【相続】被相続人Aが死亡し、法定相続人はXYZの3名である。しかし、Zは10年程前から、長期旅行に出ると言って自宅を出たまま行方不明となっていて、Aの遺産分割ができない状態にある。
新日本法規から昨年10月に出版されたケース別未分割遺産の管理と処分をめぐる実務と書式P43のケースです。
Zは、「不在者」であることから、家裁に不在者財産管理人を選任するという方法があります。不在者財産管理人は、不在者の法定代理人として、家裁の許可を得て、遺産分割協議や調停を成立させることができます。
次に、「失踪宣告」の申立てにより解決することができます。普通失踪であれば、不在者の制止が7年以上明らかでないときに、不在者を死亡したとみなす制度で、7年間の期間満了時に不在者が死亡したものとみなすことができます。これにより当該不在者について相続が開始されますので、遺産分割の当事者が変わり、遺産分割手続を進めることが可能です。
なお、普通執行の場合、不在者が7年以上制し不明であることを具体的に説明する必要があります。不在者の最後の痕跡、警察への捜索願い、親戚等への問い合わせの手紙などを証拠とします。
また、認定死亡制度というものもあります。水難、火災その他の事変により、死亡したことは確実だが、遺体未発見の場合に戸籍に死亡の記載をするための制度です。この認定死亡制度により、相続手続を進めることが可能となります。
失踪宣告は、法律上、死亡したものとみなす制度ですが、認定死亡制度は、死亡を推定するに過ぎません。したがって、後日生存が確認されたり、死亡日時が明らかになった場合には戸籍の訂正が行われ、失踪宣告のように取消の手続は必要ありません。この場合は、相続手続に瑕疵が生じることになります。
ところで、国道317号線の松山市と今治市の境に、水ヶ峠トンネルという長いトンネルがあります。水ケ峠は、そのトンネルから少し北側に入ったところにあります。今治と松山の昔の街道となっていたようです。丁石地蔵が点在しているところでもあります。四国の道に認定されており、眺望は期待できませんが、静かに散策できる場所です。
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