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2026年5月 3日 (日)

【金融・企業法務】 監査役になったら

 出張の時には、専門書を5~6冊ほど持参しております。ただ、現実には、2冊、多くても3冊くらいしか消化できません。

 今回の出張もそうでした。

 ただ、本を読まないといけないために、外出して日本酒バーにいくことは少なくなりました。

 食事も弁当をすませて、リーガ広島であればプールで泳いでということになります(一休のダイヤモンド会員であればプール利用が無料となります)

 今回は、商事法務から1月に出版された「監査役になったら。」を購入しました。また、ついでに、著者の監査法務研究会のメール登録会員の申請を行いました。

 当たり前のことが、わかりやすく、解説されているのが、経験を多少積んでいる田舎弁護士にとっても、立ち位置を再確認できるなど、反対に新鮮に感じました。

 監査役が取締役会の議決権がない理由については、P4にて説明がされています。

 「取締役は取締役会での議決権を有しておりますが、監査役は取締役会に出席して取締役(会)の職務を監視・検証するため、議決権を有しておりません。これは自己監査に陥らないようにするためです。」

 ふむふむ😅

 では、監査等委員会設置会社の監査等委員はどうなの?

 これについても、P23で説明がされています。

 「勘の良い方ですと、監査等委員は取締役なので、自ら監査するのか、自己監査になるのではないか という疑問があろうかと思います。

 たしかに自己監査になることは否めないかもしれませんが、少なくとも自己監督を軽減することは可能です。つまり、取締役会では経営の基本方針等の大きな決定を行い、具体的な案件の意思決定は経営会議等の業務執行会議体に任せるという方法があります。」

 それと、監査役の職務、アイデンティティとは?というcoffeeBreakがあります。

 株主から監査役に最も期待されている役割は、不祥事の発生を可能な限り防止する、あるいは発生時の損害を最小限にするための予防監査であると一言でまとめていますが、まさにそうです。

 会社業績は順調か、不採算事業の解決先送りはないか、M&Aや新規事業投資の検討プロセスと内容は妥当か、慢性的長時間労働や過大な退職者等の深刻な労務課題はないか、情報システムトラブルの予防策は十分か、内部統制システムは有効に機能しているか等々

 この役割を果たすためには、経営者と同じレベルの目線で会社をみることが重要だと説明しています。

 予防監査の環境整備が重要です。

 よい本に巡り会えると、幸せになりますね。

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