【離婚】 共同親権 エトセトラ 😅
「家庭の法と裁判 61号」で掲載されている特集改正家族法施行と実務支援の在り方です。
改正家族法施行を受けて、いくつかの書式の解説が掲載されていました。
まずは、申立書は、夫婦関係調停、親権行使者指定、監護者指定、親権者変更、養育費、また、 事情説明書についても、親権行使者指定(在学関係)、親権者変更の書式と解説でした。
さらに、Q&A形式の解説資料(民放編)と、(行政手続・支援編)についても、令和8年1月14日に改訂されていますので、その改訂版が掲載されていました。
最近よくご相談を受ける「子連れ別居」についての解説は、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重・協力義務に違反すると評価される場合があると記載されていました。
離婚後の親権者の指定についても、裁判所は、子の利益の観点から最善の判断をすることが求められると説明されているだけです。
いずれにせよ、離婚後に共同親権ということになった場合は、親権の行使の方法を巡って両親で協議しなければならない場面は圧倒的に増えると予想され、また、その話合いも難しいことが想定されますので、家裁の仕事は爆発的に増えるのでは?と思っています。
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