🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【消費者法】 保証契約の取消しで、こんなやり方があったんですね😅 | トップページ | 【離婚】 これからは、単独親権かどうか、共同親権であれば子の居所の指定が、大きな争点になりそうです。 »

2026年5月20日 (水)

【金融・企業法務】 会社法上の事業報告書・計算書類と、金融商品取引上の有価証券報告書は、どこが違うのですか?

 会社法上の事業報告・計算書類と金融商品取引法(金商法)上の有価証券報告書には、主に目的、財務情報の構成、および独自の記載事項において以下のような違いがあります。

 (1)開示目的の違い:

 会社法に基づく事業報告は、コーポレート・ガバナンスの機能化や株主・債権者への開示を目的としています 。

 一方で、金商法に基づく有価証券報告書は、投資判断を行う上で重要な情報を開示することを目的としており5、会社法上の開示と比較してより詳細な情報が求められます 。

(2)財務情報の構成の違い:

 有価証券報告書の財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書に加えて、キャッシュ・フロー計算書や附属明細表が含まれます 。

 これに対し、会社法上の計算書類は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表およびその附属明細書で構成されており、原則としてキャッシュ・フロー計算書は含まれません 。

(3)非財務情報・独自項目の違い:

 有価証券報告書には、金商法独自の記載事項として「MD&A(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析)」や「事業等のリスク」といった項目が含まれます。

 事業報告の記載事項と有価証券報告書の非財務情報は、一部で共通化が図られているものの、項目の細部には依然として差異が存在します 。

 

20260412_1341471542
(弓削)

« 【消費者法】 保証契約の取消しで、こんなやり方があったんですね😅 | トップページ | 【離婚】 これからは、単独親権かどうか、共同親権であれば子の居所の指定が、大きな争点になりそうです。 »

【金融・企業法務】」カテゴリの記事

2026年6月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ