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2026年5月 5日 (火)

【金融・企業法務】 令和8年10月1日からカスハラ対策が義務化されます。

 令和8年10月1日から、改正労働施策総合推進法の施行に伴い、カスハラ対策が義務化されることになります。

 職場におけるカスハラの定義です。

 職場において行われる

 ①顧客等の言動であって、

 ②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、

 ③労働者の就業環境が害されるもの

 であり、①~③の要素を全て満たすものといいます。

 ※顧客とは、顧客、取引の相手方、施設(駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設等)の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係する者を指します。(今後商品の購入やサービスの利用等をする可能性もある者も含みます)

 ※社会通念上許容あれる範囲を超えた言動の例

  A 言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの

    ・そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求

    ・契約等により想定しているサービスを著しく超える要求

    ・対応が著しく困難又は対応が不可能な要求

    ・不当な損害賠償要求

  B 手段や太陽が社会通念上許容される範囲を超えるもの

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(東陽町のイタリアン)
★★★カスハラの防止のために講ずべき措置
 
 ★事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
  ①カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する
  ②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する
 ★相談体制の整備
  ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
  ④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
 ★事後の迅速かつ適切な対応
  ⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
  ⑥被害者に対する配慮のための措置を行う
  ⑦再発防止に向けた措置を講ずる
 ★対応の実効性を確保するために必要なカスハラ防止のための措置
  ⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
  
 ★そのほか併せて講ずべき措置
  ⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
  ⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知する
 
 以上は、厚労省のパンフレットからでした😅

 

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