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2026年4月12日 (日)

【学校】 国立大学法人の教育研究評議会と教授会との関係は?

 引き続き、国立大学法人法コンメンタール三訂版です。今回は、国立大学法人の教育研究評議会と教授会との関係です。P197~説明がありました。

 ところで、教授会って、田舎弁護士的には、白い巨塔に登場する浪速大学医学部の教授会を想像します。教授会ってオブザーバーとして参加したこともないのでどんな雰囲気か想像できません。

 さて、国立大学法人法第21条によれば、教育研究評議会は、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関と定めています。

 審議事項としては、①中期目標についての意見に関する事項(経営協議会の所掌事項を除く)、②中期計画及び年度計画に関する事項(経営協議会の所掌事項を除く)、③教育研究に係る重要な規則の制定・改廃に関する事項、④教員人事に関する事項、⑤教育課程の編成に関する方針に係る事項、⑥学生の修学等の援助に関する事項、⑦学生の在籍に関する方針、学位の授与に関する方針に係る事項、⑧教育研究状況についての自己点検・評価に関する事項、⑨その他国立大学の教育研究に係る重要事項です。

 他方、教授会については、学校教育法第93条に定めがあり、①学生の入学、卒業及び課程の修了、②学位の授与、③教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとされています。

 教授会と教育研究評議会の役割分担については、以下のとおり説明されています。

 国立大学法人における教授会は、学校教育法第93条に基づいて、主として、国立大学の学部・研究科等、各部局ごとに置かれるものであり、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議を行うこと等を役割とする機関です。

 教育研究評議会は、国立大学法人第21条に基づいて、各国立大学法人に置かれるものであり、国立大学の教育研究に関する重要事項について、全学的な観点から、審議を行うことを役割とする機関です。

 このように、教授会と教育研究評議会は、置かれる単位と審議すべき事項の範囲が異なっているといえます。

 


 

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