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2026年3月27日 (金)

【金融・企業法務】 役員のための株主総会運営法 第4版 中村直人弁護士 続き

 昨日の続きです。

P66~ 「総会運営の獲得目的は何か」「獲得目的の第1は、適法な総会運営をすることである。」「獲得目標の第2は、レピュテーションの向上である」「獲得目標の第3は、取締役会提出議案の可決である」「獲得目標の第4は、濫用型株主に蹂躙されないことである。」

P74 「過去の上場会社の総会をみると、実務的には問題となり得るのは次の3つと言ってももよい。説明義務違反と動議の処理のミスと質疑打ち切りのタイミングのミスである。

P80 「会議の進行役の職務は次の3つである。①適法に審議を進めること、②効率的に、合理的な時間内で必要な審議を行うこと、③総会の秩序を保つこと」

P81「議長はこの3つの観点から進行役を務めるのである。具体的には、この3つの観点に留意しながら、決議事項については、審議をし、最決をすること 報告事項については、それを報告・審議することが仕事である」

P136「動議には、①手続的な動議と、②議案の修正動議がある」、「①については、本来議事整理権を有しているのは議長であるから、基本的には議長の自由な采配で決めてよいことである。ただし、①調査者選任動議(316条)、②会計監査人出席要求動議(398条2項)、③延期・続行の動議(317条)、④議長不信任動議については、議場に諮って採否を決める」

P189 「監査役の説明義務の範囲もこれもまた全然異なる。まず決議事項についてはいえば、監査役は議案の提案者ではない。提案者は取締役である。だから監査役には提案者としての説明義務はない。また、計算書類・事業報告の報告事項についても、監査役は経営の受任者ではない。だから受任者としての説明義務はない。」「原則として、監査業務についての報告としては、この監査報告の内容を報告すれば足りる」「それについての説明義務の範囲というのも、監査報告の記載を補足する程度で十分ということになる」「いわば監査報告のコンメンタールである」

 本当はいろいろと紹介したいのですが、中身は購入されて読んで見てください。

 


 

 

 

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