【労働・労災】 団体交渉の行き詰まりを理由とする団体交渉の拒否が「正当な理由」のあるものと認められた事例 東京地裁令和6年8月7日判決
判例時報No2640号で掲載された東京地裁令和6年8月7日判決です。
原告側には、労働で有名な弁護士がついています。
労働組合法第7条2号の「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」に該当するか否かが問われました。
「2 本件交渉事項に関して合意に至る可能性がないとして本件団交申入れに応じなかった補助参加人の対応は、正当な理由のある団交拒否であるといえるか否かについて
(1)本件A団交の経過に係る前提事実(前記第2の2(4))及び本件各証拠(乙A10~A14、A78)によれば、前記認定事実のとおり、原告らとAは、平成28年2月4日から同年4月13日までの間に5回にわたり成田ベースの閉鎖に伴う成田ベースのFAの雇用等に関する交渉を行ったものの、同交渉は行き詰まり、本件A団交⑤において、Aが、これ以上の交渉の進展は期待できないとして原告らとの交渉を打ち切ったことが認められるが、このような原告らとAとの間の交渉経過や、前記第2の2(4)のとおりのAの原告らに対する説明内容等を踏まえれば、本件A団交におけるAの交渉態度に不誠実な点は見当たらず、Aが交渉を打ち切った時期が不相当であったとか、Aの原告らに対する説明や資料の提示が不十分であったことを認めるに足りる証拠はない。
そして、前記認定事実のとおり、原告らは、平成29年4月1日、補助参加人に対し、本件A団交終了後の平成28年5月31日にAに解雇された本件組合員らの復職を交渉事項とする本件団交申入れをしたものであるが、原告らが本件団交申入れの趣旨についてFAとしての復職を希望するものであると補助参加人に説明したことや、補助参加人が、原告らによる上記説明を受けて、原告らに対し、本件団交申入れには応じない旨のほか、FAとして復職する以外の解決策について話合いができるのであれば団交に応じる旨通知したものの、その後も、原告らは、本件団交申入書と同じ文面の団交申入書(乙A3)により、再度、補助参加人に対して団交申入れをしたにとどまり、FAとして復職する以外の解決策の提示等は何らしていないことからすれば、本件団交申入れは、本件A団交で行き詰まりとなったために交渉が打ち切られた事項である、Aの成田ベースの閉鎖に伴うFAの雇用等につき、原告らにおいて新たな解決策ないし妥協案を示さないまま、飽くまでFAとしての雇用継続ないし復職を求めて交渉を再開するよう補助参加人に要求するものであると認めるのが相当といえる。
そうすると、補助参加人が本件団交申入れに応じて本件交渉事項につき改めて団交しても、原告らと補助参加人が合意に至る可能性はなかったものと認められるから、補助参加人において本件団交申入れによる交渉再開に応じる義務があるものとは認められない。
したがって、本件交渉事項に関して合意に至る可能性はないとして本件団交申入れに応じなかった補助参加人の対応は、正当な理由のある団交拒否であると認めるのが相当である。」
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