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2026年3月16日 (月)

【交通事故】 遂に、交通事件の共通書式が公開されました。

 田舎弁護士の事務所でも、交通事故事件の場合には、東京地裁民事第27部(交通専門部)の書式を利用してきました。

 最高裁から、日弁連に対して、東京地裁民事第27部と大阪地裁民事第15部において両庁共通の基本書式・記載例・説明資料を作成した旨の連絡がありました。

 あ~。地方でも、この書式を利用しておかないと、「交通事故事件は余りされていないのかな?」と思われてしまいます。

 共通書式の特徴は、①基本的な主張や反論を簡単に網羅できること、②主張立証漏れの防止、③計算ミスの防止、④充実した審理手続の効率化を目的とするものです。

 共通書式は、A事案の概要 B損害額一覧表に区分され、さらに損害額一覧表は、治療費等主計表、相続等一覧表にわかれます。

 田舎弁護士の場合、最近は、訴訟案件は少なくて、示談交渉、あるいは、その延長の紛セン申立てで解決することが大半です。

 示談交渉の場合には、いつも、東京地裁民事第27部の書式を利用しておりました。

 具体的には、物損・人損の一覧表です。

 田舎弁護士を含めて、地方の弁護士一人事務所の老弁にはなかなかきついことばかりが続いております。

 日弁連の調査によれば、弁護士1人事務所は、全体の60%を超えております。

 24年のデータによれば、愛媛弁護士会は弁護士数160人いますが、うち85人が弁護士1人事務所です。まだ若い方であれば体力勝負でなんとかなるかもしれませんが、昨今のシステムの変更は老体にむち打ちながら対応しております😖 

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                             (笠松山・光明岩) 

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