【学校】アカデミックハラスメントって 🏫
労働法実務パワハラの法律実務です。P214以下にアカデミックハラスメントの説明が掲載されています。
その説明を参考にしつつ、解説を加えます。
アカハラは、大学等学校内におけるハラスメントであり、教員間に加えて、教員から学生等へのハラスメントを含んでいます。
アカハラに関しては、大学等の規則(ハラスメント防止規則等)において、いかなる行為がパワハラやセクハラ、アカハラにあたるのか、それらの定義や内容が記載されるとともに、相談窓口やハラスメント認定までの大学内における手続や懲戒処分を行うまでの手続等について定めれているところが多いです。従って、アカハラに関する相談があった場合には、事実関係について聴き取るとともに、大学等の規則を確認し、アカハラに該当する事実かどうか、相談窓口への相談後の流れなどの手続面を確認することになります。
①学校法人A事件 東京地判令5年2月22日
個人への誹謗中傷等に対する厳重注意を受けた大学の男性準教授が注意から5か月経った頃から、
学生Bの問題点を詳細に適示する内容の添付ファイルを含むメールをその学生の同意を得ずに研究活動のメンバーに一斉送信した行為
女子学生Cを一定期間継続的に「デブコロ」とあだ名を付けて呼んだ行為
Cにお前の家は土地もあるんだろう 銀座に住んでいるなら一坪よこせ お前と結婚して土地の名義を俺に変えて離婚してお前の土地を売り払うなどと言い、お土産よろしく、Cお土産は?と合計4回メッセージを送信した行為
卒論指導の際に自分の提案を否定するなら今度アドバイスはできない旨述べるなどをした行為
Cに説明も同意もなく、予定されていたインタビューについてCが病気になったと会社に連絡するよう指示してキャンセルさせた行為
→停職2か月の懲戒処分は有効
②懲戒処分無効確認等請求事件 東京地判令4年5月26日
大学教授がゼミ生に注意をする際に、座っていたゼミ生の胸元付近をつかんで起立させた行為
慰安・親睦を行う授業時間外のイベントであるゼミの春合宿への全日参加をゼミ生に強制し、ゼミを辞めるか、合宿に参加するかの選択を迫り、ゼミを辞めざるを得ないとの判断に至らしめた行為
就職合宿への参加を希望しているゼミ生に対しそれは、ほとんど却下だよな そんなに行ったってしゃあないんだよ 俺から言わせれば 就職なんとか合宿なんてやっても何も役に立たないよなどと言って頭ごなしに否定するなどした行為
→3か月の出勤停止の懲戒処分は有効
③学校法人A大学事件 東京地判令和4年1月20日
大学教授が教え子の女子学生に、深夜、2人しかいない室内で、同意なく身体接触を伴う性的行為を行った行為
→懲戒解雇は有効
④国立大学法人愛知教育大学事件 名古屋地判令和3年1月27日
ハラスメントに該当すると認められたものの、教育研究に係る事項について教育職員に対し懲戒処分をするには、教授会における議を経ることが就業規則上規定されているのに、教授会の議を経ることなく懲戒処分が行われ、手続上の重大な瑕疵があるとして、無効
④については、最近、愛媛の私立大学においても同様の理由で懲戒処分を無効にしていることが報道されましたね。
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