【労働・労災】 パワハラ行為者に対する懲戒処分
労働法実務パワハラの法律実務の解説を読みました。
パワハラ行為者に対する懲戒処分は、難しい判断に強いられることが多いです。
まず、パワハラを理由とした懲戒処分については、就業規則に定める懲戒事由に該当する事実が存在するかどうか、存在するとしても、当該懲戒処分を科すことが相当かどうか(処分の重さや手続等)を検討しなければなりません。
とりわけ、雇用や職の喪失を伴う場合には裁判所は慎重に判断しています
P188以下は、パワハラ加害者に対する懲戒処分を有効と判断したものと、無効と判断した裁判例をいくつか紹介してます。
同僚に対して威圧的言動をとったなどとして出勤停止5-7日の懲戒処分を受けた事案は、従前の懲戒処分事例と比較して明らかに重たすぎるとして無効と判示した長崎自動車事件(福岡高判令和2年11月19日)が紹介されています。
また、消防職員に対する懲戒処分例もいくつか紹介されています。
氷見市事件は、停職6ヶ月の懲戒処分がなされた事案ですが、最高裁は有効と判断しております。
糸島市・市消防本部消防長事件は、懲戒免職事案で、懲戒免職処分を無効と判示した福岡高判を紹介されていますが、最高裁は懲戒免職処分を有効と判断しております。
長門市・市消防長事件も、分限免職処分を有効と判断しています。
最高裁は、公務員のハラスメントに対しては厳格な姿勢を示しているように思います。
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