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2026年3月17日 (火)

【弁護士考】 司法修習生に評議内容聞き出し 弁護士を業務停止6か月

 びっくりするようなニュースが流れてきました。

 第二東京弁護士会は12日、自身が弁護人を務める被告の共犯者が審理された東京地裁の裁判員裁判で、刑事裁判修習をしていた司法修習生から評議の内容を聞き出そうとしたとして、〇〇弁護士(〇)を業務停止6カ月の懲戒処分としたと発表した。処分は11日付。同会では過去に同種の懲戒例はないとしている。

 地裁が懲戒請求して発覚。修習生が応じず実際に内容が漏れることはなかったが、二弁は「司法修習制度や裁判員制度、法曹教育にも危機をもたらす行為だ」と判断した。

 〇〇氏は修習生と話をしたこと自体は認めた上で「内容を聞き出そうとしたわけではない」と説明したという。

 この弁護士は刑事弁護の分野では著名な中堅弁護士のようです。 

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(木漏れ日の橋の上で)
 実害はなかったようですが、非常に厳しい処分となっております。
 御本人は否認されていますが、李下に冠を正さず でしょう。
 弁護士には監督官庁は存在しません。弁護士会の監督に委ねられています。最近の弁護士の非行例などをみると、弁護士の非行については罪一等重くして処分されるべきだと思います。

 

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