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2026年4月 5日 (日)

【相続】 配偶者居住権

 必携実務家のための法律相談ハンドブック107問「配偶者居住権」です。このタイプの書籍は、深掘りをしていないために、広く、浅く、知識の整理をするのに適しているといえます。

 今回は、配偶者居住権です。

 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益できる権利という賃借権類似の法定債権です。配偶者居住権の第三者対抗要件は、登記です。

 成立要件は、①被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと、②配偶者居住権を取得させる遺産分割又は遺贈があったこと、③被相続人の相続開始時に配偶者以外の者と居住建物を共有していないことになります。

 配偶者は、終身にわたり、無償で居住建物を使用収益できます。

 また、配偶者は、必要に応じて居住建物を修繕することができます。配偶者は、通常の必要費を負担するため、修繕費、固定資産税相当額などを負担することになります。

 一度、検討してみるのもいいと思います。


 

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