【交通事故】 Q&A マイクロモビリティによる交通事故の責任・保険・過失相殺
令和6年10月に出版された「Q&Aマイクロモビリティによる交通事故の責任・保険・過失相殺」です。
本書で定義されているマイクロモビリティは、①電動キックボード、②電動立ち乗り二輪ボード、③ペダル付原動機付自転車(モベット)を意味します。
電動キックボードや、電動立ち乗り二輪ボードは、都会の人たちが利用しているのを散見します。
以前、弓削島で、電動キックボードに載っている観光客がいて、少し驚いたことがあります。
2023年7月1日から、一部の電動キックボートや一部のペダル付原動機付自転車は、道路交通法上、特定小型原動機付自転車として取り扱われます。
さて、田舎弁護士は、嫁ちゃん号🚴という名の電動アシスト自転車に乗っております。
電動アシスト自転車と、ペダル付原動機付自転車とはどこが異なるのでしょうか。
電動アシスト自転車は、原動機だけでは自走不能で、専ら人力を補助するように作動し、力を加えた際に走行抵力に応じて駆動補助力が加わる乗り物です。そのため、電動アシスト自転車は、道路交通法の自転車に含まれることになります。他方、ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上は、原動機付自転車若しくは普通自動二輪車等に該当することになります。但し、一部のペダル付原動機付自転車は、2023年7月1日からは、特定小型原動機付自転車として取り扱われ、運転免許が不要となります。
ということで、嫁ちゃん号は、自転車のままなんですね(●^o^●)
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