実関係からすると、本件配管を撤去するためには本件建物及びその住宅設備を相当程度毀損する必要があり、その撤去や本件建物等の復旧には相応の手間や費用を要することが見込まれる。また、本件配管は、本件建物の構造に合わせて設置されているもので、本件建物と一体となって利用されることではじめてその経済的効用を発揮するものである上、撤去後の本件配管の経済的価値が乏しいものであるとうかがわれることからすると、相応の費用等をかけて本件配管を撤去する意義は見いだし難い。これに加え、戸建て住宅に設置されている状態のLPガスの消費設備に係る配管が、当該住宅と別個独立に公の市場において取引されるものであるとはうかがわれないことも考え併せると、本件配管について、本件建物とは別個に所有権の客体となるものと解すべき必然性は乏しいといわざるを得ない。
 以上の事情に照らせば、本件配管については、本件建物に付合したものと解される。また、民法242条ただし書は、不動産に付合した物が、なお当該不動産とは別個の存在を有する場合にのみ適用されるものであるが(最高裁昭和38年(オ)第489号同39年9月8日第三小法廷判決・集民75号181頁参照)、上記事情からすると、本件配管が本件建物と別個の存在を有するとはいえない。よって、本件配管について、民法242条ただし書の適用はないというべきである。
 以上からすると、被上告人Yは、本件契約締結以前から本件配管の所有権を有していたのであり、本件契約を本件契約書の文言どおりに売買予約契約と解することはできない。したがって、本件契約が売買予約契約であって本件売買契約が成立すること又は上告人が本件配管の所有権を有していることを前提とする上告人の主位的請求及び予備的請求はいずれも理由がないこととなる。
 5 以上によれば、上告人の主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 林 道晴 裁判官 渡辺惠理子 裁判官 石兼公博 裁判官 平木正洋 裁判官 沖野眞已) 

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(浅尾の沈下橋)
 最高裁は、問題となったガス配管については、建物に付随する設備ではなくて、建物の一部であると判断しました。確かに、配管は、外壁や床下を通り、建物の構造に合わせて設置されています。また、撤去するためには床材や断熱材を壊す必要があり、簡単にとりはずせるものではありません。このような事情から、配管は建物と一体となって機能するものであり、独立した設備とはいえません。
 配管が建物の所有者のものである以上、売買の予約完結権の行使の前提を欠くこととなります。
 また、今回の配管については、建物とは別個に存在するといえるほどの独立性はないと判断され、民法242条ただし書きが否定され、原則どおり、附合が成立すると判断されました。
 ガス配管ですが、配管や設備を自社所有として位置付け、解約時に費用を請求する運用は、法的に認められるとは限らないことになりました。
 

2026年2月 5日 (木)

【法律その他】消防署職員の消火活動が不十分なため残り火が再燃して火災が発生した場合と失火責任法の適用の有無 最高裁平成元年3月28日判決

 最高裁平成元年3月28日判決は、消防署職員の消火活動が不十分なために残り火が再燃して火災が発生した場合における公共団体の損害賠償責任については、失火責任法の適用があると判断しました。要は、軽過失は免責されるのかという議論ですね。

 事案は、以下のとおりです。

 ①原告は、訴外会社から本件建物を賃借し喫茶店を経営していたが、放火により本件建物倉庫部分から出火した。

 ②そこで、市の消防署員らが出動して本件建物倉庫部分及び店舗の北部分を放水消火し、出火から30分後鎮火したため引き上げた(以下、第1次出火)。

 ③ところが、右退去から1時間後、右倉庫付近から再び出火して本件建物を全焼し、その結果、原告経営の店舗内にあった什器・備品等を消失した(以下、「本件火災」)。

 ④原告は、本件火災は、第1次出火の際の残り火から再燃したものであるが、消防署職員は公権力の行使にあたる公務員であるのに、右倉庫部分の残り火の有無について的確な点検をせず、または、第1次出火が一応鎮火するや現場を引き上げて監視の継続をさせなかった重過失におり本件火災を惹起されたものであるから、市は原告が本件火災により被った損害を賠償すべき責任があると主張して、その賠償を被告市に求めた。

 ⑤第1審は、失火責任法の適用を認めた上で、重大な過失とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやくす違法有害な結果を予見できた場合であるのに、漫然とこれを身すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいうものと解するのが相当であるとして、本件火災については消防署職員に重大な過失があったとは認めることはできないとして、原告の請求を棄却しました。

 ⑥第2審も、第1審の理由を引用して、原告の控訴を棄却しました。

 ⑦最高裁も、失火責任法の適用を認めました。

 この最高裁判例の前に、消防署署員の消火活動後の残り火が再燃した事案について公共団体の賠償責任が問われたケースで、最高裁昭和53年7月17日判決は同様の判断を示しております。

 これらの最高裁判決を前提にするのであれば、リスクについては火災保険等で対応するほかないように思います 

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(皿が嶺・風穴)

 

2026年1月29日 (木)

【法律その他】犬と猫のマイクロチップ情報登録制度って、知らんかった😴

 先日、お客様とのご相談の時に、ペットショップから購入したワンちゃんに、GPSが装着されているというお話をうかがいました。そんなことがあるのかなと思って調べてみると、GPSではなく、マイクロチップが埋め込まれているということでした。

 令和4年6月1日から施行されており、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、自身の情報に変更登録する必要があります。

 どんな時に役立つかというと、犬や猫が迷子になったときや、自身や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、飼い主がわかりますので、犬や猫を飼い主の元へも度津ことができます

 犬と猫のマイクロチップ情報登録制度と称されています。

 目的としては、迷子になったペットの飼い主への返還率向上や、無責任な遺棄の抑制効果が期待されているようです。

 根拠法律は、動物の愛護及び管理に関する法律です。確かに、第4章の3で、「犬及び猫」の登録についての章が設けられていました。

 なお、昔からある罰則ですが、第44条第1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」と定めております。

 愛護動物は、①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏 いえばと、あひる、②人が占有している哺乳類、鳥類、は虫類です。

 

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(野田天満宮)
 たこは、含まれていないようです。

 

 

2026年1月24日 (土)

【法律その他】 ケース別負動産をめぐる法律実務

 新日本法規から昨年2月に出版された「ケース別負動産をめぐる法律実務」です。

 負動産として田舎弁護士が相談等を対応したケースも数多く紹介されています。

 実体がない法人名義建物がある土地

 所有者不明・管理不全土地・建物

 農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内にある農地

 記名共有者の共有者から取得する土地

 土壌汚染の可能性がある土地

 墓のある山林

 自殺孤独死のあった物件

 行方不明の渉外相続人がいる建物

 権利者不明の抵当権付き建物

 賃料滞納者がいる賃貸建物

 放置自動車

 先祖代々の墓

 船舶

 などなどです。

 もちろん、法律家としての知見と経験で、解決の道筋を考えていくわけですが、参考になる文献があればそれにこしたことはありませんね。

 

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(北三方ケ森)
 田舎弁護士にとっての負動産は、いろいろあります。
 閑散とした保養所の不動産、趣味の動産類は、いつも家族からなんとかせいと言われています。
 
 子どもには、負動産は残したくないですね。

 

2026年1月17日 (土)

【法律その他】 債務承認(権利の承認)

 新日本法規から出版された「損害賠償請求における不法行為の時効」です。

 民法152条第Ⅰ項は、時効は、権利の承認があったときには、その時から新たにその進行を始めると定めています。

 実務上は、権利者から相談がある場合には、時効中断(更新)事由があるのかどうかをきちんと確認する必要があります。

 本書では、ア交渉段階での発言、イ相当額を支払う意思のある旨の文書、ウ労災保険請求手続の代行等、エ任意保険会社による治療費の支払いについては、債務承認を認めた裁判例として紹介されています。

 他方で、円満解決のために交付した損害計算書については、債務承認と認めなかった裁判例が紹介されています。大阪地判平成10年3月19日のケースです。このケースでは、事故の加害者代理人が、損害額を系暗視、既払い金を控除した残額を支払う旨申し入れたという事案ですが、判決は、被害者の主張に多くの疑問を持ちつつ、円満解決のための提案にすぎないことを理由に、承認として認めませんでした。

 これなどは気をつける必要がある裁判例ですね。 

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(楢原山・子持ち杉2代目)
 債務承認(権利の承認)については、相談対応している弁護士にとっては日頃から注意していると思います。民法改正により多くの短期消滅時効が整理されたことからミスする可能性はかなり減っているのではないかと思いますが、それでも、不法行為の場合は、時効期間は短いので時効管理には注意が必要です。

2026年1月 9日 (金)

【法律その他】 財産開示事件及び第三者からの情報取得事件に関する書記官実務研究

 法曹会から昨年6月に出版されました「財産開示事件及び第三者からの情報取得事件に関する書記官実務研修」を購読しました。

 まず、財産開示手続の申立ですが、田舎弁護士は過去10件程申立をしたことはあります。

 ただし、財産開示手続のおかげで、債権回収が図れたという記憶はありません。

 実務上は余り役立っていないような気がします。

 とはいえ、財産開示期日の際に、債権者側は債務者に対して財産状況について質問することはできますし、また、開示義務者に対する罰則も6ヶ月以上の拘禁刑または¥50万円以下の罰金という罰則が定められたのは今後一定の効果を有することになるのではと期待しております。

 次に、第三者からの情報取得ですが、現時点では、弁護士会照会制度がありますので、裁判所を通じて第三者からの情報取得という経験はありません。

 給与債権に係る情報が得られるのは、とてもありがたいですね。

 こちらの方は、積極的な活用が今後も期待できそうです。

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(今治城)

 

2025年12月17日 (水)

【法律その他】 世間から猛烈な非難を受けた猟友会の判決

 判例タイムズNo1537号で掲載された札幌高裁令和6年10月18日判決です。

 札幌高裁は、

 銃刀所持許可取消処分が銃刀法11条1項1号の要件を充足しているかについては、発射行為当時、ヒグマの位置と市道との間には高低差が3㍍程度しかなく、ヒグマの背後の高さ約8㍍の土手があったとは認められず、ヒグマの背後の斜面は緩やかな斜面に過ぎなかったこと、

 被控訴人が、発射位置より標高が5㍍程度高い地点で立ち上がったヒグマに対して、ライフルを上方に向けて発射しており、発射行為による弾丸は、ヒグマを貫通した後、赦免の地面に接触しなかったか接触したとしてもその入射角がごく小さく、斜面にとどまることなく跳弾することは容易に推認することができ、現に弾丸はヒグマより市道側にいたBの猟銃に当たって貫通していること、

 建物とヒグマがいた地点との間に強固な構造物はなかった上、本件建物のヒグマがいた位置と至近距離にあったこと、

 高速ライフル弾は小枝等に触れただけでも跳弾になりやすいとされる中、斜面には草木が繁茂していたほか石も散乱し、跳弾が起こりやすい状況であったことを考慮すると、周囲建物5件に向かってする猟銃行為に当たると判断しました。

 その上で、本件処分が公安委員会の裁量権の逸脱・濫用に該当するかについては、逸脱濫用に該当するとはいえないと判断しました。

 この札幌高裁の判断過程は、処分を取り消した札幌地裁判決よりは、理論的であると言えます。

 ただ、昨今の道内でのヒグマによる被害多発している状況に鑑みると、結論としては議論があり得るところです。

 法律家としては悩ましいところです。

 その意味では、札幌地裁は、社会通念を根拠として判断しておりますので、大岡裁きに近いような印象を受けました。 

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(横倉山)
 四国でもツキノワグマの話題が最近出ていました。
 嫁ちゃんからも、登山する際には、熊にも注意してねと最近言われるようになりました。
 以前は、スズメバチ、マダニ、マムシ、イノシシだったのですが、最近は、熊も入るようになりました。
 石鎚山系には、生息しているのか、していないのか。。。。はて?

 

2025年12月 9日 (火)

【法律その他】 民事事件の「特別上告」

 特別上告は、高等裁判所が上告審としてした終局判決に対して認められています(民訴法327条1項)。特別上告の理由は、原判決に憲法解釈の誤りがあることその他憲法の違反がある場合に限られています。

 この点で、通常の上告が法律審への不服申立てであるのに対して、特別上告は憲法審への不服申立てであるといえます。

 但し、その審理の過程で法令違反を発見した場合には、職権で破棄判決をすることができるとされています(法327条2項、325条2項)。

 特別上告の手続には、その性質に反しない限り、上告に関する規定が準用されています(法327条2項、規204条)。

 特別上告の提起により、原判決の確定は妨げられないが、裁判所は執行停止の仮の処分を命じることができます(法403条1項1号)。

 適法な特別上告であることが必要になります。

 例えば、①上告理由の記載が適式でないとき(法316条)、②上告理由書が期間内に提出されないとき(法327条1項)は、高裁においても決定で却下が可能とされています。

 記載の内容に特に問題がなければ、最高裁にて審理がされます。

 その上で、最高裁は、上告却下、上告棄却、原判決破棄自判、原判決破棄差戻しの判断をします。 

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(鈍川温泉)

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