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2026年1月26日 (月)

【登山】Q登山道の管理者が、登山道で起きた事故について責任を負わないためにはどうすればよいのですか?

 昨年、溝手康史弁護士執筆の「登山道の法律Q&A」を購入しました。

 著者の横手弁護士は、東大法学部卒業ながら、国立登山研修所専門調査員、日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構理事を兼務され、さらに、フリーガⅡ峰、ポベータ等の高山にも登頂されています。

 田舎弁護士とは大きな違いです😅

 その中に、「Q33 登山道の管理者が、登山道で起きた事故について責任を負わないためには、どうすればよいですか」という質問があります。

 この点については、第1に、登山道なのか、遊歩道なのか、その区別が重要になります。登山道であればその利用は登山者の自己責任となります。しかしながら、遊歩道は、街中の歩道と同じく、安全性が要求されることになります。

 その区別ですが、残念ながら、法令上、区別しているものはありませんが、観光用の歩道であれば、遊歩道、登山用の歩道であれば、登山道ということになります。

 遊歩道であれば、観光客が利用する観光用の歩道であり、安全であることが要請される歩道となります。遊歩道が通常有するべき安全性を欠いたために事故が起これば、遊歩道の管理者や所有者に管理責任が生じます。裁判例についてはP64以下で紹介されています。

 他方、登山道であれば、遊歩道と異なり、自然がもたらす危険性が前提の歩道であり、登山者の自己責任に基づく利用が原則となりますので、管理責任を問うことはできません。

 但し、登山道に設置した工作物に瑕疵があった場合には、管理責任が問われることがあります。登山道の管理について管理責任を認めた裁判例は、大杉谷事故の1件しかないようです。しかも、この案件は、吊り橋の崩落事故で有、登山道の事故というよりも、吊り橋という工作物の事故となっております。

 田舎弁護士の経験では、遊歩道であっても、長期間管理が行われておらず、荒れ果てているところもあります。また、登山道であっても、整備がされているところがあったり、遊歩道と混在しているようなところもあります。

 例えば、鈍川温泉の丸山付近や、いの町の程野の滝、弓削の久司山は、遊歩道と名称がついていても、荒れ果てております。

 他方、剣山は、登山道ですが、かなり整備されているように感じました。

 なかなか悩ましいところですね。

 いずれにせよ、登山は、自己責任が大原則ですので、田舎弁護士のようなソロ登山者は注意が必要ですね。

 (登山の法律書)

① 登山道の法律Q&A (25年3月出版) 溝手康史

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