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2026年5月19日 (火)

【消費者法】 保証契約の取消しで、こんなやり方があったんですね😅

 判例時報2642号で掲載された横浜地裁令和5年3月28日判決です。

 原告の従業員が商品を架空発注して集めた金員を費消するなどの横領行為を行ったことについて、同原告が従業員の母に対し損害賠償債務を連帯保証する旨が記載された連帯保証契約書に署名させたという事案において、原告が従業員の母親に対して、連帯保証債務の履行を求めた事案において、消費者契約法4条3項2号に基づく契約の取消が認められたという事案です。

 消費者契約法4条3項2号は、消費者を退去させないことを取消事由として認めたものです。

 当の従業員は会社から1000万円位のお金を横領していたようです。

 この連帯保証契約で消費者契約法を思い浮かべることができる弁護士はそれほど数が多くないのではないかと思います。

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(弓削神社)
 こんな方法があったんなんて。

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