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2026年1月27日 (火)

【弁護士考】 自由と正義1月号の、被懲戒弁護士 弁護士職務基本規程第27条1号

 自由と正義1月号が届きました。

 2012年に、懲戒請求者とその父が保有する有限会社Aの株式を、Bに8000万円で譲渡する内容の合意書等の作成について、依頼を受けました。

 これですが、誰から依頼を受けたのか明確ではありません。A社の顧問弁護士だったんでしょうかね。

 合意書を作成するに際して、懲戒請求者がその作業は主導していたようですが、弁護士の方もその希望や事情を踏まえて合意書の作成業務を遂行していたようです。

 ところが、懲戒請求者が、B及びA社に対して、自身がA社の株主であることの確認と上記合意書による株式譲渡の無効確認を求めて、提訴されたために、弁護士がB及びA社の訴訟代理人として訴訟を追行しました。

 これが、弁護士職務基本規程第27条第Ⅰ号に違反すると判断されました。

 第27条第1号は、「相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件」は、職務を行い得ない事件となります。

 形式的には依頼案件と提訴された訴訟とは異なりますが、合意書の内容、作成経緯が重要な争点になっていたことから、懲戒請求者である相手方がの協議を受けて賛助したと評価されたのでしょう。

 

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(北三方ケ森登山道)
 君子危うきに近寄らず
 この場合はどうしたらよいかというと、Bの代理人弁護士としての資格で、懲戒請求者を相手方として、株式譲渡契約の交渉をしておれば、このようなリスクを回避できたと思います。
 要は、「賛助した」と評価されないような工夫が必要であったかと思います。
 全体的に観察すれば、懲戒を受けた弁護士はお気の毒な事情もあったように思いますが、弁護士である以上リスクを考えながら仕事をするしかないと思います。

 

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