🚓 書籍紹介(交通事故)

🏩 書籍紹介(労働・労災)

🏠 書籍紹介(不動産・建築)

📚 書籍紹介(法律)

🚚 書籍紹介(流通)

« 【離婚】 財産分与の除斥期間は、2年? 5年? | トップページ | 【学校】 国立大学法人の役員に学外者はいるの? »

2026年4月10日 (金)

【学校】 国立大学法人の理事と副学長との違い

 3月11日に出版されました国立大学法人コンメンタール三訂版を購入しました。ざっと斜め読みしただけですが、その中で興味に感じた記述を紹介いたします。

 今回は、国立大学法人の理事と副学長の違いです。P135以下に記述があります。

 国立大学法人には、役員として理事が置かれています。理事の職務は、第11条4項によれば、学長の定めるところにより、学長を補佐し国立大学法人の業務を掌理します。

 他方、副学長は、現在の学校教育法によれば、「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」と定められています。以前は、「学長の職務を助ける」と定められていましたが、改正により前記のように改められました。この改正により、学長の指示を受けた範囲においては、副学長が自らの権限で校務を処理することが可能になりました。これにより、より円滑かつ柔軟な大学運営を可能とし、学長の補佐体制が強化されることになりました。

 そこで、理事と、副学長との原則的な位置付けについての対比です。

 理事は、国立大学法人法に位置付けられた必置の職であり、教学・経営双方の責任と権限を有する法人の長としての学長を補佐します。

 他方、副学長は、教学面について規定した学校教育法に位置付けられた任意の設置の職であり、教学面から学長を補佐することになります。

 もっとも、実際には、理事と副学長を兼ねるケースも多くみられるところではあります。

20260325_0940310372edit
(東大・安田講堂)

 

 

 

 

 

 


 

« 【離婚】 財産分与の除斥期間は、2年? 5年? | トップページ | 【学校】 国立大学法人の役員に学外者はいるの? »

【学校】」カテゴリの記事

2026年5月
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

🏦 書籍紹介(企業法務・金融)

無料ブログはココログ