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2026年4月

2026年4月16日 (木)

【金融・企業法務】 エア・ウォーターの不適切な会計処理

 4月3日に、エアー・ウォーターは、損失計上の先送りなど不適切な会計処理をめぐり、外部専門家による特別調査委員会から受領した最終の調査報告書を公表しました。

 公表版は枚数が多いので、概要版をみてみたいと思います。

 まず、驚いたのは、調査妨害行為等がみられたということです。そのため、社内リニエンシー制度を導入しての調査ということになりました。

 巨額の不適切な会計処理が認定されたわけですが、その原因として複数指摘されています。

 第1は、売上・利益成長至上主義の目標設定、過度なプレッシャーの存在をあげています。

 経営トップ又はその意向を受けたマネジメント層による業績への過度のプレッシャーは、業績目標自体が必ずしも当社グループの実力を反映しない過大な数値となっていた可能性があることを考え合わせれば、対象となる役職員に相当強い心理的負荷を与えるものであったといえ、当社グループで行われた不適切な会計処理の主要な原因であったと考えられると指摘されています。

 第2は、人事権を背景にした経営トップへの権力集中をあげています。

 幹部役職員の人事的処遇についてFg氏に実質的権限が集中していたことも、役職員が予算未達や赤字決算といった経営トップが望まない報告を行うことで人事的に不利な処遇を受けることを危惧して、不適切な会計処理を実行する原因になったと指摘されています。

 第3は、成長/M&A戦略の歪み、管理体制の整備が追いつかない状況等

 M&A投資の継続により、国内関係会社は181社、海外関係会社は80社にまで達していながら、グループ会社を管理する当社管理部門の組織人員は十分なレベルに達していませんでした。

 第4は、経営トップによる不適切な会計処理の容認です。

 第5は、経営トップに忖度したマネジメント層・管理部門責任者による不適切な会計処理への関与、内部統制の無効化です。

 事業部門内部(第1線)、経理部門等当社管理部門(第2線)、当社内部監査部門(第3線)のいずれの段階でも内部統制が有効に機能していないと指摘されています。

 第6は、経営陣の振るまいから不適切な処理が安易に正当化されてしまう不健全な企業風土、規範意識の鈍麻、上場会社グループとしての自覚とリテラシーの欠如です。

 第7は、不適切な処理を可能とする業務フロー、事業部門における杜撰な在庫管理です。

 第8は、当社管理部門によるモニタリング機能の欠如です。

 第9は、当社内部監査部門によるモニタリング機能の欠如です。

 第10は、取締役会による監視・牽制機能が不十分であることです。

 第11は、監査役会による監査機能が十分に発揮されていないということです

 その他縷々指摘されていますが、田舎弁護士も監査役をしている会社が複数ありますので第11のコメントは気になるところです。

 公表版をみて、第11の監査役会による監査機能をみてみますね。

 監査役会は、監査法人から報告を受けるのみで、監査が受動的なものになっていたこと、監査役と監査室との情報共有や連携体制が十分ではなかったこと、事業部門への監査はヒアリングが中心で現場での往査は積極的に行われていないこと、社内監査役と社外監査役との連携が十分ではなかったこと、監査役会として不適切な会計処理について監査法人から疑義を呈されていたにもかかわらず主体的な活動は行われなかったこと、以上から、当社の監査役会についても、本来期待されるべき監査機能が十分に発揮されていなかったとコメントされています。

 取締役会についても、近時、取締役会において、社外取締役を中心にガバナンスに関する議論が一定程度行われている事実は見受けられるものの、全体としては、売上等の業績報告やM&A等の事業戦略に関する報告・審議が多くを占めており、Fg氏の経営方針や意思決定に対して、社内取締役から実質的な検証や異議、代替案の提示等がなされている事実はほとんど見受けられなかったとコメントされています。

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                              (永納山城跡)

 経営トップが内部統制を無効化にするというお手本のようなケースのように思います。

2026年4月15日 (水)

【金融・企業法務】 監査等委員会設置会社のベストプラクティスQ&A

 昨年10月に商事法務から「監査等委員会設置会社のベストプラクティスQ&A」が出版されていました。取引先の経営者等から、監査役会設置会社から、監査等委員会設置会社への変更を検討しているのだが、正直どうなん?という質問を受けることがたまにあります。

 田舎弁護士は、実体験として、監査等委員会設置会社の役員になったことはないので、体験談としてお話させていただくことは困難ですが、この書籍があれば、概ねの相談については的確に回答できるのではと思って購読しました。

 東証のプライム上場の会社では、監査役会設置会社の数を上回りました。この傾向はこれからも続くのでしょう。

 さて、冒頭の社長への回答ですが、本書Q1問に明確に説明されています。

 監査等委員会設置会社に移行するメリットとしては、①ガバナンス強化を図ることが可能となること、②社外監査役と社外取締役の双方を選任する必要がないこと、③取締役会のモニタリング機能の強化を図ることができること、④業務執行の意思決定の機動性・迅速性を高めることが可能であること、⑤取締役会の審議事項を軽減することが可能であること、⑥海外の機関投資家から理解されやすいことです。

 デメリットとしては、①移行にあたって規程の改定等の手間やコストがかかること、②移行する目的などが明確ではない場合等は経営陣の責任回避や監査体制の形骸化と評価される可能性があります。

 田舎弁護士的には、監査等委員会設置会社の社外取締役は、監査役会設置会社の社外取締役と異なり、監査等委員会での業務が入るために、多忙な方だと依頼を受けにくくなるのでは?という印象を抱いております。監査役会設置会社の監査役と同じような仕事をするわけですから。

 とはいえ、時代の趨勢には抗えませんね。

 きっちり勉強しておこう😄

 


 

2026年4月14日 (火)

【学校】 国立大学の授業料の値上げ?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版です。今回は、国立大学法人の授業料の件です。P238~説明があります。少し前に、国立大学の授業料の値上げがマスコミ等で報道されていました。東京大学が、授業料の標準額は53万5800円ですが、その上限である64万2960円に改定すると公表されました。

 そもそも国立大学の授業料を定めている根拠法令ってあるんでしょうか?

 国立大学法人法第22条3項は、国立大学の・・・授業料その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定めると規定しています。

 国立大学法人法第1条において、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることが国立大学法人の役割として規定されているとおり、教育の機会均等や計画的人材の要請は、国立大学が果たすべき使命です。そのため、授業料等の標準的な額を定めるなど一定の関与をする必要が生じます。そこで、3項の規定を設けるとともに、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令を制定し、授業料等の標準額と、授業料の上限額、経済的負担の軽減のための措置を講じています。

 そこで、省令がどのような定めをしているかですが、特別な事情がある場合には、標準額に100分の120を乗じて得た額を超えない範囲で各法人自ら定めることができます。

 特別な事情とは、例えば、多くの実務者を教員として招聘し、学生に質の高い教育サービスを提供する場合などが想定されていますが、その他にも社会経済情勢の変化や提供する教育サービス等に応じた各国立大学法人の経営判断により、授業料の設定を行うことは可能です。

 もっとも、標準額を上回る授業料の設定を行う場合は、当該法人において、学生や保護者、社会に対してその必要性などを十分に説明する必要があります。

 息子も、4月から東大の大学院に進学しましたが、東大のHPをみると、修士課程は、標準額のまま、53万5800円と据え置かれていました。😄


 

2026年4月13日 (月)

【学校】 国立大学法人における教育研究評議会と経営協議会との関係は?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版です。

 今回は、国立大学法人における教育研究評議会と経営協議会との関係です。教育研究評議会については前日説明しましたので、まずは、経営協議会について説明します。

 国立大学法人第20条は、経営協議会については、国立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関と定めています。

 具体的には、①中期目標についての意見のうち経営に関する事項、②中期計画のうち経営に関する事項、③経営に係る重要な規則の制定・廃止に関する事項、④予算の編成・執行、決算に関する事項、⑤組織運営状況についての自己点検・評価に関する事項、⑥その他国立が医学法人の経営に関する重要事項です。

 国立大学法人法においては、法人の経営面については、学長等の役職員及び学外委員で構成される経営協議会を、大学の教育研究面については、教員組織の代表者等で構成される教育研究評議会を、国立大学法人の意思決定の過程に関与させつつ、学長が国立大学法人の長として最終的な意思決定を行うとして、両者の審議事項は法律上は明確に区別されています。

 しかし、実際には、経営面と教育研究面の双方にまたがる事項も多く存在しております。こうした事項については、両審議機関の議長である学長が議論の内容をつなぎ例えば教育研究に要する予算については、経営協議会が教育研究評議会の議論を踏まえて審議することができるような対応が求められています。

 なお、経営協議会の学外委員としては、知事・市長・教育長などの自治体関係者、地元企業・金融機関等の関係者、マスコミ関係者、弁護士、医師、他大学や研究機関の研究者、高等学校等、各法人の経営方針や教育研究内容に応じて、多様な立場の有識者が任命されています。

 


 

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2026年4月12日 (日)

【学校】 国立大学法人の教育研究評議会と教授会との関係は?

 引き続き、国立大学法人法コンメンタール三訂版です。今回は、国立大学法人の教育研究評議会と教授会との関係です。P197~説明がありました。

 ところで、教授会って、田舎弁護士的には、白い巨塔に登場する浪速大学医学部の教授会を想像します。教授会ってオブザーバーとして参加したこともないのでどんな雰囲気か想像できません。

 さて、国立大学法人法第21条によれば、教育研究評議会は、国立大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関と定めています。

 審議事項としては、①中期目標についての意見に関する事項(経営協議会の所掌事項を除く)、②中期計画及び年度計画に関する事項(経営協議会の所掌事項を除く)、③教育研究に係る重要な規則の制定・改廃に関する事項、④教員人事に関する事項、⑤教育課程の編成に関する方針に係る事項、⑥学生の修学等の援助に関する事項、⑦学生の在籍に関する方針、学位の授与に関する方針に係る事項、⑧教育研究状況についての自己点検・評価に関する事項、⑨その他国立大学の教育研究に係る重要事項です。

 他方、教授会については、学校教育法第93条に定めがあり、①学生の入学、卒業及び課程の修了、②学位の授与、③教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項について、学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとされています。

 教授会と教育研究評議会の役割分担については、以下のとおり説明されています。

 国立大学法人における教授会は、学校教育法第93条に基づいて、主として、国立大学の学部・研究科等、各部局ごとに置かれるものであり、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議を行うこと等を役割とする機関です。

 教育研究評議会は、国立大学法人第21条に基づいて、各国立大学法人に置かれるものであり、国立大学の教育研究に関する重要事項について、全学的な観点から、審議を行うことを役割とする機関です。

 このように、教授会と教育研究評議会は、置かれる単位と審議すべき事項の範囲が異なっているといえます。

 


 

2026年4月11日 (土)

【学校】 国立大学法人の役員に学外者はいるの?

 引き続き、国立大学法人コンメンタール三訂版を読んで関心を持ったことを執筆しています。

 2回目となる今回は、国立大学法人の役員に学外者はいるの?です。P167~の記述となります。

 国立大学法人法第14条は、国立大学法人の運営に学外の専門的な知見を直接反映させ、国立大学法人の経営の改善を図るために、理事又は監事の任命にあたっては、学外者が含まれるようにしなければならないと定めています。

 そこで、学外役員の任命の動向をみていくことにします。

 学外理事については、財務・労務管理・産学連携・広報などの経営に関する分野をはじめとして、優れた見識や豊富な経験を有する人材を外部から登用し、これらの者の能力を直接大学経営に反映させることが求められています。

 具体的には、各法人において、①金融機関経験者、公認会計士、税理士を経営や財務担当理事に任命、②企業経験者を経営、労務管理や産学連携担当理事に任命、③私立大学における経営経験者を大学改革担当理事に任命、④弁護士を法務担当や危機管理担当理事に任命、⑤地元の自治体経験者を地域連携、社会連携担当理事に任命、⑥マスコミ経験者を広報担当理事に任命などの取り組みが多くみられています。

 学外監事についても、各国立大学法人の業務執行、会計執行の適正性などについて、より専門的、中立的な見地から監査することが求められています。

 具体的には、①大学業務に精通する者として、公私立大学、他の国立大学経営経験者や研究機関経験者、②会計業務に精通する者として、公認会計士、税理士や金融機関経験者、③組織業務に精通する者として、企業経験者、弁護士、自治体経験者等を任命しているケースが多くみられます。

 もっとも、社会に開かれた法人運営の観点において、学外有識者をどのように活用して国立大学法人の経営の改善を行ったかについては、国立大学法人評価委員会による評価の対象となりますので、適切な運用の確保が求められています。

 


 

2026年4月10日 (金)

【学校】 国立大学法人の理事と副学長との違い

 3月11日に出版されました国立大学法人コンメンタール三訂版を購入しました。ざっと斜め読みしただけですが、その中で興味に感じた記述を紹介いたします。

 今回は、国立大学法人の理事と副学長の違いです。P135以下に記述があります。

 国立大学法人には、役員として理事が置かれています。理事の職務は、第11条4項によれば、学長の定めるところにより、学長を補佐し国立大学法人の業務を掌理します。

 他方、副学長は、現在の学校教育法によれば、「学長を助け、命を受けて校務をつかさどる」と定められています。以前は、「学長の職務を助ける」と定められていましたが、改正により前記のように改められました。この改正により、学長の指示を受けた範囲においては、副学長が自らの権限で校務を処理することが可能になりました。これにより、より円滑かつ柔軟な大学運営を可能とし、学長の補佐体制が強化されることになりました。

 そこで、理事と、副学長との原則的な位置付けについての対比です。

 理事は、国立大学法人法に位置付けられた必置の職であり、教学・経営双方の責任と権限を有する法人の長としての学長を補佐します。

 他方、副学長は、教学面について規定した学校教育法に位置付けられた任意の設置の職であり、教学面から学長を補佐することになります。

 もっとも、実際には、理事と副学長を兼ねるケースも多くみられるところではあります。

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(東大・安田講堂)

 

 

 

 

 

 


 

2026年4月 9日 (木)

【金融・企業法務】私的整理特別清算の実務Q&A115問

 全国倒産処理弁護士ネットワーク(全倒ネット)から「私的整理特別清算の実務Q&A115問」が届きました。

 大型の倒産案件の管財事件を受けることがあった大昔に、全倒ネットに加入して、倒産法についてかなり一生懸命勉強した記憶があります。銀行の法律顧問に就任してから利益相反の関係もあり、企業関係の管財事件の依頼はほぼなくなりました。

 そのため、全倒ネットも辞めてしまい、倒産法関係の知見も次第に薄れているところです。

 他方で、破産ではありませんが、事情承継の一環として、廃業型清算というのはボツボツ相談にこられる方が増えたように思います。

 数は多くはありませんが、実際に対応したこともあります。 

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(世田山)
 最近も、株式会社が解散した場合に開始する通常の清算手続(しかも途中で終わっている)についての相談がありました。
 知識の整理のために、通常の清算手続の流れをおさえておきたいと思います。115問では、Q84となります。
1 株式会社が解散した場合の手続
(1) 株式会社の解散
  株式会社が解散(株主総会における解散決議は特別決議)した場合、株式会社の清算手続が開始されます。清算株式会社は、清算の目的の範囲内で存続し、清算人がその業務を遂行します。
(2)清算人の選任・就任
  清算人には、定款で定める者又は株主総会の決議(普通決議)によって選任された者がある場合を除き、解散時の取締役が就任します。
  清算人は、清算株式会社の本店所在地において、解散の日から2週間以内に解散の登記をし、解散又は清算人の選任の日から2週間以内に清算人の登記をします。また、解散後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に対し、解散及び清算人に就任・選任につき異動届出書を提出します。地方税については各地方公共団体の定めに従い、都道府県税事務所及び市町村に廃業届を提出します。その他、許認可がある場合には所轄庁に届出等を行います。
2 解散から、特別清算までの手続、流れ
(1)債権申出の官報公告・個別催告
 
  清算株式会社は、清算の開始原因に該当することとなったのち(通常は解散後)、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、格別に催告しなければなりません。
  
  催告期間内は、原則として債務の弁済をすることができませんが、少額債権、別除権を有する債権その他債権者を害するおそれがない債権にかかる債務については、裁判所の許可を得て、弁済することができます。
  知れている債権者以外の債権者で、債権申出期間内に債権の申出をしなかった債権者は清算から除斥され、分配がされていない残余財産に対してのみ弁済をすることができます。
(2) 清算事務の遂行
  清算人の職務は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配であり、それらに先立ち、清算株式会社の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成して株主総会に提出して承認を受けなければなりません。
 
  ア 財産目録等の作成等
   
    →清算人は、就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、清算の開始原因に該当することとなった日(通常は解散の日)における財産目録等を作成します。その後、清算人は、財産目録等を株主総会に提出し、又は提供し、その承認(普通決議)を受ける必要があります。
     清算株式会社は、清算事務年度(解散の日の翌日から1年間)ごとに貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成します。これらの書類について、監査役設置会社において監査役の監査を受け、清算人会設置会社においては清算人会の承認を受ける必要があります。
     貸借対照表及び事務報告については定時株主総会に提出し、又は提供し、貸借対照表についてはその承認(普通決議)を受け、事務報告の内容を定時株主総会に報告する必要があります。
     また、解散に伴って税務申告をする必要もあります。法人税については、解散により事業年度が終了するので(解散事業年度)、解散の日の翌日から2か月以内に確定申告をし、法人税を納付する必要があります。その後、1年ごとに清算事業年度の確定申告・納税をします。
  
  イ 現務の結了
 
   →現務の結了とは、解散時に未了の状態にある現在の事務を整理し、終了させることをいい、清算人は清算株式会社が解散前から行ってきた事務を終了し、雇用関係や取引関係等を終了させます。従業員の雇用関係終了に伴い、各種社会保険について、離職に関する手続を行うとともに、解散した旨を届け出る必要があります。なお、特別清算手続を予定している事案においては、解散前にこれらの事務が完了していることが通常です。
 
  ウ 債権の取り立て及び債務の弁済
   →清算人は、清算事務として清算株式会社の財産を処分し、債権を回収します。清算人は、債権の取り立て及び財産の処分が終了し、債権申出期間が経過したのちにすべての債権者に対して債権の弁済を行い、残余財産を確定させます。
    通常清算ではすべての債務を弁済する必要があります。債務超過となることが判明した場合には通常清算の手続を結了することはできず、特別清算又は破産の申し立てを検討しなければなりません。
    なお、特別清算手続を予定している事案においては解散前に債権の取り立て等の財産処分は完了していることが多いと思われます。
  エ 残余財産の分配
   →清算人は、すべての債務を弁済したあと、残余財産がある場合には、清算人の決定により、株式の種類、数に応じて株主に残余財産を分配します。
  
(3) 清算事務の終了
    →清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、決算報告を作成し、清算人は、これを株主総会に提出し、又は提供し、その承認(普通決議)を受けなければなりません。
     清算が結了したときは、清算株式会社は、株主総会における決算報告の承認の日から2週間以内に、清算株式会社の本店所在地において、清算結了の登記をします。また、清算株式会社は、遅滞なく、所轄税務署長に清算の結了に関する異動届出書を提出します。
     清算人は、清算株式会社の本店所在地における清算結了の登記の時から10年の間、帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料を保存しなければなりません
(4) 特別清算開始の申立て
   →清算株式会社に債務超過の疑いがある場合には、特別清算開始の申し立てを検討することになります。
 
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(世田山)
 とりあえず、通常の清算手続きのおさらいでした。
 

【離婚】 財産分与の除斥期間は、2年? 5年?

 改正民法が4月1日から施行されて、いろいろと慌ただしい日が続いております。

 財産分与についての条文も改正されました。

第768条
①協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
②前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して③協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

 質問があるのは、改正法施行前の離婚を理由とする財産分与の除斥期間も、5年になったの?というものです。

 新民法附則4条に、施行日前に離婚した場合における財産分与の請求期間については、なお従前の例によるとして現行民法によるものとしております。

 従って、施行日より前に離婚した場合の財産分与の請求期間は離婚の時から2年以内であり、施行日以後に離婚した場合の財産分与の請求期間は離婚の時から5年以内となります。

 これ間違いませんか? 

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(永納山城)

 

 

 

 

 

2026年4月 8日 (水)

最近は、顧問先様以外のご相談は、交通事故以外は、お断りさせていただくことが多くなっております😅

 現在、数十社ある企業団体の顧問先や長年の取引先、そして、複数の会社・団体の役員としての業務、最新の知識にブラッシュアップするための研修や学習等に、平日の日常の時間の大半を費やしているような状態です。

 また、土日曜日は、息抜きと健康を兼ねて、雨が降らなければ山に登りにいっております。

 他方で、弁護士という仕事上仕方がないのですが、事件の相手方から逆恨みをされて、田舎弁護士が犯罪の被害に遭うということもありました(刑事事件となり犯人は刑事処分を受けております。)。

 もうこの歳になりますと、持病のある身としては、大きなストレスを抱えないのが一番ですので、ご相談業務は、顧問先様や長年のお付き合いのある取引先の案件を中心に対応しております。

 また、長年勤務していただいたスタッフがご家庭の事情で退職され、現在は、家内が法律事務を引き受けている関係上、量を増やすことも避けております。

 無理に事件数を増やすと、これまで1件1件丁寧に対応して誠実な事件処理に努めるという田舎弁護士の信条に反することになるためです。

 そのため、顧問先など昔からよく知っている方々からのご相談を中心に対応しております。  

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(松山日浦)
 以上の次第ですので、私にご相談されても、事件としてお引き受けできないことが少なくないと思います。 悪しからずご了解下さい。

 

【交通事故】 別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 第6版

 別冊判例タイムズ39 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 第6版が届きました。

 平成26年の改定から11年ぶりです。第5版はボロボロになっていました。第6版はピカピカです。

 ついに、自転車同士の事故が第6章として追加されました。

 それ以外に、新たな事故類型がかなり追加になっております。

第3章 四輪車同士の事故

  Ⅲー53 狭路等のスレ違いが困難な道路における事故

  Ⅲー57 発進車と後続直進車との事故

第4章 単車と四輪車との事故

  Ⅳー58~61 T字路交差点における事故

  Ⅳー62~65 直線路直進四輪車と突き当り路右左折単車の事故

  Ⅳー70    単車が道路外に出るため右折する場合

第5章 自転車と四輪車・単車の事故

  Vー58~61  直線路直進自転車と突き当り路右左折四輪車等との事故

  Vー62~65  直線路直進四輪車と突き当り路から交差点に進入する自転車との事故

第8章 駐車場内での事故

  Ⅷー3  駐車区画から道路に侵入しようとする四輪車同士の事故

  Ⅷー5  道路から駐車区画に進入しようとする四輪車同士の事故

  Ⅷー6  道路から駐車区画に進入しようとする四輪車と駐車区画から通路に進入しようとする四輪車との事故

 

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(世田山桜)
 新規追加類型については、ざっと目だけは通しておきました😅

2026年4月 7日 (火)

4月1日から、16歳以上の自転車の交通違反に青切符が適用されることになりました

 主な違反と反則金は、以下のとおりです。

 ながらスマホ     反則金  1万2000円

 信号無視       反則金   6000円

 走る場所のルール違反 (車道の右側通行等)  反則金  6000円

 一時不停止      反則金   5000円

 並んで走る・2人乗り 反則金    3000円

 飲酒運転やあおり運転  これは、青切符ですみません。刑事罰です。

 自転車の基本的なルール

 ① 車道の左端を走る。

    歩道を通れるのは、自転車通行可の標識があるとき、70歳以上の方など

 ② 車道を走っているときは、車と同じ信号を見ます。ただし、歩道を走るときは歩行者用信号に従います。

 ③ ヘルメットをかぶる

 ④ 一時停止は止まる

 ⑤ 右折は、二段階右折  

 ⑥ 自転車レーンについても、左側一方通行です。

 反則金を整理したHPがありましたので、リンク先をご紹介します。

 無灯火も5000円、傘さし運転、イヤホン使用運転も5000円となっていますね。

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(世田山の櫻)

 

2026年4月 6日 (月)

【金融・企業法務】 中小会社の株主総会 その法と実務

 商事法務から3月「中小会社の株主総会」が出版されました。

 序章
 第1節 本書の目的と特徴
 第2節 株主総会の意義と決議事項
 第3節 株主総会の招集
 第4節 株主提案権
 第5節 議決権
 第6節 株主総会の議事
 第7節 株主総会の決議
 第8節 株主総会決議の瑕疵


第1章 株主総会の決議事項と決議要件
 第1節 序説
 第2節 取締役会設置会社でない会社の決議事項
 第3節 取締役会設置会社の株主総会の決議事項
 第4節 決議要件
 第5節 多数決の限界と修正


第2章 株主の議決権
 第1節 序
 第2節 1株1議決権とその例外
 第3節 基準日制度
 第4節 議決権の不統一行使
 第5節 株式の共有と議決権行使
 第6節 議決権の代理行使(委任状制度)
 第7節 議決権行使書・電磁的方法による議決権行使制度
 第8節 議決権拘束契約


第3章 株主総会と株主の権利
 第1節 序
 第2節 会社役員の説明義務(株主の質問権)
 第3節 株主提案権
 第4節 総会検査役


第4章 株主総会の招集
 第1節 序
 第2節 招集の時期
 第3節 招集権者
 第4節 招集の決定
 第5節 具体的な招集手続


第5章 株主総会の議事
 第1節 序
 第2節 株主総会の受付
 第3節 株主総会の議長
 第4節 株主総会の議事運営
 第5節 決議方法
 第6節 総会検査役


第6章 株主総会におけるITの活用
 第1節 序
 第2節 招集通知の電子化
 第3節 委任状の電子提供
 第4節 電磁的方法による議決権行使
 第5節 株主総会資料の電子提供措置
 第6節 株主総会資料のウェブ開示とみなし提供制度
 第7節 バーチャル株主総会


第7章 少数株主による総会招集請求による株主総会
 第1節 序
 第2節 少数株主の総会招集請求
 第3節 取締役により招集される株主総会
 第4節 裁判所による許可と少数株主により招集される株主総会
 第5節 業務財産状況調査者の選任


第8章 種類株式を発行する中小会社の株主総会
 第1節 序
 第2節 種類株式を発行する株主総会、種類株式の内容を変更する株主総会
 第3節 種類株主総会


第9章 特例有限会社の株主総会
 第1節 はじめに
 第2節 特例有限会社の制度概要
 第3節 特例有限会社における株主総会
 第4節 小括


第10章 株主総会議事録


第11章 株主総会決議の瑕疵を争う訴え
 第1節 総論
 第2節 株主総会決議の瑕疵を争う訴えの制度
 第3節 株主総会決議取消しの訴え
 第4節 株主総会決議不存在の訴え、株主総会決議無効の訴え
 第5節 訴権の濫用等
 第6節 中小企業である非公開会社における留意点


第12章 株主総会をめぐる法的紛争
 第1節 はじめに
 第2節 株主総会開催・決議禁止の仮処分
 第3節 議決権行使禁止または許容の仮処分
 第4節 株主提案が無視された場合の対応

 

  中小会社において、株主総会を会社法のルールに沿ってきちんと開催している会社は非常に少ないです。

  家族経営のところはまあ仕方が無いとして、数億円の売上があるような会社でも、司法書士の先生にお願いして、書類だけで対応しているところが大半だと思います。

  中小会社において、株主総会をきちんと開催している会社は業績もよいように思います。

  ほとんどの会社で、株主総会を開催するようになるのは、同族間で争いが生じてからになることが大半です。

  その時に、どうすればいいのか?ということで相談に見えられることが多いです。

  また、少数株主による総会招集請求による株主総会も経験したことがあります。

  地方のマチ弁は、意外と会社法の知識については薄くなっている方が散見されますので、田舎弁護士を含めてこの書籍はありがたいです。


 

2026年4月 5日 (日)

【相続】 配偶者居住権

 必携実務家のための法律相談ハンドブック107問「配偶者居住権」です。このタイプの書籍は、深掘りをしていないために、広く、浅く、知識の整理をするのに適しているといえます。

 今回は、配偶者居住権です。

 配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合に、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益できる権利という賃借権類似の法定債権です。配偶者居住権の第三者対抗要件は、登記です。

 成立要件は、①被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと、②配偶者居住権を取得させる遺産分割又は遺贈があったこと、③被相続人の相続開始時に配偶者以外の者と居住建物を共有していないことになります。

 配偶者は、終身にわたり、無償で居住建物を使用収益できます。

 また、配偶者は、必要に応じて居住建物を修繕することができます。配偶者は、通常の必要費を負担するため、修繕費、固定資産税相当額などを負担することになります。

 一度、検討してみるのもいいと思います。


 

2026年4月 4日 (土)

【離婚】 必携実務家のための法律相談ハンドブック 

 新日本法規から令和8年1月に出版された必携実務家のための法律相談ハンドブックです。

 P9 配偶者が重い精神病にかかった場合、「令和6年改正においても妥当し、配偶者の生活が成り立ち得る具体的な対策を講じた上でなければ、配偶者が強度の精神病に罹患したことのみをもって離婚請求が認められることはない」 

 P9 配偶者が認知症と判断された場合、「当該配偶者の今後の療養や離婚後の生活などに鑑み、婚姻の継続を相当と認める事情があるときは、離婚請求は認められない」

 P17 離婚訴訟は、民事訴訟の一種ではあるものの、人事訴訟であるため通常の民事訴訟とは異なった取扱いがなされます。例えば、時機に遅れた攻撃防御方法の却下、自白の犠牲、自白などは適用されません。

 P27 過去の婚姻費用の考慮は、財産分与の一事情として考慮されるものであり、財産分与が可能であることを前提にしているため、清算すべき財産がない場合には、過去の婚姻費用のみを請求することはできず、この場合には、婚姻費用の分担を求めることなります。

 P39 抵当権が設定されている場合は、債権者の了承が得られない限り、移転登記を行うと期限の利益を喪失することになるため、債務の完済後に移転登記手続をする旨の合意をした上で、債務の完済前に、従前の所有者が第三者に当該不動産を売却などしないよう、仮登記をしておくことになります。

 P40 特有財産と共有財産が混在する場合

  ①基準時の額から婚姻時または内縁開始時の額を控除した額を対象財産とするもの

  ②混在によって特有財産が消滅したとして、全額を対象財産とするもの

 P46 財産分与の基準時  家庭内別居の場合 単身赴任の場合

 


 

2026年4月 3日 (金)

【交通事故】 赤い本 講演録

 2026年の赤い本と青本が届きました。いずれの書籍も、交通事故を少しでも取り扱う弁護士にとっては必携の本です。

 赤い本下巻には、東京地裁民事27部の裁判官による講演が収録されています。

 第1は、評価損です。

 取引上の評価損については、実務は非常に厳しいと言われていたように思います。しかし、「実務は肯定説で運用されていると言えそうです」とコメントされています。

 裁判例の分析として、国産車の場合、初度登録から3年を超えている場合に、評価損が認められたのは、国産車ではレクサスに限られているようです。外国車は5年を超えると難しそうです。

 走行距離との関係では、前回の講演では、外国車又は国産の人気車種では、6万キロ、国産車では、4万キロを超えると認められにくいと言われていたようですが、この傾向には大きな変化はないとのことです。

 第2は、現在の社会情勢と生活費控除です。

 ここでは、独身男性(非正規雇用)で低収入、独身女性(正規雇用)で高収入、夫婦共働きの場合、独身男性で養育費支払・扶養的実体がある場合についての生活控除率の考え方です。

 第3は、既存障害のある年少者の逸失利益です。

 従来の裁判官の講演には見られないユニークな内容となっております。

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(世田山の櫻)

2026年4月 2日 (木)

【金融・企業法務】 社長・役員が亡くなった後の手続と税務 ーもしもの時の会社の危機管理ー

 新日本法規から昨年12月に「社長・役員が亡くなった後の手続と税務」という書籍が出版されました。

 最近、このタイトルと同じような相談を受けたために、勉強のために購入しました。

 まずは、①関係者・従業員への対応、②経営方針の検討、③後継者等の選任手続、④株式の引継ぎ、⑤名義変更手続、⑥債権債務の清算、⑦社会保険等の諸手続、⑧事業を終了する場合の手続、⑨相続開始後の遺族が行う諸手続について、わかりやすい解説と同時に、豊富な書式があります。

 その中で、社葬費用の損金算入に際して、社葬取扱規程、社葬の実施についての取締役会議事録、社葬準備チェックリスト、お別れ会の案内状、供花への令状等の書式が掲載されていたのは驚きでした。

 田舎弁護士も歳をとったせいでしょうか。最近、事業の承継、廃業、M&A、遺言等の相談が、従前の取引先から増えているように思います。

 遺言書では、遺言執行者を決めておくことが通例ですが、社長から、「先生、執行者になってよ」と言われます。これに対して、田舎弁護士は、「社長、私の方が年上ですよ」と言ったら、「あ~」という返事になります。


 

2026年4月 1日 (水)

【弁護士考】大手法律事務所に所属する弁護士について、労働契約法上の労働者には当たらない 東京地裁令和7年2月13日判決

 判例タイムズNo1541号で掲載された東京地裁令和7年2月13日判決です。

 平成13年に弁護士登録をした弁護士が、平成26年1月に、弁護士事務所である被告にアソシエイト(平成27年1月にはカウンセル)として採用され、被告との間で2年間の有期契約を締結し、同契約は令和4年1月まで同一条件で毎年更新されていましたが、令和4年9月に被告がこれを更新しない旨(基準年俸額1300万円を提示)を原告に通知したため、原告が、同契約は労働契約であり、労働契約法18条1項により無期労働契約に転換した等と主張したという事案です。

 裁判所は、この事例においては、労働契約上の労働者には当たらないと判断しました。

 気になる年収ですが、平成28年については、合計で2000万円です。顧客に請求した総時間数は2121時間なので、1時間1万円位のフィーになっております。もっとも、顧客には、原価を考えると、数倍の請求になっているのではないかなと思います。

 令和2年は、総時間数が617時間、令和3年は、812時間と、以前と大幅に減っているため、なかなか厳しい評価を受けていたのかもしれませんね。

 雇用保険、労災保険、厚生年金保険には加入しておりません。

 なお、解説によれば、弁護士の労働者性については、横浜地川﨑支判令和3年4月27日においても、委任契約であると判断されています。

 そういえば、地方の法律事務所でも、弁護士を採用するに際しては、業務委託契約を締結することが増えているように思います。

 大手法律事務所内での厳しい競争がうかがえそうです。

 東京で2000万円位の年収を得ていても、物価の水準を考えると、愛媛では1500万円位の感覚でしょうかね。1500万円であれば、地方で、開業に成功した経営弁護士であればその位は得られてきたでしょうから、年収だけからいうと、田舎弁護士的には、地方での弁護士業の方が気分がいいですね。

 ただ、昨今は、事件数や相談数の減少はどこの事務所でも生じているでしょうから、これまで得ていた年収を維持するためには顧問先などの既存の取引先への手厚いフォローが必要だとは思います。

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(東京ドームホテル)
 先日、上京しました。いや物価が非常に高くなっていました。本郷の東京大学近くのレストランのカレーをみたら、2000円を超えていました。JRの料金の値上げになっていましたし。 東京は偶にいくくらいがいいです😅

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