【離婚】 財産分与の除斥期間は、2年? 5年?
改正民法が4月1日から施行されて、いろいろと慌ただしい日が続いております。
財産分与についての条文も改正されました。
第768条
①協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して③協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。
質問があるのは、改正法施行前の離婚を理由とする財産分与の除斥期間も、5年になったの?というものです。
新民法附則4条に、施行日前に離婚した場合における財産分与の請求期間については、なお従前の例によるとして現行民法によるものとしております。
従って、施行日より前に離婚した場合の財産分与の請求期間は離婚の時から2年以内であり、施行日以後に離婚した場合の財産分与の請求期間は離婚の時から5年以内となります。
これ間違いませんか?
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