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2026年5月 9日 (土)

【行政】行政LMS 公文書管理 自治体条例制定・文書管理保存実務

 令和5年に信山社から出版された行政LMS「公文書管理」自治体条例制定・文書管理保存実務 です。

   公文書を理解するためには、まず、公文書の種類として、①現用文書と②非現用文書を理解する必要があります。

 現用文書は、行政機関が組織的に共用している文書であり、保存・管理(整理)された状態にあるものであって、情報公開・個人情報保護制度に基づく開示等請求の対象となる文書をいいます。

 他方、非現用文書は、行政機関が組織的な共用を終え、行政機関又は公文書館等に移管され保存・管理(整理)された状態にあるものであり、歴史的意義を有する文書として第三者等からの利用請求(閲覧請求)に供する文書をいいます。

 国において公文書管理法が制定されたのは2009年です。他方、公用文書管理法は自治体に制度の一元化を求めていないために、個々に制度設計が行われている状態です。

 条例化までされているのは、令和4年4月現在で、1694団体中、都道府県が15団体、市町村が38団体にとどまっております。

 利用請求制度と審査請求との関係で言えば、現用文書であれば、情報公開制度では、行政不服審査法上、非開示決定の取消を求める審査請求が可能です。これに対して、非現用文書については、公文書管理法上は、審査請求があるものの、自治体においては同様とは言えない点に注意が必要となります。つまり、自治体によって公文書管理条例が制定されていないなど、当局の判断に法的根拠がない場合には審査請求ができないという結論となります。

  

 愛媛県では、平成30年に愛媛県公文書の管理に関する条例を定めております。ただ、利用請求制度の定めがないように思われます。

 宮城県では、利用請求権も、明確に定めております。

 

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