【弁護士考】 今治市建築審査会委員に委嘱されました。
令和8年2月2日、田舎弁護士が、今治市長から、今治市建築審査会委員の委嘱を受けました(再任)。
今治市では、建築基準法第78条に基づき、この法律に規定する同意及び審査請求に対する裁決についての議決を行うことに加えて、特定行政庁の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項を審議するために、設置されている機関です。
委員については、①法律、②経済、③建築、④都市計画、⑤公衆衛生、⑥行政に関して、すぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関して公正な判断をすることができる者の中から任命されることになります(建築基準法第79条)。
任期は2年です。
引き続き宜しくお願いします。
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