【子ども】 「紛争性が高い当事者間の面会交流に係る定めの変更において、従来の面会交流の実施状況等を踏まえ、その実施要領において、①間接強制決定を想定した定めをする必要性を否定し、②宿泊付きの面会交流を求めた事例」札幌高決令和4年3月18日
「家庭の法と裁判」No60で紹介された裁判例です。
最近のご相談者からは、親子交流について、相手方が信用できないから間接強制ができるようにして欲しいと言われることも増えたように思います。
間接強制決定を想定した必要性については、以下のとおり解説されています。
まず、監護親に対して非監護親が子との面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制を決定することができるかについては、肯定されています(最決平成25年3月28日)。
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もっとも、同最高裁決定は、どのような事情があるときに面会交流を実現することが相当であるかや、どのような場合に間接強制により面会交流を実現することが適切であるかについて示したものではない。
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中野晴行論文では、原則的に間接強制を視野に入れるべき場合として、①既に、調停、和解又は審判において面会交流が認められたものの、それらの条件では面会交流が実施できず、改めて調停が申し立てられた場合、②面会交流を禁止・制限すべき事由が認められないのに監護親が面会の実施を強く拒否している場合、③監護親が調停に出頭せずまた家裁調査官の調査に応じない場合、などの場面が一応問題となる指摘がある。
また、畠山新論文では、間接強制は、一たち発令するとその是正が容易でないことから、間接強制はあくまで最後の手段であり、これが可能な審判をすべき場合は厳選されるべきであるとして、①債務者が理由なく第三者機関の介入を伴う面会交流や家裁の調査を拒むなど、不誠実性が顕著で、間接強制金を課さなければあるべき面会交流が実現できないなどが考えられるとする。
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本件抗告審は、間接強制決定を想定した定めをすることが相当とはいえない理由の1つとして、実施開始が令和3年6月と原審決定後の時点ではあるものの、当事者双方が代理人を介して協議を行い、面会交流の実施のため問題の解消に向けた相当の努力を払っており、実際に月1会の頻度で面会交流が実施されていることをあげており、上記の間接強制を視野に入れるべき場合の例と比較しても、そのような場合に当たらないと判断をしたことは妥当と考えられる。
詳しくは、家庭の法と裁判60号を参照してみて下さい。
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