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2026年2月22日 (日)

【行政】 ふるさと納税に関連してこんな裁判があつたんですね 😅 横浜地裁川﨑支部令和7年1月21日判決

 判例時報No2638号で掲載された横浜地裁川﨑支部令和7年1月21日判決です。

 本件は、川﨑市内に居住する個人であるXが、宮﨑県内の地方公共団体であるYに対し、X・Y間には、YがXに対してふるさと納税の返戻金(宮﨑牛赤身肉切り落とし計1.5キログラム)を交付する贈与契約が成立しており、Yが本件贈与契約に基づく返礼品の交付義務を履行しないため、Xは寄付額である1万円の3割に相当する3000円の損害を被ったと主張して、債務不履行に基づく損害賠償請求として同額の支払いを求めたという事案です。

 Yとしては、返礼品を返送できないために、1万円の返金か、代替品の発送のいずれかを選択して手続をするよう、Xに依頼しましたが、Xはこの申請を行わず、3000円の損害賠償請求訴訟を提訴しました。

 裁判所は、ふるさと納税の寄附者と地方公共団体との間には返礼品交付の贈与契約が成立し、地方公共団体が郵送した合意解除等の申込書面は民法550条の書面に当たり同契約は解除できないとして、返戻品交付債務の不履行による返礼品調達費用相当額(2840円)の損害を認めました。

 争点は、贈与契約の成立、書面によらない贈与として解除が可能かなどが争点になっております。

 ただ、訴訟してまで争う経済的な実益はあったのでしょうかね。田舎弁護士にはよくわかりません。 

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(バレインタインデーチョコ)

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