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2026年6月 3日 (水)

【金融・企業法務】日本商事仲介協会主催の企業法務セミナー「カスタマーハラスメント対策」を受講しました。

 先日、日本商事仲介協会主催の企業法務セミナー「カスタマーハラスメント対策」を受講しました。

 講義の内容は、オーソドックスな構成になっております。

 カスハラの法律上の定義の説明から始まります。

 その定義を受けて、カスハラの具体的事例についての説明があります。

 そして、なぜカスハラが問題とされるのか、その背景についての説明がされています。

 特に労災との関係、会社の安全配慮義務との関係、カスハラ対策の必要性、会社の責務・雇用管理上講ずべき措置についての説明、そして、祖機器対応の仕組みについての言及もあります。

 それとよくあるのが、通常のクレームと悪質クレームの区別、悪質なクレーマーに対する具体的な対応の仕方についての説明がありました。

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                            (北三方ケ森のしゃくなげ)

 これを機会に厚労省のHPを確認しました。

 なんと、カスタマーハラスメント防止指針が、令和8年2月26日に公布されていたんですね。

 また、令和8年4月24日には、ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項(令和8年10月1日適用)も公表されています。 

 ちなみに、厚労省の「職場におけるハラスメントの防止のために」は、ここから飛べますよ。 

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