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2026年2月 3日 (火)

【建築・不動産】 取得時効による所有権取得の登記 

 取得時効による所有権取得の登記については、法務局長を務められた方による「判決による登記」という書籍がわかりやすく解説されていましたので、勉強を兼ねて少し紹介させていただきます。

 不思議なもので1度勉強してもそこから時間が経過するとその理解が薄れてきます。残念ですが、仕方がありません。

 「民法は、20年間占有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者は、その所有権を取得するとし(民法162条1項)、また、10年間所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者が、その占有の開始の時に善意かつ無過失であったときは、その所有権を取得すると規定しています(同条2項)。

 時効により不動産の所有権を取得した場合において、時効完成の時期における所有者以外の第三者に対抗するためには、登記が必要です。」

 「設問46 不動産について時効による所有権取得登記は、どのような形式によるべきか。

  回答 登記実務上、時効による所有権取得の登記は、移転登記の形式によるべきものとされていますので、時効取得者が登記権利者、前所有者(現所有権登記名義人)が登記義務者となって、共同して「時効取得」を登記原因とする所有権移転の登記を申請することになります。

  前所有者の協力が得られないときは、時効取得者は、前所有者に対し、時効取得による所有権移転登記手続を命ずる確定判決を得て、不動産登記法63条1項の規定に基づき、単独で所有権移転の登記を申請することができます。」

 ここで疑問に思ったのは、現所有権登記名義人も死亡している場合です。

 これについてはP159にてわかりやすい解説がされています。

 「時効取得の起算日後に所有権登記名義人である前所有者甲が死亡し、その相続登記が未了の場合には、甲の相続人を被告として訴えを提起し、請求認容の確定判決を得て、法63条1項及び62条の規定に基づき、時効取得を原因とする甲からの所有権移転の登記を申請すれば足りると考えられます」

 「時効の起算日前に当該不動産の登記名義人が死亡しており、かつ、その相続登記が未了であるときは、登記実務上、時効による所有権移転の登記の前提として、相続による所有権移転の登記を要するものとされています。この相続登記は、時効取得者が相続人に代位して申請することができます。」

 「登記名義者である前所有者の相続人が申請人となる場合には、一般承継証明情報として、あるいは相続人に代位して時効取得者から相続登記を申請する場合は、相続証明情報として、それぞれ戸籍・除籍謄本等の提供を要しますが、当該確定判決の理由中において、相続人は当該相続人(被告)らのみである旨の認定があるなど当該訴訟に相続人全員が参加していることが明らかなときは、その正本をもって一般承継証明情報または相続証明情報とすることができるとされています。」 

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(フジグラン今治の感謝ボード)

 

 

 

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