【労働・労災】 実践労働法実務 外国人労働者の法律実務 を購入しました
昨年12月に出版された実践労働法実務外国人労働者の法律実務を購入しました。
外国人労働者に関連するご相談は過去振り返っても数件程しか対応したことがありません。
今治市の外国人の統計データを紹介されているコンサルのHPがありましたので、リンクをはっておきます。
昨年のデータで、総人口14万7702人のうち、在留外国人の数は4566人と、約3%を占めています。在留外国人としては、1670の自治体のうち、173位とかなり上位です。
国別をみると、上位6つが、フィリピンが2044名、ベトナムが744名、中国が727名、インドネシアが386名、ミャンマーが173名、ネパールが122名となっております。
在留資格としては、上位3つが、技能実習2号ロが、1301名、特定技能1号が、1196名、技能実習1号ロが648名となっております
そもそも在留資格って、複雑でわかりにくいのですが、整理すると概ね以下のとおりです。
在留資格の種類及び分類については、別表一が本邦において行うことができる活動、別表二が本邦において有する身分または地位となります。
日本人の配偶者の場合は、別表二に属し、在留活動・就労活動に制限はありませんが、在留期限はあります。
特定技能や技能実習は、別表第一に属します。
技能実習ですが、技能実習1号、2号、3号の3種類があります。
1号は、技能実習計画に基づき、入国後に講習を受け、及び技能、技術又は知識にかかる業務に従事する活動であって、在留期間は最大で1年です。なお、ロは、団体監理型を指します。2号及び3号は、技能実習計画に基づき技能等を要する業務に従事する活動であって、在留期間は最大で2年です。1号から2号、2号から3号に移行するには、技能実習計画において定めた技能検定または技能実習評価試験の合格に係る目標が達成されていることが必要です。
特定技能は、2019年4月から施行された在留資格です。深刻な人手不足に対応するため生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくことを目標としてできた制度です。
1号は、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることが必要です。2号は、熟練した技能ということになります。在留期間の上限が1号では5年、2号ではありません。
今治市においては、
技能実習1号ロ 648名
技能実習2号ロ 1301名
イ 2名
技能実習3号ロ 167名
特定技能1号 1196名
特定技能2号 11名
となっています。
本書ですが、視点1 即時介入の必要性(使用者に寮の退去や帰国を迫られている、在留期限が切迫している等)、視点2 在留資格制度による就労制限の有無、復職・転職の制限、視点3 手続き参加(在留継続)の可否、手続きのための再来日の可否の3つの視点から、①解雇、②配転無効・資格外活動業務指示、③労災、④未払賃金について、A入管法別表第二の在留資格、B就労目的の在留資格、C技能実習に分けて検討されています。
今後も余り参考にすることは多分ないと思いますが、万が一の時に備えて購入することにしました。
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