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【流通】

2026年1月 4日 (日)

【流通】 小売のマネジメントやマーケティングの書籍😅

 田舎弁護士ですが、小売業の業務に具体的に携わったことがなく、また、商学部でもないためにマーケティングの専門的な知識も残念ながら十分ではないというところがあります。

 そのため、小売業のマネジメントやマーケティングを勉強しておきたいと思って、専門書を購入しました。

 1つめが、中央経済社の「体系小売マネジメント」です。

 この書籍は、第1部では、小売りマネジメントの体系を学ぶために必要な流通論の基礎として、小売業の特徴やチェーンストア組織について解説されています。第2部では、小売りのマネジメントを、人の側面の人材マネジメント、商品の側面のマーチャンダイジング、店舗の側面の店舗開発、店舗が中心となる顧客経験マネジメントにわけて、考察されています。第3部は、それ以外の領域についての解説です。

 2つめは、同文館出版の小売マーケティングハンドブック第2版です。

 この書籍は、大学商学部・経営学部・経済学部などの専門課程においてマーケティングを学ぶ学生、販売士や中小企業診断士等の資格取得を目指す者、小売業の経営に関わる実務家のなかで理論的学習を志す者を読者として想定されています。そして、第1部は、小売業者の意義、すなわち、社会的役割、種類、競争をとりあげています。第2部は小売マーケティングの概略、すなわち、小売マーケティング計画、消費者の購買行動をとりあげています。第3部は小売マーケティングミックス、すなわち、店舗開発、品揃え形成、価格決定、在庫管理、プロモーションをとりあげています。

 第2版では、以上に加えて、インターネット活用、小売マーケティング経悪を小売りマーケティングマネジメントへ拡大、在庫管理をロジスティクスと発展等、小売業を取り巻く経済的環境の変化に対応した形となっております。

 法学系の書籍とは異なる面白さ、そして、難解さがあります😅

 

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(笠松山・光明岩)

 

 

2025年9月11日 (木)

【流通】  月刊監査役779号 改正下請法(中小受託取引適正化法)について

 月刊監査役779号企業法務最前線において、改正下請法(中小受託取引適正化法)についてと題する論文が掲載されていました。

 このブログでも最近とりあげていますが、復習のために、再度、検討したいと思います。

 改正法の第1として、適用対象が拡大あれた点です。

 まず、資本金要件を満たさない場合でも、委託者及び受託者の双方において「常時使用する従業員の数」が一定の基準を満たす場合には規制対象になるという形で、適用対象取引が拡大されました。

 ⇒委託者となる企業としては、受託者との取引基本契約書等において、従業員数に関する報告義務を新たに追加するなど、従業員数基準に基づいて取適法の適用対象となるか否かを確認するための手当が必要となりました。

 次は、事業者が業として行う販売・請負・修理の目的物たる物品等を取引の相手方に対して運送する行為を他の事業者に委託することが、取適法の適用対象となる委託累計に追加されました。

 ⇒企業としては、特定運送委託に該当する取引がないか、早期に精査する必要があります。 

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(今治・五丈の瀧)
 第2に、禁止行為の追加・変更です。
 まず、コスト上昇等が生じている場合に、受託者が委託代金に関する協議に応じず、又は必要な説明若しくは情報の提供をせずに一方的に委託代金の額を決定することが、新たな禁止行為として追加されました。
 
 ⇒委託者としては、コスト上昇面において受託者から価格の見直しに関する協議の要請があった場合には、値上げや据え置きであったとしても、十分な協議を経て価格決定を行うことが求められます。
 次に、取適法の適用対象となる取引における手形の利用を一律に禁止しました。また、電子記録債権やファクタリングについては、支払期日までに代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な場合には禁止となっています。
 第3に、その他の改正内容としては、①製造委託の対象物品として金型以外の型(樹脂製の形等)や治具を追加、②取引条件の明示について、従来の発注書の交付から電磁的方法による明示を原則化、③遅延利息(年14.6%)の対象として、委託代金そのものを加えて取適法上の減額の対象となつた部分を追加、④面的執行の強化として、事業所管官庁に指導・助言権限を付与したことなどが挙げられています。
 ★皆さん、準備、オッケイ ですか~

2025年9月10日 (水)

【流通】 商事法務解説会 2025年第2回会員解説会 「下請中小企業振興法の全体像と改正の要点」 を受講しました。

 商事法務研究会会員解説会「下請中小企業振興法の全体像と改正の要点」を受講しました。 

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(広島・宗箇山)
 下請関係を改善し、下請中小企業の振興を図るための法律  下請法とは兄弟のような関係。 支援法。
(適用範囲)
 委託契約類型(下請法と同様。建設業も入る。継続的な委託のみ。)+資本金(下請法より広い。1円でも資本金が多ければ適用) を満たす親事業者・下請事業者が適用対象

 (具体的な措置)

 ① 経済産業大臣が振興基準を定める。

 ② 指導・助言

 ③ 調査、公表  ※企業リストを社名入りで公表

 ④ 振興事業計画

(改正内容)

 ① 多段階の事業者が連携した取組への支援 

 ② 国・地方公共団体の責務規定新設

 ③ 主務大臣の権限強化「推奨」  →価格転嫁・取引適正化の実効性を高まる

 ④ 適用対象の追加

   (1)発荷主・運送の取引 (下請法と同様)

   (2)従業員の大小関係がある場合の委託事業者(下請法より広い 従業員が1人でも多ければ適用)

 ⑤ 用語の改正

    下請中小企業  → 受託中小企業

    親事業者    → 受託事業者

    下請中小企業振興法 → 受託中小企業振興法

(取引課の政策)

 振興基準  指導・助言の基準、自主行動計画では振興基準の遵守が謳われている、パートナーシップ構築宣言した企業

       → 発注者の取引方針の適正化に活用しうるもの

       → 改正が予定されている。

 自主行動計画

 3月、9月に、価格交渉促進月間 (アンケートの実施)

 パートナーシップ構築宣言

 (2024年3月25日から施行) 労務費の指針に沿った行動を適切にとる、適切なコスト増加分の全額転嫁を目指す

 (2024年11月1日から施行) 買いたたきの解釈明確化、手形の支払いサイト60日の徹底

 (労務費の指針) 公取委から公表

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(宗箇山登山道)

2025年9月 9日 (火)

【流通】 下請法が改正されました。 弁護士は日々日々新しい知見を吸収するために勉強を継続しなければなりません😄

 下請法等が改正されて、令和8年1月1日から改正法が施行されます。大きな内容の改正ではあるのですが(あ~ 下請法の書籍をまた新規の購入せないなあ。金欠になります😅)、田舎弁護士の周囲では、大きな会社の方を除き、余り話題になりません。経営者とお話されるときの話題は、採用難と人件費UPが多いです

 パンフレット1(概略)  パンフレット2(少し詳しい)

 第1に法律の名称や用語が違ってきます。

 「下請代金支払遅延等防止法」 ⇒ 「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」

                   ※中小受託取引適法化法

 「下請中小企業振興法」    ⇒ 「受託中小企業振興法」

 「下請事業者」        ⇒ 「中小受託事業者」

 「親事業者」         ⇒ 「委託事業者」

 今までの用語ががらりと変わりますので、馴れるまで大変です。

 第2に、改正の背景や概要です

 ●近年の急激な労務賃、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことが重要。

  ⇒法改正は、すべての事業者の取引慣行を見直す契機

 ●このため、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払等の禁止、規制及び新興の対象となる取引への運送委託の追加等の措置を講ずるとともに、多段階の取引当事者が連携した取組等を支援し、価格転嫁・取引適正化を徹底していくことにあります。

  ⇒フリーランス保護新法との違い(個人事業主、一人法人に特化) 中小受託取引適正化法(保護対象の範囲がより広い)

 第3に、規制の見直しです(下請代金支払遅延等防止法)。

 まず、規制内容を追加しました

  (1)協議を適切に行わない代金額の決定の禁止

   ⇒ 一方的な価格据え置きの禁止

   ⇒ 誠実な対応の義務  

  (2)手形払等の禁止

   ⇒ 手形 長年の商慣行だった手形払いが禁止 サイトの長短を問わない

   ⇒ 銀行振込 受領日から60日以内に現金化できない支払方法は禁止

   ⇒ 電子記録債権  現金化に手数料がかかる

   ⇒ ファクタリング 割引料を受託者が負担する  

 次に、規制対象を追加しました。

  (3)運送委託の対象取引への追加  ⇐ 拡大

     発荷主  運送事業者

  (4)従業員基準の追加   ⇐ 従業員数に基づく新しい基準  ★適用範囲が広がる

       (製造委託等)従業員300人超  ⇒ 従業員300人以下(個人を含む)

       (役務提供委託等)  100人超 ⇒    100人以下

 さらに、執行の強化も図りました。

  (5)面的執行の強化

     ※申告先が広がる

 第4に、新興の充実です(下請中小企業振興法)

  (1)多段階の事業者が連携した取組への支援

  (2)適用対象の追加

  (3)地方公共団体との連携強化

  (4)主務大臣による執行強化

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(広島三瀧寺・双子岩)

 チェックポイント 

 取引先の再点検   ⇒ 改正法の適用対象になるかの確認  

 契約書の見直し   ⇒ 手形払× 60日以内 納品日検収完了

           ⇒ 価格協議条項

 社内プロセスの再構築 ①発注、②価格交渉 

 担当者教育

 

2025年7月14日 (月)

【流通】 Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック(ぎょうせい)

 ぎょうせいから、今年の5月に出版された「Q&Aカスタマーハラスメント対策ハンドブック」です。

 ここ数年、カスハラが取り上げられることは増えました。

 とはいえ、現時点では確たる定義があるわけではありません。

 しかしながら、厚労省マニュアルでは、カスハラの定義を試みており、「顧客等からのクレーム・言動のうち、①当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、②当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、③当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。

 結局のところ、要求内容と、要求を実現するための手段・態様のいずれが、妥当でない、不相当と判断されたら、カスハラに該当することになります。 

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(鬼ヶ城山・八畳岩)
 本書では、Ⅰ平時の備えと、Ⅱ有事の対応に整理しています。
 Ⅰ平時の備えとしては、カスハラの発生を想定した事前準備が必要ということです。
  
  第1に、事業主の基本方針・基本姿勢の明確化
  第2に、エスカレーション体制の整備
  第3に、社内規程の整備
  第4に、対応方法、手順の策定(マニュアルの作成)
  第5に、社内対応ルールの従業員等への教育研修
 Ⅱ有事の対応としては、カスハラが起こった場合にとるべき手順を定めています。
  第6に、対応要領
  第7に、従業員への配慮の措置
  第8に、将来に活かすための取組です
 なお、本書で目新しいなと思ったのは、「出入り禁止」の可否や手順です。
 出入り禁止の可否については、契約自由の原則があるため、裁判例上も出入り禁止は比較的緩やかに認められる傾向にあります。
 例えば、執拗に迷惑行為を繰り返す顧客を出入り禁止にすることは、契約自由の原則に照らして、合理性が認められます。
 他方で、店舗の公共性や代替性の有無によっては、出入り禁止の可否が厳格に判断される場合もあります。

 

2025年3月25日 (火)

【流通】 監査役等による業種別の「会計監査」のポイント 「小売業」

 月刊監査役No772にて連載中の解説です。

 P82以下は、監査役等の着眼点にふいて、解説しています。

 ①出店と退店 

  →会計監査人の監査計画において、店舗視察へどのように反映されているのかを検討する。

 ②資産除去債務

  →経営者及び会計監査人が考える合理性が妥当かどうかを検討する。

  →赤字の継続年数や累積金額等で撤退のためのガイドラインを内規として共有しておく。

 ③棚卸資産

  →棚卸時の配置図と現物確認が重要なため、会計監査人共々、現状の把握に務める。

 ④減損

  →期末の決算の段階で、減損の検討と整合するようにする。

 ⑤キャッシュレスとポイント

  →WEB店舗だけではく、ネット環境のセキュリティや安全姓にも配慮して、顧客情報の流出が発生しないように内部の統制が、外部からのサイバーセキュリティが確保されているか、情報部門と連携し、十分に把握する。 

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(宇和島の商店街)

2024年10月29日 (火)

【流通】 カスタマーハラスメントの正しい理解と対策

 銀行法務21・10月号で掲載された「カスタマーハラスメントの正しい理解と対策」です。10月号では、カスハラか否かの判断基準が解説されています。

 正当なクレームか、不当なクレーム(カスハラ)かの区別についてですが、現時点では、カスハラの定義を明確に定めた法令はありません。

 しかしながら、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」も、東京都条例も、カスハラか否かの判断基準の考え方については、大要、「要求『内容』の不当性と要求『手段・態様』の不当性を総合的に判断した結果、その要求が『社会通念上不相当』といえるか否か」という点では共通しております。

 なお、厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」「東京都条例」の、リンクを貼っておきたいと思います。

 要は、要求「内容」と要求「手段・態様」の2つの側面から、カスハラ該当性を判断しております。

 要求内容の不当性が高ければ高いほど、要求手段態様の不当性が低くても、カスハラに当たりやすい。要求内容が著しく不当である場合には、要求手段態様が正当であってもカスハラに該当します。

 要求手段態様の不当性が高ければ高いほど、要求内容の不当性が低くてもカスハラに当たりやすい。なお、要求手段態様が著しく不当である場合には、要求内容が正当であってもカスハラに該当します。

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                             (松山・福見川町)

2024年10月26日 (土)

【流通】 プライシング!?

 ある会社の会議で、「プライシング」(Pricing)という言葉がでてきました。

 田舎弁護士は、???です😅

 便利な時代です。ネットで調べてみました。

 プライシングとは、マーケティング活動において重要なマーケティングミックスというフレームワークの構成要素の1つで、製品やサービスの価格を設定することをいうのだそうです。

 よくわかりませんが、商品の価格を設定するにも、その目的に応じて異なる戦略を立てるということです。

 例えば、自社にとって適切な価格を見極め、一定価格で商品を提供できれば、顧客からの信頼獲得につながり、利上げや利益を増加するという目的を達成することができます。

 戦略に応じた商品価格を決めるというお話のようです。

 さらに、よく調べてみると、プライシングを用いたマーケティング戦略には、スキミングプライシング戦略、ペネトレーションプライシング戦略、ダイナミックプライシング戦略の3つがあります。

 高く設定するのか、安く設定するのか、あるいは変動させるのか、目的に応じた戦略ということになります。

 詳しくは、クラウドERP実践ポータルを読んでみて下さい。

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(松山・日浦)
 田舎弁護士の仕事でも、そんな価格戦略で、価格を設定したことはありませんね。旧日弁連の報酬規程を参考にしながら、労力の負担に見合った価格設定をしているだけです。
 どんぶり勘定戦略ですかね。。。
 他方、ごくごく普通の会社においては、適切な価格設定が行えなければ、安定的に利益を出していけませんが、そのためには、市場の需要、競業の価格、消費者の心理など、多種態様の要素を複合的に考慮しなければなりません。
 弁護士のHP、特に、地方の法律事務所は、具体的に費用を明示しているところは少ないですよね。
 田舎弁護士のHPは、代表的な事案については価格を表示しておりますが、ある弁護士からは、相談者におたくの価格を参考にして値引きした金額を提示していると言われたことがあり、あぜんとしました😵 
 
 マーケティング戦略としては、失敗しているのかもしれませんね😅
 

2024年10月25日 (金)

【流通】 セブン&アイの買収提案!?

 NHKの報道によれば、カナダのコンビニ大手から7兆円規模の買収提案を受けたことに伴い、社外取締役からなる特別委員会で議論を行うことにされたようです。

 今後は、買収提案を上回る企業価値を実現できるかどうかが問われることになります。

 セブン&アイですが、決して小さな会社ではありません。

 MINKABUの売上高ランキングによれば、国内第12位 11兆円強の会社です。

 このようなとても大きな規模の会社が買収提案を受けたわけです。

 これに対して、昨日のNHKによれば、セブン&アイは、24日、投資家向けの説明会において、経営資源を主力のコンビニ事業に集中させ、2030年度にグループ全体の売上を現在の1.7倍にあたる30兆円以上に拡大させる目標を明らかにしました。

 セブン&アイの売上の過半がコンビニ事業からのものですが、さらにコンビニ事業をグローバルに展開できるようグループの構造改革が行われるようです。

 なお、再度の買収提案意向、セブン&アイ株は、一時2492円50銭と上場来の高値を更新しております。現在は、約2266円ですが、買収提案は1株2800円弱ですから、買収提案の方が現在の株価を上回っています。

 20241013_202854                             (金沢・玉泉邸)

 買収提案されたACT社(カナダ)ですが、世界各国で1万6700店舗をかかえ、米国では第2位の会社のようです。

 いずれにせよ、特別委員会の意見を待ってみたいと思います。 

2024年9月22日 (日)

【流通】 実務担当者のための景表法ガイドブック 

 商事法務から出版された、実務担当者のための景表法ガイドブックです。

 この分野は、なかなか苦手なところです。

 表示規制としては、食品表示や業法(旅行業法、宅地建物取引業法、金商法等)を除くと、景表法と特商法が挙げられます。また、直接t啓二表示規制を内容とするものではありませんが、事業者の消費者に対する勧誘に関して民事ルールを定める消費者契約法もあります。

 ですが、研修会に参加しますと、やはり、優良誤認表示・有利誤認表示についての解説が中心となっていますね。

 ここでは、詳しい解説はいたしませんが、優良誤認表示とは、実際よりもよいと誤認され、一般消費者の選択に影響を与える表示であり、有利誤認表示とは、実際よりもお得と誤解され、一般消費者の選択に影響を与える表示です。

 優良誤認表示が問題となった事案としては、大幸薬品に対する措置命令が有名ですね

 コロナ禍の際に、同社のクレベリンを購入したお客様が多かったのではないかと思います。田舎弁護士も、たくさん買っていました。

 有利誤認表示が問題となった事案としては、サンドラックに対する措置命令が有名です。

 これはついうっかりミスですね。

 実際の販売価格と、メーカーの希望小売価格とが表示されていたところ、実は、メーカーの希望小売価格は廃止されていたという事案でした😵 

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(日浦・両新田神社)
 最近の弁護士を取り巻く環境も、新法、改正法、通達、ガイドラインの制定、改定など勉強しておかなければならないところが増えています。日頃の仕事におわれつつ、最新の知見もとりいれる。。。大変な仕事です😅

 

 

 

 

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