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2026年2月25日 (水)

【労働・労災】 休職の法律実務 (旬報社)

 休職の法律実務(旬報社)を購入しました。「休職」とは、ある労働者について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除するまたは禁止することをいいます。

 労働者が健康を害した状況にあり、就労が困難な状況にある労働相談においては、①健康保険法上の傷病手当金受給手続、②傷病休職制度の適用とその問題点、③当該傷病についての労災申請、④労災申請に対し不支給決定がなされた場合の不服申立手続、⑤労災と認められた場合の解雇禁止の主張、⑥使用者の安全配慮義務違反等について追及すべきことになります。

 過去のケースにおいても、概ねこのような流れで推移しているように思います。

 近時メンタル事案など、労使が対立するようなケースも散見されるようになりました。

 勉強はしておく必要はあります。

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