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2026年4月15日 (水)

【金融・企業法務】 監査等委員会設置会社のベストプラクティスQ&A

 昨年10月に商事法務から「監査等委員会設置会社のベストプラクティスQ&A」が出版されていました。取引先の経営者等から、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社への変更を検討しているのだが、正直どうなん?という質問を受けることがたまにあります。

 田舎弁護士は、実体験として、監査等委員会設置会社の役員になったことはないので、体験談としてお話させていただくことは困難ですが、この書籍があれば、概ねの相談については的確に回答できるのではと思って購読しました。

 東証のプライム上場の会社では、監査役会設置会社の数を上回りました。この傾向はこれからも続くのでしょう。

 さて、冒頭の社長への回答ですが、本書Q1問に明確に説明されています。

 監査等委員会設置会社に移行するメリットとしては、①ガバナンス強化を図ることが可能となること、②社外監査役と社外取締役の双方を選任する必要がないこと、③取締役会のモニタリング機能の強化を図ることができること、④業務執行の意思決定の機動性・迅速性を高めることが可能であること、⑤取締役会の審議事項を軽減することが可能であること、⑥海外の機関投資家から理解されやすいことです。

 デメリットとしては、①移行にあたって規程の改定等の手間やコストがかかること、②移行する目的などが明確ではない場合等は経営陣の責任回避や監査体制の形骸化と評価される可能性があります。

 田舎弁護士的には、監査等委員会設置会社の社外取締役は、監査役会設置会社の社外取締役と異なり、監査等委員会での業務が入るために、多忙な方だと依頼を受けにくくなるのでは?という印象を抱いております。監査役会設置会社の監査役と同じような仕事をするわけですから。

 とはいえ、時代の趨勢には抗えませんね。

 きっちり勉強しておこう😄

 


 

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