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2026年5月21日 (木)

【離婚】 これからは、単独親権かどうか、共同親権であれば子の居所の指定が、大きな争点になりそうです。

 令和6年改正家族法を購入しました。改正法のポイントと主文例・条項例・書式が豊富に掲載されています。

 しばらくの間、この書籍が実務上最も参考にされるものになるのではないかと思っております。

 かなり以前のブログで、共同親権制度施行後は、今後は大きな争点は監護権という説明をしたことがありますが、監護権が争点になる場合は、かなり限定的になると思います。

 改正法下では、選択的共同親権制度の導入により、子が父母のいずれと同居するかについて争いがないときにも、親権者を父母の双方又は一方いずれと定めるのかが相当かの審理が要することになります。

 また、子が父母のいずれと同居するかについての争いだけでなく、親権者を父母又は一方いずれと定めるかについても争いがある場場合には、子の居所の審理に加えて、共同・単独の審理を要することになります。

 監護者指定については、P187に、前提として、親権を共同行使することが相当な事案であるために、判決において、共同親権者と定めながら、一方を監護権者と指定しなければならない事案は限定的と考えられると説明されています。

 つまり、今後は、子の居所が、従来の親権のほぼ同様の審理によって判断されることになります。

 典型的なケースは、子を連れて別居している妻が原則として夫に対して、まずは、単独親権を、予備的に、共同親権の場合には、子の居所の指定を妻に指定するよう求めることになるのではと想像しております。

 ただ、予備的にせよ共同親権ということについては抵抗感を覚える原告もいるかもしれません。

 この点については、P181には、次のとおり解説されています。

 「当事者双方が子の居所について争いつつ単独親権を主張している事案については、基本的には居所の審理に重点を置くことが想定される。もっとも、このような事案でも、必要的単独親権事由が認められない限りは、当事者の主張に拘束されることなく、職権で共同親権と定めることは妨げられないところ、予備的に共同親権を主張するかなどの検討を促すことが考えられ、これによる当事者のスタンスの変化等を踏まえて、共同・単独の審理にも重点を置くことになる事案も想定される。」

 本書の注によれば、「いかなる事案で本文記載の予備的主張の促しをするのが相当かは事例の集積が待たれるが、父母が親権の共同行使に関し子の利益のために話し合う協力関係を構築できることが見込まれるかという観点から、事案に応じて、促しの要否、促しを行う場合の時期について、適切に検討する必要がある。」と説明されています。

 田舎弁護士の経験では、調停不調で訴訟に至った事案で協力関係の構築というのはかなりハードルが高いような気がします。

 また、本書の注は、「釈明等にもかかわらず当事者(特に別居親となることが見込まれる側)が飽くまで単独親権に固執するような場合には、子の利益のために親権を共同行使し得る協力関係の構築は困難と思われ、居所の審理に重点を置けば足りることになろう。」と説明されていますが、協力関係が難しいのであれば、むしろ端的に裁量的な単独親権事由となるのでは?と思いました。

 本書P14には、総合考慮ではありますが、協力できなければ、単独親権への方に⇒がむけられています。

 試行錯誤が多くて、弁護士のアドバイスも悩みがつきません

 

                         

 いずれにせよ4月以降の相談に対応するためには、本書を読んでおかないと弁護過誤しそうです😵

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