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2026年6月 4日 (木)

【法律その他】弁護士のための新法令紹介 ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律

 自由と正義5月号に、ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律(昨年9月25日から施行)が紹介されていました。

 2024年度に実施された警察庁の委託調査によれば、国内におけるオンラインカジノの利用経験者は推定で約337万人、国内における年間賭博額は推定1兆2423億円、オンラインカジノにアクセスした人の約75%がこれを利用していること、そのうち60%が依存症の自覚があること、オンラインカジノの違法性を認識していなかった人の割合が約44%となっているようです。

 もとより、オンラインカジノを国内から利用して賭博を行うことは、刑法上の賭博罪(単純賭博、常習賭博)に該当する犯罪であり、違法です。このことはオンラインカジノサイト自体が海外で合法的に運営されている場合であっても変わりがありません。

 オンライン上の賭博自判の検挙人数は、23年は107人、24年は279名と大幅に増加しており、緊急的に可能な立法措置として法律が改正されたものです。

 まずは、国内の不特定の者に対して、①オンラインカジノサイト・アプリを開設・運営する行為や、②オンラインカジノへの誘導情報を発信する行為を禁止することにしました。

 但し、現時点では、違反に対する罰則規定が設けられていません。

 次に、オンラインカジノ利用の違法性の周知徹底を図ることを国や地方公共団体に求めております。

 そういえば、ある簡裁の裁判官が、オンラインカジノを利用して在宅起訴されたことが最近報道されていましたね。 

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(北三方ケ森・アドベンチャーロード)
 裁判官までもが手を出してしまうほど深刻な状況に至っていることがショックです。この裁判官も50歳代前半ですが、安定した収入を失うことになります。この方の今後の経済的環境は、両親が資産家でもない限り、非常に厳しいことになるのではないかと思います。
 人間、途中でいろいろ苦労しても、亡くなる5年が平穏であれば、おそらくはその人の人生は悪くはなかったということになるのでしょう。ところが、人生の大半が平穏でも亡くなる5年が悲惨であれば、その人の人生は良いとはいえないでしょう。
 ハッピーリタイアして、その後の人生をどう平穏に生きるのか、難しい課題ですが、日頃から考えておく必要があります。 

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