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2026年2月 6日 (金)

【労働・労災】 障害等級と傷病等級の違い

 先日、ご相談者から、労災の障害等級と傷病等級の違いについての質問を受けました。

 労災保険法の傷病等級の条文を確認したいと思います。

 第12条の8 ③ 傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6か月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなったときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。

1 当該負傷又は疾病が治っていないこと

2 当該負傷又は疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること

 傷病補償年金の「傷病等級」は1級から3級までです。年金の額は、障害補償年金の1級から3級と同じです。

 次の労災保険法の障害等級の条文を確認したいと思います。

第15条 ① 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

② 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。 

 障害補償給付の障害等級は1級から14級までありますが、1級から7級は障害補償年金、8級から14級の場合は障害補償一時金となります。

 では、両者の違いです。

 傷病補償年金は、「治っていないこと(治癒前)」の給付です。

 障害補償給付は、「治った(治癒している)」後の給付です。

 なるほどですね 

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(皿が嶺・トトロ岩)

 

 

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