【労働・労災】 損害賠償の相手方ー加害者が国立大学法人の職員である場合
労働法実務パワハラの法律実務(旬報社)を読みました。
加害者が国立大学法人の職員である場合、加害者個人を被告にするかどうか悩むことがあります。
国立大学法人と職員との関係は労働契約であるものの、公務員と同様に国賠法に基づき国立大学法人のみが責任を負い、職員個人は責任を負わないのか、若しくは、職員個人も民法に基づき不法行為責任を負うのかについては、個人の責任を否定する裁判例と肯定する裁判例があります。
(個人の責任を否定した例)
① 大阪地判令和3年2月18日
看護師長から看護師へのパワハラ行為、退職強要、違法配転行為
② 高松高判平成31年4月19日
教員が行う教育活動
③ 神戸地判平成27年6月12日
保険学研研究科長のハラスメント行為
(個人の責任を肯定した例)
④ 病院部門副部長のパワハラ行為
→国立大学法人と民法上の雇用関係にある職員間の指揮監督及び安全管理作用上の行為であつて、教育研究活動等の国立大学法人の業務上の行為に当たらず、任用関係にある公務委員間における指揮監督又は安全管理作用上の行為ともいえず、純然たる私法経済作用というべき
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