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2026年4月28日 (火)

【金融・企業法務】 一問一答 中小受託取引適正化法(商事法務)

 一問一答中小受託取引適正化法は、令和8年1月1日から施行された取適法についての趣旨・内容を解説したものです。

 本書の「Q1によれば、改正点は10項目に及びます。

 第1は、題名を含む「下請」等の名称の変更です。

 第2は、特定運送委託の適用対象取引への追加です。

 第3は、従業員基準の追加です。

 第4は、手形による代金支払の禁止などです。

  ⇒手形の流通は年々減少しております。2026年度末には手形小切手の利用は廃止になります。こんごは、「でんさい」を利用することになります。

  手形の利用枚数は、1979年は4億4千万枚、2004年には1億4千万枚、2024年には2000万枚を割り込みました。私が司法試験の受験生だったころは、商法の論文は、会社法から1題、手形法から1題出題されていました。また、弁護士になってからも、手形訴訟は10件位は経験しました。それが今年度で消えるんですね。。。手形法を主な研究テーマにされている研究者は、「でんさい」に変更されているんですかね。。。 「でんさい」で検索しても、教科書のようなものは見当たりません。。。

 第5は、協議に応じない一方的な代金決定の禁止です

 第6は、主務大臣等による指導及び助言に係る規定などの追加です。

 第7は、製造委託に係る木型等の製造の適用対象への追加です。

 第8は、書面交付等に係る規定の見直しです

   第9は、遅延利息の適用拡大です。

 第10は、勧告に関する規定の整備です。

 比較的相談のあるところですので、勉強はしておく必要があります。 

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