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2026年2月10日 (火)

【建築・不動産】取得時効ー所有の意思(自主占有)

 取得時効の所有の意思(自主占有)が気になりましたので、少し勉強しました(以前もブログで執筆したような気がします。老体のためにご容赦願いたいです。)。

 日本加除出版から出た「不動産登記請求訴訟」P144以下です。

 「取得時効においては、所有の意思をもった占有の継続に、所有権の取得という効果が結びつけられており、取得時効の成否は、所有の意思の存否にかかる。所有の意思とは、事実上所有者と同様の排他的支配を行う意思である。

 所有の意思をもった占有を、自主占有という。自主占有か否か(所有の意思の有無)は、占有者が真実の所有者の所有権を否定するような態様で目的物を支配しているかどうかで判断される。例えば、売買契約を締結したうえで占有する買主は代表的な自主占有者であり、ほかに、境界線を越えて隣地を占有する者などが自主占有者となる。他方、賃借人や受寄者の占有は、自主占有ではなく、所有の意思のない他主占有である。

 訴訟における主張立証の観点からみると、「占有者は所有の意思で占有するものと推定されるのであるから(民法186条1項)、占有者の占有が自主占有にあたらないことを理由に取得時効の成立を争う者は右占有が他主占有にあたることについての立証責任を負う」(最判昭和54年7月31日)。」

 「もっとも、裁判実務の上では、単に占有があるだけで所有の意思が推定されることはない。自主占有か否かは権原(占有するに至った原因)によって判断される。

 最判昭和44年5月22日は、「取得時効の要件としての所有の意思の有無は、占有の根拠となった客観的事実によって決定されるべきであると述べられ、そのうえで、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかったものと解される事情が証明されるときは、占有者の内心の意思のいかんを問わず、その所有の意思を否定し、時効による所有権取得の主張は排斥されるものとされている(最判昭和58年3月24日)」と解説されています。

 

20260208_130153
(楢原山・四国の道)

 

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