【刑事】 加害者に関する情報を知りたい「被害者等通知制度」
加害者が刑務所に収容された場合又は保護観察付執行猶予の判決を受けた場合、地方更生保護委員会又は保護観察所から、仮釈放審理に関する事項、保護観察中の処遇状況に関する事項等を通知します。
まず、加害者に対して有罪の言い渡しをした裁判所に対応する検察庁に申出書を提出する必要があります。申出は、加害者の刑事裁判が確定した後からになります。
通知を希望された事項については、書面の郵送や電話等により知らされることになります。
検察官からの主な通知内容は、
①収容されている刑務所の名称・所在地
②刑務所から釈放される予定の年月
③受刑中の刑務所における処遇状況
④刑務所からの釈放(満期釈放、仮釈放)された年月日
となっております。
通知の対象者は、被害者、その親族もしくはこれに準ずる者 または代理人の弁護士、目撃者その他の参考人です。
検察庁では、平成11年4月から実施されているようです。
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