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2026年4月11日 (土)

【学校】 国立大学法人の役員に学外者はいるの?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版を読んで関心を持ったことを執筆しています。

 2回目となる今回は、国立大学法人の役員に学外者はいるの?です。P167~の記述となります。

 国立大学法人法第14条は、国立大学法人の運営に学外の専門的な知見を直接反映させ、国立大学法人の経営の改善を図るために、理事又は監事の任命にあたっては、学外者が含まれるようにしなければならないと定めています。

 そこで、学外役員の任命の動向をみていくことにします。

 学外理事については、財務・労務管理・産学連携・広報などの経営に関する分野をはじめとして、優れた見識や豊富な経験を有する人材を外部から登用し、これらの者の能力を直接大学経営に反映させることが求められています。

 具体的には、各法人において、①金融機関経験者、公認会計士、税理士を経営や財務担当理事に任命、②企業経験者を経営、労務管理や産学連携担当理事に任命、③私立大学における経営経験者を大学改革担当理事に任命、④弁護士を法務担当や危機管理担当理事に任命、⑤地元の自治体経験者を地域連携、社会連携担当理事に任命、⑥マスコミ経験者を広報担当理事に任命などの取り組みが多くみられています。

 学外監事についても、各国立大学法人の業務執行、会計執行の適正性などについて、より専門的、中立的な見地から監査することが求められています。

 具体的には、①大学業務に精通する者として、公私立大学、他の国立大学経営経験者や研究機関経験者、②会計業務に精通する者として、公認会計士、税理士や金融機関経験者、③組織業務に精通する者として、企業経験者、弁護士、自治体経験者等を任命しているケースが多くみられます。

 もっとも、社会に開かれた法人運営の観点において、学外有識者をどのように活用して国立大学法人の経営の改善を行ったかについては、国立大学法人評価委員会による評価の対象となりますので、適切な運用の確保が求められています。

 


 

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