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2026年5月10日 (日)

【行政】 行政不服審査制度を勉強するにはどうする😅

 行政不服審査制度は、市民が受けた違法又は不当な処分に関する不服申立ての制度であり、行政機関に対して救済を求める制度です。例えば、営業許可の申請に対し拒否されるとその取消を求めたり、業務停止命令を出されたことに対する不服申立が典型的な例といます。

 行政不服審査法は、国・自治体の機関に関係なく適用される一般法です。

 違法だけでなく、不当性についても争うことができます。

 田舎弁護士は、行政不服審査制度を利用したことはほとんどありません。しかし、行政法務を携わる者としては勉強しておく必要があります。

 行政LMS基本争訟法務(信山社)第1部自治体行政不服審査は、コンパクトながらわかりやすく説明されているように思います。

 そこで、我が町である今治市の「審査請求」について見てみたところ、今治市のHPにわかりやすく纏めたものが掲載されていました。

  また、今治市の裁決例や答申例についても、総務省のHPで確認ができます。

  行政不服審査制度のメリットは、①訴訟の提起に伴う時間・弁護士費用など諸種の負担を減らすことができること、②本制度が簡易迅速な解決を狙うため早期の紛争解決につながりうることが挙げられています。

  不服手続としては、審査請求がメインとなります。処分庁が行った処分を処分庁でない審査庁が審理し裁決を行うという構造です。

  審査庁は、処分庁の上級行政庁となりますが、客観的な審理のために、審理員を指名することになっております。

  また、審理庁から諮問を受けた行政不服審査会が事案を審理して、その結果を答申によって公表し、それを踏まえて、裁決庁において裁決することになります。

  但し、審査会への諮問を行わないのは、令和元年のデータでは約80%となっております。

  今治市の裁決例では、情報公開条例関連が大部分を占めているようです。

  また、答申は、地方税法、市営住宅条例、情報公開の資料複写料に関するものとなっております。 

 

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