【離婚】有責配偶者である夫から妻に対する離婚請求につき、同居期間が27~28年に対し、別居期間が形式的に約7年9月~8年2月である場合において、別居期間中、夫婦が完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではないなどとして、夫の離婚請求が信義誠実の原則に反し許されないとされた事例
「家庭の法と裁判」61号掲載の大阪高裁令和4年8月24日判決です。
第1審も、第2審も、夫Aが妻Bに負けています。
第2審では、AB間の婚姻関係の破綻及びAが有責配偶者であることを認定した上で、
同居期間が27~28年に対して別居期間が形式的に約7年9月~8年2月となっていることについては、Aが別居後も三男と夕食を共にするため、Bの不在時に自宅を週2回程訪ねていたこと、AとBは三男やAの母のことで連絡をとりあったり長男の家族との会食で一緒に参加したり二男の結婚式の際に一緒にあいさつをしたりAの母親の法要等に一緒に参加したりするなど、夫婦としての行動・対応も一定程度していたことなどの事実を認定し、前記別居期間中、AとBが完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったわけではないと評価し、
さらに、別居期間による時間の経過によっても、Aの有責行為に対する社会的意味ないし評価が希薄化したとか、新たに保護すべき必要性の高い生活環境が形成されたなどということはできないと述べて、Aの離婚請求が信義誠実の原則に反し許されないと判断されました。
全くの没交渉にしておれば、離婚が認められたかもしれませんが、三男との交流はなかったでしょうから難しいところです。
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