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2026年4月 4日 (土)

【離婚】 必携実務家のための法律相談ハンドブック 

 新日本法規から令和8年1月に出版された必携実務家のための法律相談ハンドブックです。

 P9 配偶者が重い精神病にかかった場合、「令和6年改正においても妥当し、配偶者の生活が成り立ち得る具体的な対策を講じた上でなければ、配偶者が強度の精神病に罹患したことのみをもって離婚請求が認められることはない」 

 P9 配偶者が認知症と判断された場合、「当該配偶者の今後の療養や離婚後の生活などに鑑み、婚姻の継続を相当と認める事情があるときは、離婚請求は認められない」

 P17 離婚訴訟は、民事訴訟の一種ではあるものの、人事訴訟であるため通常の民事訴訟とは異なった取扱いがなされます。例えば、時機に遅れた攻撃防御方法の却下、自白の犠牲、自白などは適用されません。

 P27 過去の婚姻費用の考慮は、財産分与の一事情として考慮されるものであり、財産分与が可能であることを前提にしているため、清算すべき財産がない場合には、過去の婚姻費用のみを請求することはできず、この場合には、婚姻費用の分担を求めることなります。

 P39 抵当権が設定されている場合は、債権者の了承が得られない限り、移転登記を行うと期限の利益を喪失することになるため、債務の完済後に移転登記手続をする旨の合意をした上で、債務の完済前に、従前の所有者が第三者に当該不動産を売却などしないよう、仮登記をしておくことになります。

 P40 特有財産と共有財産が混在する場合

  ①基準時の額から婚姻時または内縁開始時の額を控除した額を対象財産とするもの

  ②混在によって特有財産が消滅したとして、全額を対象財産とするもの

 P46 財産分与の基準時  家庭内別居の場合 単身赴任の場合

 


 

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