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2026年2月18日 (水)

【金融・企業法務】 いよいよ12月1日から、改正公益通報者保護法が施行されます😅

 月刊監査役2月号で掲載された「役員が留意すべき改正公益通報保護法のポイント」です。

 300名を超える従業員を有する事業者には、今回の改正により規定違反に対しては刑事罰・行政罰を伴う措置が少なからず盛り込まれたため、コンプライアンス対応として公益通報対応体制の整備が急ピッチで進めることが求められるようになりました。

 さて、今回の改正のポイントは、大きく4つの柱に大別されます。

 第1は、公益通報対応体制整備の徹底を図るため、その内容の具体化と実効性の向上のためのエンフォースメントの強化が図られました。

 具体的には、公益通報対応業務の従事者指定義務に違反する事業者に対して、消費者庁の報告聴取、指導・助言および勧告に従わず、新設された消費者庁の命令権にも違反した場合には、社名公表とともに刑事罰が科せられることとなりました。その際に、消費者庁には立入検査権限が新設され、立入検査の際に求められた報告徴収に対して報告の懈怠や虚偽報告、検査拒否がある場合も刑事罰が科せられます。また、公益通報体制の周知義務を新たに法文において明示し、体制設備義務の履行状況について報告を求められた際には虚偽報告や妨害を行った場合は、過料が科せられ、体制整備義務違反に対する勧告後に是正措置を怠った場合には社名の公表がなされることとなりました。

 第2は、保護対象の拡大です。

 当初は、従業員のみでしたが、2020年の改正で役員や退職後1年以内の従業員が追加され、今回の改正で特定受託事業者(フリーランス)も加わりましたので、フリーランスへの公益通報対応体制の周知も必要となります。

 第3は、公益通報を阻害する要因への対処です。

 改正法では、正当な理由なく公益通報をしない旨の合意を求めるなどの通報妨害や正当な理由のない通報者の探索について禁止規定が新設されました。

 さらに、今回の改正法では、公益通報対応体制整備義務について報告が求められたにもかかわらず、虚偽の報告や妨害を行った場合には行政措置の対象となる可能性があります。また、従事者指定義務違反には刑事罰があるだけではなく、こうした通報者探索の防止対策を含む公益通報対応体制の設備を行わず、虚偽の報告をした場合には過料の対象となります。

 第4は、公益通報を理由とする不利益取扱いの抑止や救済の強化が図られました。

 今回の改正では、労働者による公益通報から1年以内の解雇または懲戒処分につては、公益通報を理由としてされたものと推定する規定が置かれ、民事訴訟上の立証責任の転換がなされています。また、公益通報を理由として解雇・懲戒をした者に対する刑事罰として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑が科せられ、且つ法人にも両罰規定として3000万円以下の罰金が科せられることになりました。 

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(世田山・不動明王)
 公益通報制度の強化は図られましたが、しかし、本来公益通報制度というのは、企業の不祥事を企業が早期に認識するようにして早期に改善を図るということを目的にしていたと思います。
 
 ただ、現実は、通報者自身が何らかの被害を受けているということで、その救済を図るために利用されることが少なくないように感じます。
 そのあたりのバランスの調整が必要な時期にきているようにも感じますね😅

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