【学校】 国立大学法人における教育研究評議会と経営協議会との関係は?
引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版です。
今回は、国立大学法人における教育研究評議会と経営協議会との関係です。教育研究評議会については前日説明しましたので、まずは、経営協議会について説明します。
国立大学法人第20条は、経営協議会については、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関と定めています。
具体的には、①中期目標についての意見のうち経営に関する事項、②中期計画のうち経営に関する事項、③経営に係る重要な規則の制定・廃止に関する事項、④予算の編成・執行、決算に関する事項、⑤組織運営状況についての自己点検・評価に関する事項、⑥その他国立が医学法人の経営に関する重要事項です。
国立大学法人法においては、法人の経営面については、学長等の役職員及び学外委員で構成される経営協議会を、大学の教育研究面については、教員組織の代表者等で構成される教育研究評議会を、国立大学法人の意思決定の過程に関与させつつ、学長が国立大学法人の長として最終的な意思決定を行うとして、両者の審議事項は法律上は明確に区別されています。
しかし、実際には、経営面と教育研究面の双方にまたがる事項も多く存在しております。こうした事項については、両審議機関の議長である学長が議論の内容をつなぎ例えば教育研究に要する予算については、経営協議会が教育研究評議会の議論を踏まえて審議することができるような対応が求められています。
なお、経営協議会の学外委員としては、知事・市長・教育長などの自治体関係者、地元企業・金融機関等の関係者、マスコミ関係者、弁護士、医師、他大学や研究機関の研究者、高等学校等、各法人の経営方針や教育研究内容に応じて、多様な立場の有識者が任命されています。
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